ブログパーツ
カテゴリ
全体 政務活動費 政治資金 名古屋城 地域手当 持続化給付金 秘密保護法 鉄鋼スラグ 地方創生交付金 情報公開度ランキング 原発と情報公開 包括外部監査 議会改革 弁護士報酬 警察 メールは公文書か 黒塗り公用車 議会 請求権放棄 裏金 選挙に行こう 内閣官房機密費 塩漬け土地 民営化と情報公開 費用弁償 指定管理者 外郭団体 大阪 万博・リニモ 経済産業省 全国大会 市民運動とブログ インターン・ボランティア 談合 海外視察 講演 口利き・働きかけ記録制度 監査委員 協働論の死角 国会議員 天下り タイアップニュース 名古屋高速 選挙ポスター 国民訴訟 議員派遣 公共事業 外務省 予算編成過程の公開 情報漏えい 情報公開法 行政委員月額報酬 市民税減税 3セク損失補償 あおなみ線 仕組み債 名古屋市政 直轄事業負担金 住民訴訟費用の原告負担 都構想 介護福祉サービス 大震災とオンブズマン NPO 政治倫理条例 カジノ・公認ギャンブル 官製ワーキングプア 議員通信簿 公安調査庁 防衛省 その他 楽しい節電 共謀罪 ビートルズ 武器輸出 図書館 リニア 年金 マイナンバー 新国立競技場 プレミアム付商品券 サミット・G20 主権者教育 住民訴訟 軽過失免責 大規模展示場 アジア競技大会 ボストン美術館 国家戦略特別区域諮問会議 社会福祉協議会 名古屋市教育委員会 森友学園 民生委員 町内会 教育委員会 学校給食 瀬戸市 議会の懲罰濫用 訴訟費用請求 重要土地調査規制法案 東栄町 文書通信交通滞在費 個人情報保護条例 岩倉市産廃処理費用 新型コロナ 情報公開 当選無効 マイナ保険証 ハラスメント アクセスログ 消防 兵庫県告発文書問題 ネットとデマ 人権条例 能動的サイバー防御法案 マンスリーサポーター 未分類 以前の記事
2026年 03月 2026年 02月 2026年 01月 2025年 12月 2025年 11月 2025年 10月 2025年 09月 2025年 08月 2025年 07月 2025年 06月 2025年 05月 2025年 04月 2025年 03月 2025年 02月 2025年 01月 2024年 12月 2024年 11月 2024年 10月 2024年 09月 2024年 08月 2024年 07月 2024年 06月 2024年 05月 2024年 04月 2024年 03月 2024年 02月 2024年 01月 2023年 12月 2023年 11月 2023年 10月 2023年 09月 2023年 08月 2023年 07月 2023年 06月 2023年 05月 2023年 04月 2023年 03月 2023年 02月 2023年 01月 2022年 12月 2022年 11月 2022年 10月 2022年 09月 2022年 08月 2022年 07月 2022年 06月 2022年 05月 2022年 04月 2022年 03月 2022年 02月 2022年 01月 2021年 12月 2021年 11月 2021年 10月 2021年 09月 2021年 08月 2021年 07月 2021年 06月 2021年 05月 2021年 04月 2021年 03月 2021年 02月 2021年 01月 2020年 12月 2020年 11月 2020年 10月 2020年 09月 2020年 08月 2020年 07月 2020年 06月 2020年 05月 2020年 04月 2020年 03月 2020年 02月 2020年 01月 2019年 12月 2019年 11月 2019年 10月 2019年 09月 2019年 08月 2019年 07月 2019年 06月 2019年 05月 2019年 04月 2019年 03月 2019年 02月 2019年 01月 2018年 12月 2018年 11月 2018年 10月 2018年 09月 2018年 08月 2018年 07月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 04月 2018年 03月 2018年 02月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 09月 2017年 08月 2017年 07月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 03月 2017年 02月 2017年 01月 2016年 12月 2016年 11月 2016年 10月 2016年 09月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2016年 03月 2016年 02月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 08月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 2005年 05月 2005年 04月 2005年 03月 ここを訪問された方々へ
個別連絡はメールでoffice@ombudsman.jp ******************************** ☆全国市民オンブズマン連絡会議は、市民のカンパで支えられています☆ ******************************** 人気blogランキング ********************************* リンク *全国市民オンブズマン連絡会議 *名古屋市民オンブズマン *全国オンブズ 警察問題特設ページ *各オンブズアンテナ *ツイッター ombudsman_jp *秘密保全法に反対する愛知の会 *mixi「市民オンブズマン」コミュニティ *公務員の不祥事 *(ほぼ)日刊まっきー。 *てらまち・ねっと *みどりの一期一会 *ネットde監視、地方議会 *さがみはら市民オンブズマン体験記 *市民オンブズパーソン中野 *定年後、どう社会貢献するか *ダム日記2 *指定管理者制度って、どうなの? *みつこの「環境・子育て・まちづくり」 *斎藤邦雄 ページ *市民の目フォーラム blog版 *市民オンブズマン福井 *情報公開クリアリングハウス事務局日誌 *田中孝男 リーガルレポート日誌 フォロー中のブログ
最新のコメント
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
天下り
政務調査費
情報公開度ランキング
協定
警察
口利き
債務保証
再就職状況
再就職状況の公表
三セク
市民の目フォーラム北海道
随意契約
損失補償
統一地方選
道南市民オンブズマン
函館市議
品川区
名古屋高速
名古屋市
裏金
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
2006年 01月 30日
2006年1月30日、名古屋市民オンブズマンは、名古屋市の行財政集中
改革計画のパブリックコメント募集に対し、土地開発公社の塩漬け土地問題こそが 財政の足を引っ張るものだとして、意見書を提出しました。 土地開発公社とは、自治体や国が土地開発公社から将来買い戻すことを約束した上で、 道路などの公共用地を自治体や国に代わって先行取得を行うものですが、 時代が変わって当初の目的にあわなくなったり、市の財政状況の悪化などにより、 いつまでも市が買い戻さずに公社が保有し続ける「塩漬け土地」が増大しています。 公社が保有し続けることで、銀行からの金利がかさんでいます。 名古屋市土地開発公社が保有する土地の面積(市事業分)は約117.6ヘクタール、 簿価(取得価格+利子)総額は1,828億円、そのうち5年以上保有の土地(塩漬け土地)の 割合は簿価総額で1,476億円、割合は80.7%(平成16年度末)にも及びます。 銀行に支払う利息は平均利息1.397%、年間約25億円(1日約700万円) (平成16年度)にもなっています。 2005年7月15日に最高裁で「地番ごとの価格を全て公開せよ」との判決が出て、 入手時の価格(取得価格)、取得価格+利子の合計(積上価格)が判明し、 分析した結果、坪単価が明らかに高い土地が見つかり、申し入れした次第です。 他政令市でも塩漬け土地問題があり、それぞれ対策を取っていますが、名古屋市は 目立った対策をしておりません。 札幌市 土地開発公社を今後10年後をめどに廃止(平成17年9月16日発表) 横浜市 保有土地の時価評価(平成14年度から) 川崎市 金利の入札を実施 大阪市 新規の土地取得を2006年度から5年間、原則中止するよう求めた 経営改善計画案の骨子をまとめた(2005.12) それどころか、利子補給に約22.4億円、新規土地購入のための無利息貸付に 約44億円を新年度予算に計上しているといいます。 透明性に逆行するこのような予算は許すわけにはいきません。 今後予算が通って執行された場合、住民監査請求等法的手段も検討する構えです。 申入書全文は以下。資料等はこちら(PDF)。 -- 2006年1月30日 名古屋市中区丸の内3-6-41リブビル6階 名古屋市民オンブズマン 代表 佐久間信司 TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050 http://www.ombnagoya.gr.jp office@ombudsman.jp 担当 新海・内田・前田 名古屋市総務局行政経営室 御中 行財政集中改革計画(素案)についての意見 塩漬け土地問題の適切な処理を求める意見書 私たちは、税金の無駄遣いを追及している市民団体です。 名古屋市の財政を脅かす、名古屋市土地開発公社の「塩漬け土地」問題に関心を もって参りました。2005年の最高裁での情報公開訴訟の判決結果に従い、 開示された資料を調査した結果、名古屋市財政のアキレス腱が塩漬け土地問題で あること、特に志段味のなごやサイエンスパーク、名古屋地裁執行部南の土地、 納屋橋南の土地について、ずさんな将来見通しで今後の利用見込みが立っていない ことが問題の中心であることが分かりました。利息が1年に約25億円 (1日約700万円)にも及ぶ現状に対し、早急な対策(土地の処分、金利の減少)を 求めます。また、新年度予算に、土地開発公社への利子補給・無利息貸付 合計66億4000万円を盛り込んでいることは、塩漬け土地問題を先延ばしするだけ ではなく、地方自治法違反の可能性もあり、撤回を求めます。 1.塩漬け土地の適切な処理を求めます。 1-1.保有土地を時価評価して含み損を明らかにし、市民に実態を説明することを求めます。 膨大な不良資産である「塩漬け土地」問題を解決するには、まず実態を把握する ことが必要です。名古屋市土地開発公社が保有する土地は、帳簿価格が1736億円 にも及びます。しかしながら、ずさんな計画に基づいた土地購入は、多くが不良資産と なって、名古屋市の財政を圧迫しています。横浜市土地開発公社で行われているように、 土地の時価評価を行い、実態を把握し、含み損を明らかにした上で、市民に説明し、 透明性を確保することを求めます。 1-2.実態を明らかにした上で、塩漬け土地の適切な処理を求めます。 (1).志段味・なごやサイエンスパーク事業の抜本的見直しを求めます。 ![]() 1987年に計画された「なごやサイエンスパーク」構想は、今後の事業の目処が 立たないまま「塩漬け土地」になっています。別紙Bゾーンを中心とした塩漬け土地は、 なごやサイエンスパーク事業だけで2004年度末現在で約32ヘクタール、 土地取得費約254億円、利息約107億円もの膨大なものであり、いずれ 名古屋市が買い戻さなければならない「隠れ借金」で、市財政を圧迫している主原因です。 担当課(市民経済局産業育成課)に尋ねても、2003年9月に「なごや サイエンスパーク事業の今後の整備方針」を作成したばかりなので、2013年度 までに大学・研究機関等を整備方針に従って集積をするのみ、との回答しか得られませんでした。 いわゆる「時のアセス」などの観点から、全面見直しを迫られる時期なのでは ないかと思われます。それには、課レベルではなく、市長のリーダーシップが 必要不可欠なのですが、1月16日の記者会見で松原市長は「塩漬け用地が増えた のは国の施策の間違いが原因だ」と反省の色がありません。 なごやサイエンスパーク事業については、これまでの「先端技術の研究・産業の拠点 づくり」という呪縛を抜け出し、時代にあった効率的な土地活用を早急に検討すべきです。 (2)名古屋地裁執行部南の土地の購入経緯について調査を求めます。 ![]() 1991年3月に、土地開発公社が東海銀行から354㎡の土地(名古屋市中区三の丸 一丁目18-1)を5億1330万円で購入しました。しかし、購入時より利用 されることなく、2004年度末には利息が3億5624万円つきました。そもそも、 既存の名城公園から離れた土地を購入する動機が不明で、名古屋市の事業のために 必要だったかが疑問です。担当者は「都市計画公園の区域内のため、都市公園を 設置したい」(緑政土木局緑地施設課)とのことですが、飛び地であることと、 十分な面積がないことから、公園には不適当だと考えます。しかも、歩道があるため、 そのまま駐車場として活用することすら難しい状況です。どのような目的で当時 土地を購入したのか、さらに今後のどのようにする予定なのか明らかにすることを 求めます。 (3)納屋橋南の土地の今後の計画を早急に立てることを求めます。 ![]() 納屋橋南の堀川左岸沿い(名古屋市中区栄一丁目102~107)811.09㎡に、 1991年以降長年塩漬け土地であった場所がありました。土地開発公社購入時の 価格は合計約25億円で、十数年間で付いた利息が約10億円、合計約35億円で 2004年度までに名古屋市が大部分を買い戻しました。2005年に名古屋市が愛知 万博中はオープンカフェとして利用されていましたが、現在フェンスがされており、 立ち入ることが出来ません。しかも今後の土地活用方は「今年度中に暫定的な整備を行い、 来年度に将来的な活用に向けて本格的な整備を行う」(緑政土木局 堀川総合整備室)と 白紙状態です。 今後は早急に土地利用について計画を立てることはもちろんのこと、ずさんな計画の ために塩漬け土地を長年保有してきたことに対して、なぜこのような事態になったのか、 情報公開をすることも大切です。 1-3.塩漬け土地の金利をさらに下げるため、金利の入札を行うことを求めます。 過去17年間で上志段味・中志段味地区の積み上げ価格が80億円も増加しました。 これは金利負担の累積によるものです。土地開発公社が金融機関から借りる金利に ついては、札幌市などが入札を行い、既存の金利より遙かに安くなっております。 しかしながら、名古屋市土地開発公社については、未だに金利の入札を行っておりません。 川崎市土地開発公社などは金利の入札を行っており、名古屋市土地開発公社でも早急に 金利の入札を求めます。 2.利子補給・無利息貸付の新年度予算の撤回を求めます。 2006年1月13日付朝日新聞によれば、名古屋市新年度予算に「塩漬け土地」 対策として、土地開発公社に対しての利子補給に約22億4000万円、無利息貸付に 約44億円を盛り込んでいるといいます。 利子補給は塩漬け土地問題の解決に全く役に立ちません。むしろ、帳簿価格の上昇を 抑えることになり、実際の赤字を見えにくくする「粉飾決算」です。利子を生む 元金をどう減らすかを考えないと、今後もずるずると利子補給を行ってしまう おそれすらあります。 さらに悪いのは「無利息貸付」です。土地開発公社が新たな土地を取得する際、 市が資金を公社に無利息で貸し出す、とのことですが、市が直接土地を購入する 際には、地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づいた名古屋市の「議会の議決に 付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」においては「予定価格8,000万円 以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が 1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)をしようとするときは、議会の 議決を経なければならない。」という条項があります。議会のチェックをないがしろに して、土地開発公社の裁量を大きくする今回の「無利息貸付」予算は、条例違反、 しいては地方自治法違反おそれすらあります。 「市議会の議決というチェックをうけることなく、土地開発公社が先行取得できる」と いう制度が多くの塩漬け土地を生み出したという現状を踏まえると、先行取得自体をやめ、 制度自体を見直す必要があるにもかかわらず、さらに塩漬け土地を無限定に広げる 名古屋市の政策は、透明性確保に逆行し、塩漬け土地問題を悪化させることになり、 百害あって一利なしです。 土地開発公社に対しての利子補給・無利息貸付に関する予算の撤回を求めます。 以上 -- ・官庁街の土地 354平方メートル放置 名古屋市公社5億で購入後15年 2006年1月31日 読売新聞 http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/060131_3.htm ・市公社の“塩漬け”土地 利子だけで年25億円 市民オンブズマンが意見書 処分や金利削減を 2006年1月31日 中日新聞 ・塩漬け土地 利子補給「撤回を」名古屋市民オンブズ 市あて意見書 抜本的な解消策求める 2006年1月31日 朝日新聞 ・市民オンブズマン 公社支援撤回を 名古屋市塩漬け土地 8割5年以上1476億円 2006年1月31日 毎日新聞 -- この記事を評価する-- #
by ombuds
| 2006-01-30 17:00
| 塩漬け土地
|
Comments(0)
2006年 01月 24日
市民オンブズマン石川が、金沢市政務調査費の「会議費」の細目に
「食糧費等」と記載されているのは使途基準に違反するとして、 「会議費」項目の領収書等について文書提出命令申立をしていた件で、 金沢地裁は2006/1/23に、「会議費」項目の領収書等の 提出を命じました。(平成17年(行ク)第8号 金沢地裁) 金沢地裁は、議長が調査をする場合には、経理責任者に対して会計帳簿 及び領収書等の提出を求めることが当然予定されているというべきであり、 開示によってその文書の所持者の側に看過しがたい不利益が生ずるおそれが あると認めるに足る証拠もないから、「専ら文書の所持者の利用に 供するための文書」に該当すると認めることはできないとし、 文書提出命令を認容しました。 決定ならびに文書提出命令申立書は以下で読めます。 http://www.ombudsman.jp/data/180123.pdf 読めない方はFAXで送らせて頂きます。 よろしくお願いいたします。 -- 参考 ・判例 平成17年11月10日 第一小法廷決定 平成17年(行フ)第2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 要旨: 市の議会の会派に所属する議員が政務調査費を用いてした調査研究の内容及び 経費の内訳を記載して当該会派に提出した調査研究報告書が,民訴法220条4号 ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとされた事例 http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/e865e363158c757d492570b5002c79a1?OpenDocument 内容: 件名 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 (最高裁判所 平成17年(行フ)第2号 平成17年11月10日 第一小法廷決定 棄却) 原審 仙台高等裁判所 (平成16年(行ス)第2号) ・奈良地裁 2000年6月28日決定(政務調査研究費の帳簿及び領収書などの支払いを 証する文書全部を提出するよう命じる)→大阪高裁にてこの文書提出命令を取消す http://ombudsmannara.main.jp/articles/seimu.htm -- 以上 -- #
by ombuds
| 2006-01-24 14:33
| 政務活動費
|
Comments(0)
2006年 01月 23日
「明るい警察を実現する全国ネットワーク」のニュースレターをネット上で
公開しました。 最新号のニュース4号(2006年1月)総会報告特集号 まで載っています。 http://www.ombudsman.jp/akarui/ 一人でも多くの方に、内部告発した現・元警察官をバックアップし、 内部からの情報や意見の受け皿にするという、警察ネットの活動を知って 頂きたいと思います。 現在、具体的には以下の活動を行っております。 ・シンポジウム・講演会 ・警察情報公開訴訟 ・警察の不当人事への異議申し立て・裁判 ・調査活動(ノルマ・服務規程等) カンパも募集中です。よろしくお願いいたします。 *郵便口座番号:00120-5-593264 *加入者名:明るい警察を実現する全国ネットワーク *賛助会員:会費年額6,000円 カンパ:1口1,000円、できれば3口以上 *賛助会員になっていただいた方は、警察ネット事務局まで必ずご連絡ください。 お礼状を差し上げます。 【重要】賛助会員、カンパして頂いた人の氏名は非公開です。 領収証の必要な方は警察ネット事務局までご連絡ください。 「事務局」〒160-0003 東京都新宿区本塩町12 四谷ニューマンション309 担当 清水勉弁護士 TEL 03-3353-3399 FAX 03-5363-9856 メールの宛先はpolice@ombudsman.jpまで。 *賛助会員会費のお振込の場合は、払込取扱票の通信欄に「会費として」と お書きください。カンパをお振込される場合は、「カンパとして」と お書きください。 以上 -- #
by ombuds
| 2006-01-23 17:18
| 警察
|
Comments(0)
2006年 01月 20日
1/20締め切りの公益法人改革に対するパブリックコメントを、
個人名で提出しました。 内容としては、以下の2点です。 ・天下り法人については、情報公開など市民のチェックが届くようにすること。 ・補助金・委託金が公費で出ている法人については、公費分は情報公開など 市民のチェックが届くようにすること 以下、提出した意見です。 -- 意見の概要 問題意識:社団・財団法人の約30%は役所の天下り先で随意契約・利権の温床、 公費濫用の元凶であり、情報公開もほとんどされていない 天下り法人に対する市民によるガバナンスが必要である。 また、公費が投入されている法人に対しても、公費分の情報公開が 必要である。 提案:1.「天下り法人」で「公益性を有する法人」は以下の点を満たせ ・自治体・国と並ぶ、国民による直接情報公開請求可能な制度を設けよ ・契約に関する積極的な情報提供をせよ ・自治体との契約を全面的に見直せ ・包括外部監査人・個別外部監査人をおけ ・税金の支出の無駄遣いについては市民が返還を求め訴えることが可能にせよ ・公益性認定は数年ごとに更新せよ 2.公費が支出されている法人については、補助金分、委託料分について 自治体・国と並ぶ、国民による直接情報公開請求可能な制度を設けよ 基本データ ・平成16年10月1日現在 社団・財団法人 25,541法人 国所管 6,894法人 都道府県所管 18,803法人 ・うち、天下り(公務員出身理事)を受け入れている社団・財団法人 国所管 2,300法人(33.4%) 5,859人 都道府県所管 4,971法人(26.4%) 12,584人 ・行政委託型法人 国所管 497法人 都道府県所管 1,255法人 ・平成15年度決算ベース 国所管 補助金交付総額約3,555億円509法人 委託額1350億円674法人 都道府県所管 補助金交付総額約3451億円4321法人 委託額約4,815億円 2,963法人 (平成17年度 公益法人に関する年次報告 概要) http://www.soumu.go.jp/menu_05/pdf/koueki/0508_1_g1.pdf 公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針 平成15年6月27日 閣議決定 「公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共 益的な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の 委託、補助金、天下りの受け皿等について様々な批判、指摘を受けるに至っている。」 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/kihon_housin/index.html -- 1.公益法人制度改革(新制度の概要)に関する意見 2.個人 3.内田隆 4.団体職員 5.名古屋市中区丸の内3-6-41 リブビル6階 6.電話 052-953-8052 office@ombudsman.jp 7.該当項目 2-6 その他 8.概要 「天下り団体」で「公益性を有する法人」に対しては、法人が保有する 証票等まですべて、国民が直接情報公開請求出来る体制を整えることを求める。 9.ご意見 社団・財団法人の約30%は役所の天下り先で随意契約・利権の温床、 公費濫用の元凶であり、情報公開もほとんどされていない ・平成16年10月1日現在 社団・財団法人 25,541法人 国所管 6,894法人 都道府県所管 18,803法人 ・うち、天下り(公務員出身理事)を受け入れている社団・財団法人 国所管 2,300法人(33.4%) 5,859人 都道府県所管 4,971法人(26.4%) 12,584人 ・行政委託型法人 国所管 497法人 都道府県所管 1,255法人 今回の「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日 閣議決定)によれば、「公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、 営利法人類似の法人や共益的な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、 税制上の優遇措置や行政の委託、補助金、天下りの受け皿等について様々な批判、 指摘を受けるに至っている。」。 それら問題を解決するには、天下り法人に対する市民によるガバナンスが 最も重要であり、それには国民による直接の情報公開請求が必要不可欠である。 地方自治体の外郭団体は、一部が情報公開条例の対象となっている(土地 開発公社など)。また、ある一定の出資比率を超えた法人は、情報公開要綱を 持つよう指導されている。(名古屋市:50%以上、宮城県:25%以上 または5000万円以上の補助金を受け、それが予算の半分を超えるもの) しかしながら、国管轄の公益法人や、自治体の出資が少ない公益法人に対しては、 直接情報公開請求が出来ない。 名古屋市民オンブズマン調査により、名古屋市と愛知県の外郭団体である 名古屋高速道路公社に対し、情報公開要綱に基づき情報公開請求し、料金 収受業務を天下り民間会社3社に対して随意契約で年間約25億円委託 していたことが判明した。 また、天下り財団法人に対しても年間約28億円で随意契約していたことが 判明し、その一部は天下り民間会社に再委託していたことが判明した。 しかしながら、天下り財団法人には情報公開請求が出来ないため、再委託の 実情や適切な契約であったのかが結局判明しなかった。 また、名古屋市民オンブズマン調査により、国土交通省中部地方整備局が、 天下り先である財団法人中部建設協会に対し、年間約100億円の随意契約を 結んでいたことがわかった。 しかし、財団法人に対しては情報公開請求できず、再委託の実情や、 適切な契約であったのかが判明しなかった。 さらに、2005年6月には、経済産業省の外郭団体である財団法人産業研究所を 舞台とした補助金の裏金化の実態が明らかになった。 しかし領収書は財団法人にあり、証拠は市民には情報公開されなかった。 再委託の実情や、適切な契約かを判断するためにも、市民・国民による 直接の情報公開請求可能な制度を設立することを求める。 具体的には、独立行政法人等情報公開法に準ずる、「「天下り団体」で 「公益性を有する法人」情報公開法」の制定を求める。 もしくは、札幌市条例のように、「出資団体等が保有する文書であって実施機関が 保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該 出資団体等に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。」 という規定を、情報公開法・独立行政法人等情報公開法・各情報公開条例に 導入することを検討されたい。 なお、平成16年10月12日付「非営利法人制度の創設に関する試案」 (公益法人制度改革に関する有識者会議 非営利法人ワーキング・グループ) によれば、総社員の議決権の10分の1以上を有する社員に帳簿の閲覧権を 認めるよう提案しているが、国民一般による監督をするためにも、特に 天下り法人に対しては、社員のみならず、何人にも帳簿・証票類の閲覧・ 写しの請求権を認めるべきである。 7.該当項目 2-6 その他 8.概要 公費が支出されている法人に対しては、公費支出分の証票等を、国民が 直接情報公開請求出来る体制を整えることを求める。 9.ご意見 天下り法人でなくても、役所から業務を委託されている法人、補助金をうけている 法人は多い。 ・平成15年度決算ベース 国所管 補助金交付総額約3,555億円509法人 委託額1350億円674法人 都道府県所管 補助金交付総額約3451億円4321法人 委託額約4,815億円 2,963法人 (平成17年度 公益法人に関する年次報告 概要) http://www.soumu.go.jp/menu_05/pdf/koueki/0508_1_g1.pdf しかしながら、証票類が法人保有であり、国民は直接情報公開することができない。 役所の業務をうけている以上、市民によるガバナンスが必要であり、市民に 詳細を公開しなくていい理由はない。 業務委託分、補助金分の証票類などの情報公開は必要である。 なお、平成16年10月12日付「非営利法人制度の創設に関する試案」 (公益法人制度改革に関する有識者会議 非営利法人ワーキング・グループ) によれば、総社員の議決権の10分の1以上を有する社員に帳簿の閲覧権を 認めるよう提案しているが、国民一般による監督をするためにも、特に 公費支出分に対しては、社員のみならず、何人にも帳簿・証票類の閲覧・ 写しの請求権を認めるべきである。 7.該当項目 2-2認定基準等及び遵守事項 2-6その他 8.概要 「天下り団体」は、公的機関からの委託料、再委託料に関する資料を 窓口に備え付け閲覧可能とし、それらを全国的に集計・報告し、まとめて 公開するよう求める。 9.ご意見 大阪市が巨額の負債を抱えた主たる原因は、公益法人など外郭団体の経営の ずさんさであった。大阪市は「大阪市監理団体評価委員会」をつくり、 外郭団体の見直しを行った。その中で、平成16年度の決算状況報告があり、 市委託料と、再委託料の額並び比率を公表した。 http://www.city.osaka.jp/keieikikakushitsu/kanridantai/hyoka/teigen/pdf/20050927siryo.pdf これをみると、委託料の多く(平均約30%)が再委託(丸投げ)されている ことが判明した。 再委託するようなら、はじめから自治体が再委託先と契約を結んだ方が安くすむし、 外郭団体経由だと情報公開の目が届きにくく、随意契約など癒着の原因となりやすい。 再委託情報などは、情報公開請求によらず、窓口備え付けの情報にし、それらを 全国的に集計・発表するよう求める。 天下り法人は、再委託率を常に明らかにして頂きたい。 7.該当項目 2-2認定基準等及び遵守事項 2-6その他 8.概要 役所から業務を受託している法人は、入札結果、随意契約結果と、 随意契約にした理由をすべてインターネット上で公開するよう求める。 9.ご意見 政府は「電子政府構築計画」をたて、各分野においてオンライン化を推進している。 しかしながら、公益法人についてはあまり進んでいないのが現状である。 公益法人データベース(総務省)は、連絡先等しか載っていない。 http://www.koeki-data.org/ 公益法人情報公開共同サイト(財団法人 公益法人協会)では、窓口で備え付ける 資料については掲載している。 http://www.disclo-koeki.org/ しかし、それだけでは不十分である。 入札結果などは窓口で閲覧が可能なこともあるかもしれないが、「電子政府」の現在、 わざわざ窓口に足を運ぶ必要性があるのだろうか。 公益性を有する法人は、入札結果、随意契約結果と、随意契約にした理由を すべてインターネット上で公開するよう求める。 7.該当項目 2-2認定基準等及び遵守事項 2-5有識者からなる委員会等 8.概要 「天下り団体」の公益性を判断する際、これまでの役所との随意契約を 一度見直し、本当にこの法人としか契約が出来ないのか「市場化テスト」 「指定管理者制度」に類する制度を設けることを求める。 9.ご意見 現在、多くの「天下り」公益法人と役所が随意契約を行っている。随意契約の 理由は「公益性があり、その法人が最もふさわしいと判断したため」である。 しかし、判断する側は役所であり、本当に最もふさわしいのかがわかりにくい。 しかも、随意契約後再委託しているケースが多い(大阪市の事例等)。 これまで公益法人による「公共サービス」が多数なされてきたが、「公益法人は、 公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共益的な法人が主務大臣の 許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の委託、補助金、天下りの受け皿 等について様々な批判、指摘を受けるに至っている。」(公益法人制度の抜本的改革に 関する基本方針 平成15年6月27日 閣議決定)のが現状である。 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/kihon_housin/index.html 現在、規制改革・民間開放推進会議は、「市場化テスト」(これまで「官」が独占 してきた「公共サービス」について、「官」と「民」が対等な立場で競争入札に参加し、 価格・質の両面で最も優れた者が、そのサービスの提供を担っていくこととする制度) の導入を推進している。 http://www.kisei-kaikaku.go.jp/market/ しかし、市場化テストは官僚の抵抗に遭い、ごく一部の試験導入にとどまっているのが 現実である。 また、自治体では指定管理者制度が導入され、公の施設の管理については、自治体出資 団体に限られず、NPO法人、営利団体にも門戸が開かれた。 これまで自治体と契約をしていたものについて民間にも門戸を開くことで、社団・財団 法人内部で役割の再確認をし、経営改善を行った事例が多い。 新制度が導入されると、既存の天下り公益法人が、「公益目的」と判断され、 優遇税制をうけ、既得権益である随意契約をそのまま継続するおそれがある。 これではなんのための抜本的改革(平成15年6月27日 閣議決定)か分からなく なってしまう。 今回の公益法人改革を、単なる看板の掛け替えではなく、実行あるものにするためには、 公益性を判断する際に、これまでの役所との随意契約を一度見直し、本当に この法人としか契約が出来ないのか「市場化テスト」に類する制度を設けることが 必要であると考える。 7.該当項目 1-7 雑則等 8.概要 「天下り公益法人」に対しては、社員による代表訴訟制度だけではなく、 地方自治体に対する住民訴訟のような「国民訴訟」を可能にする制度を制定 するよう求める。 9.ご意見 「天下り公益法人」に対しては、社員のみならず、地方自治法に基づく 地方自治体に対する住民訴訟のような「国民訴訟」を可能にする制度を制定 するよう求める。 この点に関しては、平成16年11月19日「報告書」(公益法人制度改革に 関する有識者会議)に記載があるが、理事の負担を重視する姿勢ではなく、 国民一般によるガバナンスを行い、真の公益を追及するためにも、 欠かせないものだと判断する。 なお、社員による代表訴訟制度を導入するとあるが、そもそも財団形態の法人の 「社員」とは誰を指すのか明らかにされたい。 7.該当項目 2-2 認定基準等及び遵守事項 8.概要 「公益性を有する法人」かどうかの判断は、数年ごとに更新するよう 求める。 9.ご意見 今回の意見募集では、「公益性を有する法人」かどうかの判断は、有識者からなる 合議制の委員会の意見に基づき、認定する、とある。 しかしながら、認定後のことは記載がない。 現在の社団・財団法人も、設立当時は公益性を有すると判断されたのであるが、 時代の変化に取り残されたものや、休眠法人等が数多くでき、平成15年6月27日 閣議決定につながったものである。 現在の優遇税制がある認定NPO法人制度は、2年ごとに認定が更新される。 http://www.nta.go.jp/category/npo/npo.htm 一度認定されたら原則そのまま、というものではなく、認定NPO法人と同様に、 数年ごとに認定を更新するよう求めるものである。 この点に関しては、平成16年11月19日「報告書」(公益法人制度改革に 関する有識者会議)に記載があり、報告書の主旨を全うして頂きたい。 7.該当項目 1-6 大規模な法人における会計監査人の設置義務 8.概要 「天下り法人」については、外部監査人による包括外部監査を 毎年義務づけ、さらに市民の要求があり必要と判断すれば個別外部監査も可能と するよう求める。 9.ご意見 地方自治体には監査委員がいるが、自治体OBや議員などがメンバーであり ほとんど機能していなかった上、カラ出張をしていたことが判明したことなどから、 内部監査の限界が指摘され、地方自治法が改正されて外部監査制度が導入された。 これは、都道府県と政令市、中核市と条例で定める自治体で、年に1度 外部の監査人が包括外部監査を行って結果を公表するというものである。 また、長、議会、住民からの請求に基づいて個別外部監査を行うことも出来る。 全国市民オンブズマン連絡会議では、毎年包括外部監査の通信簿を発行しており、 全国の包括外部監査の結果を集約して市民の目から見た評価を行っている。 http://www.ombudsman.jp/rank/index.html この外部監査は合規性監査のみと考える意見もあるが、地方自治法の目的に添い、 全法令的見地からの合法性の監査と、英国で採用されるVFM監査(Value For Money)、 あるいは米国の3E監査〔有効性(Effectiveness)、効率性(Efficiency)、 経済性(Economy)〕を含むものとして位置づけられるべきである。 それによれば、包括外部監査の重要なテーマの一つに社団・財団法人など外郭団体 の問題がある。有効性・効率性・経済性に欠く社団・財団法人が数多くあり、 包括外部監査の結果の中で鋭い指摘がなされている。 今回、社団・財団法人制度の抜本的改革をうたうのなら、会計監査人の設置のみ ならず、包括外部監査に類する形で、効率性などの観点からレポートをまとめることが 必要ではないか。 また、市民が社団・財団法人の効率性などに疑問を持った場合、外部の専門家に 監査を依頼できる、個別外部監査の制度の導入も今後検討されたい。 7.該当項目 4 その他 8.概要 今回の意見募集について、平成11年3月23日に閣議決定された 「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」に基づいて、再度行うよう求める。 また、今回基づかなかった理由を明らかにするよう求める。 9.ご意見 平成17年12月26日に内閣官房行政改革推進事務局公益法人制度改革推進室は 「公益法人制度改革(新制度の概要)に関する意見の募集」を行った。 しかしながら、事務局に問い合わせたところ平成11年3月23日に閣議決定された 「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(以下 閣議決定パブコメ)に 基づいていないとのことだった。 閣議決定パブコメの対象は、「広く一般に適用される国の行政機関等の意思 表示で、規制の設定又は改廃に係るものは、本手続を経て策定する。」とある。 http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_07_01.htm 今回の意見募集の対象は、明らかに規制の設定または改廃にあたり、 閣議決定パブコメの対象にされるべきである。 なお、実質的にも今回の意見募集は閣議決定パブコメに準じていない。 まず、閣議決定パブコメでは、募集期間を1ヶ月程度としているが、今回の意見募集は 実質20日弱であり、期間として短い。 次に、閣議決定パブコメでは提出された意見・情報と併せて当該行政機関の 考え方を取りまとめ公表するとあるが、今回の意見募集ではその点が明らかに なっていない。 これらを踏まえると、再度閣議決定パブコメに基づく意見を募集するのが ふさわしいと考える。 -- 以上 -- #
by ombuds
| 2006-01-20 14:57
| 外郭団体
|
Comments(0)
2006年 01月 19日
06/1/17の読売新聞に、名古屋市長が記者会見で塩漬け土地について
「自治体の放漫な財政の破たんは、多くが国の施策の間違い(が原因)」と 発言したとの記事があり、詳しく知りたいと、名古屋市のホームページを見てみた。 定例記者会見のページに、内容(テキスト)と動画が載っているのだが、 1/16の会見の記録には、塩漬け土地のことは全く載っていなかった。 これはおかしいと言うことで、名古屋市の秘書課報道係に電話してみた。 「記者会見は、まず市長が報告し、その後記者からの質問に受け答えをするという 形式を取っている。 塩漬け土地については、記者からの質問の中で出たことである。 ホームページに掲載しているのは、市長が報告した分だけであり、 記者が質問している部分は、記者クラブ主催なのでホームページに記載していない。 同じく録音も取っていない。質問に対する回答は原稿がないので、外部に 提供するものは全くない」とのこと。 数多くの疑問点がわき起こってきた。 ・そもそも、市長が報告した分も、記者クラブ主催なのではないか。 →そのとおりだが、報告した分はホームページには記載している。 ・記者とのやりとりは、情報公開請求してもでてこないのか →録音せず、文書化していないのででてこない。 ・愛知県知事の記者会見については、記者の質問とその回答がホームページに 載っているが →そうですか。 この件を見ても、名古屋市が情報公開の分野で遅れていることがわかる。 愛知県と比較をすると、名古屋市の後進性が目立つ。 名古屋市は何も情報公開だけで遅れているわけではない。 名古屋市民オンブズマンでは、指定管理者制度を調べているのだが、 愛知県では、指定管理者について全庁的にとりまとめをしていて、 今後どのような施設を指定管理者にするのかしないのかを一覧でまとめている。 ホームページもわかりやすい。 しかしながら、名古屋市では全庁的にまとめている部署がなく、 しかも今後どの施設を指定管理者に任せるのか、任せない施設はどれかは 各部局しか分からず、市民をはじめだれも分からない。 市長ですら分かっていない可能性もある。 名古屋市は、各局ごとにまとまっており、局を超えたやりとりはほとんど 行われていないようだ。 市政運営の最高意思決定機関が、局長会議というものらしいが、局がただ 自分の案件を報告するだけで、何かを決定する場所ではないようだ。 議事録もとっていない、とのこと。 愛知県の意思決定機関はどうなっているのかよく分からないが、 県庁の人と話していると、「オール県庁で行います」という言葉がよく聞かれる。 例えば指定管理者などを全庁的にとりまとめたり、方向性を考えたり することなのを指しているのだろう。 愛知県は全国的に最先端の改革をしているとは思わないのだが、 着実に改革している、というのが、個別の対応を見ていると肌で感じる。 逆に、名古屋市は、全国的な改革の流れから取り残されていると感じてしまう。 まだ財政的に豊かだと思っているからなのか、トップに緊張感がないのか、 理由はよく分からない。 愛知県と名古屋市を比べると、名古屋市の方がひどい、と感じるのは、 何も私だけではなく、多くの市民活動をしている人が思っている。 とにかく、名古屋市の改革の遅れは全国的に見てもひどいのではないか。 大阪市では、市長直属の「経営企画室」があり、「市政改革本部」を設置している。 横浜市では、「都市経営局」をつくり、市政運営の基本的・根幹的な方針や計画を定め、 改革を進めている。 政令市の改革状況比較は今後の調査の課題だろう。 -- 名古屋市 定例記者会見(目次) http://www.city.nagoya.jp/mayor/kaiken/nagoya00018959.html 愛知県 知事記者会見 http://www.pref.aichi.jp/koho/kaiken/ 愛知県《指定管理者制度について》 http://www.pref.aichi.jp/somubu-somu/gyoukaku/shiteikanri.html 指定管理者制度導入施設一覧(平成17年10月1日)(PDFファイル23KB) http://www.pref.aichi.jp/somubu-somu/gyoukaku/shiteikanri_ichiran1710.pdf 大阪市経営企画室 http://www.city.osaka.jp/keieikikakushitsu/ 横浜市都市経営局 http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/ -- この記事を評価する-- #
by ombuds
| 2006-01-19 18:14
| その他
|
Comments(0)
|
ファン申請 |
||