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2005年 11月 04日
自治体の「塩漬け土地」問題を知っていますか。
自治体の外郭団体に「土地開発公社」というものがあります。自治体が土地開発公社 から買い戻すことを約束した上で、道路などの公共用地を自治体に代わって 先行取得したり、宅地造成などを行うものです。 自治体は、一定規模の土地を買う際は、議会の議決が必要なので、 自治体に今は予算が付かなくても、将来事業化する見込みの時点で、 自治体は土地開発公社に土地買収を依頼してきたのです。 この仕組みは土地の値段が右肩上がりの時、うまく機能したと言えます。 土地開発公社が土地の値段が安いときに買収し、利息分を余分に払っても、 土地上昇価格よりは割安になります。 しかし、バブル崩壊後、土地の値段が右肩下がりの時には、土地開発公社の 仕組みは百害あって一利なしです。 例)1億円の土地を先行取得、年利3%(単利計算)で、5年後買い戻す場合 ☆土地が毎年5%ずつ値上がりしている場合 当初 1億円で購入 5年後 1億円+利子1500万円で買い戻す 実勢価格 1億円+2500万円=1億2500万円 差引 1000万円自治体が得をする計算 ☆土地が毎年5%ずつ値下がりしている場合 当初 1億円で購入 5年後 1億円+利子1500万円で買い戻す 実勢価格 1億円-2500万円=7500万円 差引 4000万円自治体が損をする計算 帳簿上の価格と、実勢価格の差が大幅に開いてしまい、自治体もとりあえず問題解決を 先延ばししている状態、それが「塩漬け土地」です。 土地開発公社が5年以上保有している土地を「塩漬け土地」と呼んでいますが、 これが各自治体の財政を圧迫しているのです。 1999年、2000年ごろ、全国市民オンブズマンが全国の塩漬け土地について 調査を行い、名古屋市が全国で最も塩漬け土地の金利を多く支払っていたことが 分かりました。 1999年1年間に、名古屋市の利息だけで66億円。1日約1800万円もの 利息を支払っていたのです。 当時、名古屋市民オンブズマンは、名古屋市に対し、以下の申し入れをしました。 ・利率が高すぎるので利率の入札を行って少しでも安くせよ ・塩漬け土地の各地番と購入価格、利息、補償額を明らかにせよ ・今後どう処分するか市民に明らかにせよ 利率の入札は行って、若干安くなったらしいです。 塩漬け土地の地番と購入価格、利息、補償額については、名古屋市民オンブズマンが 情報公開裁判を行い、2005年7月15日に最高裁で、建物の補償額 以外は全て公開せよとの判決がでました。 名古屋市民オンブズマンは、裁判の結果開示された、平成11年3月末の 保有土地の地番と、直近平成17年3月末の保有土地の地番とを比較してみました。 すると、平成11年から6年間全く売れていない地区がありました。 志段味(しだみ)にある「なごやサイエンスパーク事業」。 名古屋市の中心部から遠く離れた場所に、研究施設を誘致しようとしましたが ことごとく失敗。 上志段味、中志段味、下志段味地区がありますが、売れたのは下志段味地区の一部だけです。 上志段味+中志段味地区の公社の取得価格は153億円。平成17年3月末現在、 利息が80億円ついて、帳簿上は233億円になっています。 このような無策ぶりが6年にも及ぶ裁判でようやく明らかになりました。 名古屋市は、このような志段味サイエンスパークの状況を目の当たりにして、 今後どうするつもりなのか、直接担当者に聞きに行きたいと考えています。 また、名古屋市土地開発公社全体では、平成17年3月末現在、 取得価格が1190億円、利子が417億円ついて、帳簿上は1607億円にも のぼっています。 塩漬け土地の問題は、名古屋市にとって重大な課題です。 -- この記事を評価する-- #
by ombuds
| 2005-11-04 09:48
| 塩漬け土地
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2005年 10月 31日
地域から世界を考える「なごや自由学校」の連続講座に講師として
呼ばれています。11月20日(日)13:30-16:30です。 誰でも参加できます。 http://www.nskk.org/chubu/alc/alt.htm 「NGO/NPO/市民運動」にたずさわるということ の2回目、 「どうする、行政との関係~特集:情報公開利用術~」という題で 話したいと思います。 講座の対象は、NGO/NPO/市民運動に現在携わっている人・関わりたいと 思っている人です。 このような活動では、どうしても行政と何らかの形で関わらざるを えません。行政と全く関係のない活動、というのはあり得ないのではないでしょうか。 さらに、役所は膨大な資料を持っています。市民が役所の情報を共有して はじめて民主的な行動を取ることが出来るのです。 市民オンブズマンの経験から学ぶことは数多くあります。 情報公開請求の仕方一つとっても、あまり市民には知られていないし、 NGO/NPO/市民運動をしているひとでも効果的に活用しているとはいえないです。 情報公開だけでなく、役所を特性を知ったうえでの ・役所の横並び意識を逆手に取った自治体ランキング ・「前例主義」に対し、全国の先進事例を探し出す ・天下りなど利権構造の把握 などが挙げられると思います。 実際に情報公開請求した書類を見ながら、話を進めていきたいと思います。 住民参加研究の世界では古典的な扱いを受けている著作 Arnstein, S.R.,(1969), "A Ladder of Citizen Participation", Journal of American Institute of Planning, July 1969, Vol.XXXV, No.4 によると、住民参加は8段階となっています。 8.Citizen Control (市民によるコントロール) \ 7.Delegated Power (市民側代表者による決定) -住民の権利としての参加 6.Partnership (協力関係) / 5.Placation (懐柔) \ 4.Consultation (意見聴取) -形式だけの参加 3.Informing (情報提供) / 2.Therapy (なだめすかし) \ 1.Manipulation (住民操作) - 形だけの参加 http://research.mki.co.jp/eco/proposal/participation.htm いつも「住民参加」と聞くと一体どの段階なのだろうと思ってしまいます。 現在、役所が「NPOとのパートナーシップ」を叫んでいますが、それは 上記階段のどの段階にあるものなのでしょうか。 政策形成過程の情報などがほとんど公開されず、「ガス抜き」としての パートナーシップだとしたら。 経費節減のためだけにNPOを利用しているとしたら。 皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 -- #
by ombuds
| 2005-10-31 11:36
| 講演
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2005年 10月 26日
2005/10/26本日、名古屋高裁で名古屋デザイン博住民訴訟の
差戻判決があり、名古屋市民オンブズマンは敗訴しました。 今後上告を検討する予定です。 89年に名古屋市が中心となってデザイン博を開催しましたが、 経費がかさんで、実質上は赤字でした。運営主体のデザイン博協会の 余った物品(ゴミ箱から仮設ステージまで約4000点)を名古屋市が 約10億3000万円で買い取り、結果的にデザイン博協会は 約2億1000万円の黒字となりました。 名古屋市民オンブズマンは、1.目的の不法、2.双方代理の禁止違反、 3.随意契約によった違法、4.議会の議決を経なかった違法、5.代理 権限を有しないものが代理した違法を主張して住民訴訟を起こしました。 1審ではオンブズマンの主張が全面的に認められ、市長に対して 約10億3000万円全額の賠償を命じました。 2審では黒字分約2億1000万の賠償を命じました。 しかし、最高裁で「2審は費用の内訳を検討していない」ので 差し戻しとなった次第です。 今回の判決では、以下のように述べています。 ・名古屋市とデザイン博協会との間には、実質的に見て準委任的な関係が あったものと認められる ・準委任的な関係があったものと認められるので、デザイン博協会の 赤字分については、委託者である名古屋市において負担すべき義務が あったと解するのが相当である ・上記のため、赤字回避のための売買契約が直ちに違法であったと評価できない ・デザイン博協会は、黒字分は名古屋市に寄付すると決議している ・総合すると、裁量権の逸脱、濫用があったとは認められない 名古屋市民オンブズマンは、この判決を受け、「準委任的な関係」と いうのがあまりにも不明確であり、これではデザイン博協会に限らず、 外郭団体の赤字を自治体がいかなる方法でも負担することを 認めたことにならないか、という懸念を発表しました。 市議会の議決を経ずに自治体の各課がこっそり物品を購入して 赤字補填をすることを裁判所が認めたという、時代に逆行した判決です。 名古屋城会場の「本丸ステージ」は7967万円で購入し、オンブズマンの 提訴を受けて急遽改造のため9000万円をさらにかけ、現在は名古屋・ 東山動物園の休憩所として使用しているという、あまりにもずさんな やり方を認めるわけにはいきません。 デザイン博訴訟は提訴から15年経過しており、すでに長期裁判になっています。 当時は住民訴訟で市長個人の責任を追及できたのですが、地方自治法が 改悪され、まず自治体を訴えた後、自治体が個人に対し請求するという 間接請求方式になり、ますます責任追及しにくくなっています。 今後も、ますます巧妙化していく行政の不正隠しに対して追及していきたいです。 ・1989/7/15-11/26 デザイン博開催 ・1990/8/24 名古屋市民オンブズマンが名古屋市長に対し 約10億3600万円の損害賠償を求め提訴 ・1996/12/25 名古屋地裁判決 約10億3600万円全額賠償を命じる ・1999/12/27 名古屋高裁判決 名古屋市黒字分約2億1000万の賠償を命じる ・2004/7/13 最高裁判決 2審破棄差し戻し ・2005/10/26 高裁差戻判決 オンブズ側敗訴 ◆H17.10.26 名古屋高裁差戻判決 http://www.ombudsman.jp/data/nagoya051026.pdf ◆ H16.07.13最高裁判決 (最高裁判所民事判例集58巻05号1368頁、 判例タイムズ1163号142頁、判例地方自治263号31頁) http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/01CA5BA5810A3BE849256FBE00267B7F?OPENDOCUMENT ◆H11.12.27 名古屋高裁判決 http://courtdomino2.courts.go.jp/roudou.nsf/Listview01/E5B11D203150F00749256D41000A74E2/?OpenDocument ◆H 8.12.25 名古屋地裁 http://courtdomino2.courts.go.jp/roudou.nsf/Listview01/95689BB044AE8F5E49256D41000B0FC5/?OpenDocument 「赤字補てんは義務」争点 デザイン博訴訟差し戻し審 26日判決 http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/051023_1.htmデザイン博代金返還差し戻し審、オンブズマン側敗訴 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051026i206.htm デザイン博訴訟差し戻し控訴審、住民側の請求を棄却 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051026STXKD027626102005.html 住民側の返還請求棄却 デザイン博訴訟 http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20051026/eve_____sya_____004.shtml 法学セミナー2005-02 弁護士が語る2004年最高裁判決 名古屋デザイン博住民訴訟 http://www.nippyo.co.jp/maga_housemi/hg0502.htm 名古屋市民オンブズマンタイアップグループNEWS 第20号 1996年12月26日 http://www.ombnagoya.gr.jp/new_body/ombuds20.htm 第79号 2000年1月11日 http://www.ombnagoya.gr.jp/new_body/79.htm 第143号 2004年8月3日 http://www.ombnagoya.gr.jp/new_body/143.htm 以上 -- この記事を評価する-- #
by ombuds
| 2005-10-26 18:18
| 外郭団体
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2005年 10月 24日
秋田県警捜査報償費(県費)の情報非公開処分の審査請求に対し、
秋田県情報公開審査会は05/10/17づけで月ごとの支払金額など 一部開示が妥当との答申を出しました。 http://www.pref.akita.jp/kaikaku/koukai/toushin43.pdf まだ答申に対する秋田県公安委員会の採決は出ていません。 これまで秋田県警では、犯罪捜査のための捜査報償費(情報提供者に対する 謝礼金などの名目)は、年間総額しか開示されてきませんでした。 それをせめて月ごとの額は開示しろ、というのが今回の答申内容です。 秋田県警に限らず、宮城県警を除くすべての県警では捜査報償費の 年間総額しか開示されておりません。 (捜査報償費を使用してから3年が経過した際には、月額を開示するように した県警もあるようです。) http://www.ombudsman.jp/policedata/04sousa.pdf 捜査報償費の日額や月額を非公開にする県警側の言い分は以下です。、 「被疑者等の事件関係者からすれば、特定所属の担当部門の捜査情報の 活発さや進展状況、捜査手法等の動向を推察することが可能となる 情報となり、発生した犯罪の内容や報道等の情報及び事件関係者が 持つ犯行の具体的内容やこれまでの経験則等から持つ情報と比較 ・分析することによって、より確実性が増し、逃亡及び証拠隠滅と いう野対抗措置を講じるなど、犯罪捜査に支障を及ぼすおそれが 生じることとなる」 情報公開審査会は、「月額を開示したとしても、使途が多岐にわたっているうえ、 個々の捜査活動に係る金額を合計したものであるから、特定の事件の 情報を推測することはできないものと考える」として 月額開示の答申を行いました。 今後、情報公開審査会の答申を受け、秋田県公安委員会が、どのような 判断を下すのかが注目されるところです。 というのは、各県警に対して同様に捜査報償費の非公開処分に対して 審査請求を起こしているのですが、せっかく県情報公開審査会が 月ごと一部開示を答申したとしても、「当初の年額開示でよい」 という裁決をした公安委員会が今年連続5件起きています。 ・[05/7/19]佐賀県公安委員会 ・[05/7/7]滋賀県公安委員会 ・[05/7/7]青森県公安委員会 ・[05/4/27]宮城県公安委員会 ・[05/4/21]岩手県公安委員会 http://www.ombudsman.jp/police(審査請求逆転棄却) 情報公開審査会の意見は拘束力はありませんが、答申を一部変更、 または従わない事例は都道府県レベルで3.5%、市町村レベルで 2.6%と極めてまれなケースです。(2001年度情報公開制度不服申立て 実態調査報告 情報公開クリアリングハウス調査) http://homepage1.nifty.com/clearinghouse/research/index.html 秋田県公安委員会の採決に注目するとともに、公安委員会が「お飾り」 というより、市民の申立を拒絶する「門番」になっていることを さらにアピールしていき、その不当性を明らかにしていきたいと思います。 -- #
by ombuds
| 2005-10-24 16:59
| 警察
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2005年 10月 20日
先日たまたまテレビニュースを見ていたところ、名古屋市で「病後時保育」が
始まる、と報道されていた。 (18日から「病後児」を一時保育 名古屋) http://www.asahi.com/edu/news/TKY200510120274.html 病後時保育とは、病気の回復期にあり、まだ安静が必要で集団保育が難しい子どもを 一時的に預かるものだ。 ニュースで初めて知ったのだが、政令市中病後時保育を行っていなかったのは 名古屋市だけで、今回出来た施設の定員は4人! しかも平成21年度までに5箇所設置する予定しかないという。 福岡市は病児・病後児保育にかける予算は年間約5,000万円(平成14年度)。 名古屋市は年間5000万円の予算をつける気もなかったということだ。 小さい子どもを持つ働くお母さんの一番心配なことは、子どもが病気になることだ。 子どもが小さい頃はよく病気になり、そのたびに職場を休まないといけない。 負担は個人に重くのしかかってくる。 名古屋市は、本当に必要な分野に補助をせず、市民にとってよく分からない 分野に多額の補助を行っている。 しかも、補助金一覧表すら作成していない。 http://www.kansa.city.nagoya.jp/kohyo_pdf/H16gaibu/hojokin.pdf 人の顔がする行政に、なんとか変えたいものだ。 -- ・名古屋市は病児保育に補助を! http://www.midorikuweb.com/benri/byojihoiku.htm ・先進都市・福岡にひとりで行って見て知った http://www.nsk21.co.jp/rika/j-byoujihoiku.htm ・『病児保育』と『病後児保育』 http://plus1.ctv.co.jp/webdoc/2005/0405/06.html ・愛知県保険医協会 名古屋市政論究(中) 子育て支援策の現状 http://aichi-hkn.jp/undo/nagoyasi/050405sisei.htm -- #
by ombuds
| 2005-10-20 13:31
| その他
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