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2016年 02月 29日
16/2/29に開催された第31次地方制度調査会第3回総会で、「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」がなされ、住民訴訟で長の軽過失免責を答申しました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/02gyosei01_03000254.html ⑤ 見直しの方向性 全国市民オンブズマン連絡会議は、2016/2/26に「地方公共団体の長等の損害賠償責任につき軽過失免責とする方向での住民訴訟制度の改悪に断固反対する」声明を発表しました。 http://www.ombudsman.jp/data/160226.pdf 報道によれば、政府は秋の臨時国会以降に地方自治法改正案提出を目指すとのこと。 今後も反対していきます。 ![]() ▲
by ombuds
| 2016-02-29 23:59
| 住民訴訟 軽過失免責
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2016年 02月 28日
市民グループ「見張り番」は16/2/27に、中学生相手に主権者教育を行った名古屋市民オンブズマンの内田隆氏を迎えて学習会を行い、35名の参加があり大盛況でした。
・主権者講演レジュメ http://nagoya.ombudsman.jp/data/160227-3.pdf ・主権者配布資料 http://nagoya.ombudsman.jp/data/160227-4.pdf ・動画 https://youtu.be/4YVOgnd33q4 2016年6月から始まる18歳選挙権を受けて、各地で主権者教育が模索されています。 たまたま名古屋市民オンブズマンに私立中学から声がかかり、16/1/30に9名相手に話をしました。 そもそもなぜ税金を納めるのか、自分が支払った消費税を調べてきてもらったが、「中学生は携帯電話代をはじめ、欲しいものはすべて親が払っており、自分でお金を払うことがない」現状にショックを受けた。 大変残念ながら、現在の18歳選挙権は、文部科学省と総務省(選挙管理委員会)が中心となっており、教育委員会の閉鎖性もあって「選挙とデモ」くらいしか念頭にないようです。 しかし、現場の先生からは「選挙のみ教える『有権者教育』か、真の意味での『主権者教育』か」という声も上がっており、これまで主権者として行政をチェックしてきた市民オンブズマンの経験が役に立つのではないか、文部科学省もNGO・NPOとの連携をうたっているので学校現場に積極的に働きかけてはどうか、と提案しました。 参加型で興味を持ってもらうよう、「朝食のおかず」ワークショップで議会の仕組みを学ぶことも提案されました。 また、「『1票を投じてもどうせ変わらない』ならなぜAKBに投票するのか」と問うことで、選挙を身近に感じられないか、という提案もしました。 大人も主権者教育を受けたことがなく、しかも税金は源泉徴収されており、いくら税金を納めているか、税金の使途にもあまり関心が向きにくいです。 市民オンブズマン活動に参加する人の年齢層も上がっています。 18歳選挙権を考えることは、主権者全体へのアピールにつながっていくと述べました。 会場からも活発に意見が出て、大変盛り上がりました。 --------- 名古屋市民オンブズマン 主権者教育ページ http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/citizenship/index.htm ![]() ↑話を行う、内田隆氏 ![]() ![]() ↑石川県租税教育推進協議会が作った「税金がある社会・ない社会」イラスト ![]() ↑AKB総選挙と選挙の比較 ▲
by ombuds
| 2016-02-28 23:59
| 主権者教育
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2016年 02月 27日
市民グループ「見張り番」は16/2/27に、各地で不正使用や目的外支出が問題となっている政務活動費について、全国各地の判例を入手・分析している、全国市民オンブズマン連絡会議事務局の内田隆氏を迎えて学習会を行い、35名の参加があり大盛況でした。
・政務活動費講演レジュメ http://nagoya.ombudsman.jp/data/160227-1.pdf ・政務活動費配布資料 http://nagoya.ombudsman.jp/data/160227-2.pdf ・動画1 https://youtu.be/j9rnln91wTo ・動画2 https://youtu.be/0cCr50J2zoA 特に、2015/12/24に名古屋高裁で出された愛知県議政務調査費住民訴訟判決(原告側完全勝訴)でどうして勝訴したのかを説明しました。狙いを絞り、議員の陳述書を読み込んだことが勝因としました。 愛知県議会では、政務調査費条例制定時に、規程の項目に「事務費」はあるが「事務所費」を置かなかった。しかし、「事務費」の中で「事務所費」も「車リース料」も入れていた。 ただ、2013年に政務調査費が「その他の活動」を許容する政務活動費に変わり、政務活動費として初の判決が16/2/10福井地裁で出て、完全に敗訴してしまいました。 裁判官の資質だけでなく、法律自体に問題があるのではないかと述べました。 ・16/2/10 2013年度福井地裁政務活動費 全面敗訴 福井地裁 http://www.ombudsman.jp/data/160210.pdf 自宅の一室を事務所とし、水光熱費の1/3を事務所費で充当 「求釈明書」を一切拒否 判決「(議員の)自律的な判断に裁量の逸脱又は濫用があると認めるに足りる的確な証拠はない。」 制度が政務活動費に変わった現在、今後の追及方法として以下を提案しました。 ・4年間議員発言と政務活動費の関係 ・事後精算方式に ・口利きとのリンク ・透明度調査 質疑では、各地の現状がでて、活発な議論がなされました。 内田氏は「本来は議会を活性化させるための政務活動費のはず。不透明なため議員の政治活動のための既得権益になっている。 もっと透明化して議会が十分機能するようにしてほしい。」と述べました。 ![]() ↑講演を行う、内田隆氏 ▲
by ombuds
| 2016-02-27 23:59
| 政務活動費
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2016年 02月 26日
全国市民オンブズマン連絡会議は、2016/2/26に「地方公共団体の長等の損害賠償責任につき軽過失免責とする方向での住民訴訟制度の改悪に断固反対する」声明を発表しました。
http://www.ombudsman.jp/data/160226.pdf 内閣総理大臣、総務大臣、地方制度調査会長に郵送しました。 ------------- 地方公共団体の長等の損害賠償責任につき軽過失免責とする方向での住民訴訟制度の改悪に断固反対する 2016年(平成28年)2月26日 全国市民オンブズマン連絡会議 2015年12月15日、第31次地方制度調査会専門小委員会は、「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に対する答申案」を発表し、その中で、地方公共団体の長及び職員(以下「長等」という。)に対して損害賠償請求を求める住民訴訟において、長等が軽過失しかない場合には免責とする見直しの方向を示した。住民訴訟制度は、違法な財務会計行為を是正し、また、これを予防するうえで大きな役割を果たしてきた。情報公開と住民訴訟制度は、徒手空拳の市民が、公の不正を明るみにして、これを糾すための限られた武器である。 今回の地方制度調査会の見直しの方向は、住民訴訟を骨抜きにし、住民訴訟の提起を封じようとするものであり、市民の唯一とも言うべき武器を奪うものに他ならない。我々市民オンブズマンは、次の理由から、この見直しに断固反対する。 1 軽過失免責とした場合、住民訴訟の提起が抑制され、制度は骨抜きとなる。 これまで、数多くの地方公共団体で、住民や市民オンブズマンが、住民訴訟制度を武器に、違法な財務会計行為の是正を求めてきた。例えば、官官接待による違法な公金支出、職員への厚遇や違法な給与の支出、不当な金額での不動産売買、談合による地方公共団体の損害の放置等、住民、ことに市民オンブズマンが、住民訴訟の対象とした事案は枚挙にいとまがなく、いくつかの事案で、勝訴判決を勝ち取ってきた。 勝訴判決を得て、一定の損害回復がなされることは勿論のことであるが、住民訴訟の提起自体が、将来においても、また、他の類似事案においても、長等の予算執行に緊張感をもたらし、違法な財務会計行為に対して抑止的効果をもたらしてきた。 例えば、かつて多くの地方公共団体では、公務とは関連性のない高額な接待に食糧費が支出されていた。これに対して、各地のオンブズマンは、食糧費支出の違法を主張して、長等への損害賠償請求を請求してきた。全ての訴訟に勝訴したわけではないが、住民訴訟を提起されるというリスクは、公費による違法な接待を抑制し、さらには、その財源である食糧費予算自体の大幅な抑制をもたらした。 このように住民訴訟制度は、議会のチェック機能が十分とは言えない状況が多数ある中、地方自治体の違法な財務会計行為を抑止し、健全な財政運営に資する重要な役割を担っているのである。 これに対して、答申案は、違法な財務会計行為等により長等が負う損害賠償義務について、軽過失の場合に免責する方向での見直しを示している。これは、上記の住民訴訟制度の意義を無視し、これを骨抜きにするものに他ならない。 軽過失の場合に免責するということは、結果として、賠償責任を負うのは故意または重過失がある場合に限られるということである。 ところが、法文上軽過失が免責されていない現時点においてさえも、ほとんどの裁判例は、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」、すなわち、重過失とも言うべき場合でしか、長等の過失を認めていない。残念ながら、既に、我が国の裁判実務では軽過失免責となっているのである。 このような司法判断の実情を見れば、法制度上も軽過失免責とすることは、長等は、故意の場合(もしくは極めて故意に近似する場合)でしか、違法な財務会計行為の責任を負わないこととなり、住民訴訟において、長等の責任追及することは、ほぼ不可能となり、その結果、訴訟提起自体も抑制されることになる。 このことは、事後的に違法な財務会計行為を是正するという住民訴訟の機能が果たせなくなるだけでなく、違法な財務会計行為を事前に抑止するという機能も失われることになり、その結果、長等による緊張感の乏しい、あるいは野放図な行財政運営をもたらすことになる。これは、結局のところ、地方公共団体に財政的な破綻をもたらす原因ともなりかねない。 2 制度の利用者である住民の意見を全く聞いていないこと 答申書の審議にあたって、長等の代弁者である全国知事会、全国市長会、全国町村会は、その代表者が委員として審議に加わり、さらに代表者の意見聴取が行われているにもかかわらず、住民訴訟の利用者である住民の意見は全く聴取されていないが、 長等の代弁者らの意見は、住民訴訟により長や職員が厳しい責任追及をされる場合があること、そのことが長や職員の事務への萎縮効果を及ぼしている旨を指摘する答申書案に反映され、軽過失免責を導く理由とされている。住民訴訟による責任追及が軽からんことを望む長らの要望がそのまま通ったのである。このことは、法定刑が厳しいので引き下げてほしいと言う泥棒の意見をだけを聞いて刑法を改正するようなものであり、あまりにも偏頗な暴挙であると言わなければならない。 住民訴訟制度の利用者である住民の意見を全く蔑ろにした本答申書案は、何らの正当性ももたない。 以上 ----- 全国市民オンブズマン連絡会議 http://www.ombudsman.jp/ ![]() ▲
by ombuds
| 2016-02-26 19:52
| 住民訴訟 軽過失免責
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2016年 02月 24日
NPO法人 情報公開市民センターが、秘密保護法に基づいて法務省が作成した「特定秘密指定管理簿の指定権者と概要の一部が非公開になった中身」を異議申し立てしていた件で、16/2/16に審査会から法務省が提出した理由説明書が届きました。
そのの中で「枚数も非公開」とあるのはまったく意味がわかりません。 今後3/8までに意見書を出します。 ・法務省 特定秘密指定管理簿 概要の一部と当該特定秘密の保護に関する業務を管理する特定秘密管理者の官職 非公開 http://www.ombudsman.jp/data/150316houmu.pdf ![]() ・上記の中身を情報公開請求したところ、全面不開示決定 特定秘密指定整理番号「08■-201412-1-2 ロb-1」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」 http://www.ombudsman.jp/data/151106.pdf ・16/2/3 法務省 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知) http://jkcc.gr.jp/data/160203.pdf ・16/2/16 情報公開・個人情報保護審査会 理由説明書の送付について(通知) http://jkcc.gr.jp/data/160216.pdf 本件の開示請求に係る行政文書は、全体にわたり、危機管理に関する情報が記載されており、公にすると、危機管理体制に重大な影響を及ぼすこととなり、国の安全が害されるおそれや、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ、及び当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第3号、第4号及び第6号に定める不開示情報に該当する。 ![]() ただ、16/2/3通知で担当課が法務省入国管理局出入国管理情報官とあり、事実上非公開にしていた管理者が「入国管理局長」であることがほぼ判明しました。 なお、内容は「第2号(外交関連)」「領域保全の措置及び方針に関する情報」であることは、政府の報告で判明しました。 ・平成27年6月 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告 http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/houkoku.pdf オ法務省(1件) 法務省では、対象期間中、領域保全の措置及び方針に関する情報を1件、特定秘密として指定し、総件数は1件であった。 内容について、過去の新聞記事などを調査中です。 --------------------- なお、内閣官房についても同様の概要非公開が諮問されたと通知が来ました。理由説明書は法務省と同様です。3/15までに意見書を提出します。 ・内閣官房 概要の一部 非公開 http://www.ombudsman.jp/data/150320kanbou-2.pdf ![]() ・上記の中身を情報公開請求したところ、全面不開示決定 特定秘密指定整理番号「02e-201412-001-2ロb-001」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」 特定秘密指定整理番号「02e-201412-002-2ロb-002」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年8月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」 http://www.ombudsman.jp/data/151104.pdf ・16/2/10 内閣総理大臣 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知) http://jkcc.gr.jp/data/160210.pdf ・16/2/23 情報公開・個人情報保護審査会 理由説明書の送付について(通知) http://www.ombudsman.jp/data/160223.pdf --------- NPO法人 情報公開市民センター 秘密保護法に反対します http://jkcc.gr.jp/menu6.html ▲
by ombuds
| 2016-02-24 21:20
| 秘密保護法
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2016年 02月 23日
2015年12月6日~2016年1月17日に市内16区で開催された「名古屋城天守閣の整備タウンミーティング」の内容がわかるものが「不存在」となった件で、「職員の作成したメモ」「録音」「要点筆記」を新たに情報公開請求したところ、16/2/22にいずれも「不存在」となりました。
http://nagoya.ombudsman.jp/castle/160222.pdf ・2015年12月6日~2016年1月17日に市内16区で開催された「名古屋城天守閣の整備タウンミーティング」の際 市民経済局長 宮村喜明 市民経済局副局長 千田博之 市民経済局名古屋城総合事務所長 下山浩司 市民経済局名古屋城総合事務所 寺本秀樹 が作成したメモ →公開請求に係る行政文書として作成又は取得しておらず不存在であるため 備考 タウンミーティング会場にて、上記職員が作成したとされるメモにつきましては、質疑に備えて、個人の段階で作成したものであって、組織として管理しておりませんので、申し添えます。 名古屋市情報公開条例には以下規定されています。 http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000001423.html 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 名古屋市はタウンミーティングの終了後、概要を取りまとめる方針とのこと(まだ概要は公表されていません)。 概要を作成するには上記メモが必要だと考えますが、「組織として管理していない」として市民に非公開です。 名古屋市は市民の意見を聴く場としてタウンミーティングを設定したにも関わらず、市として詳細を公表しないという態度は全く理解できません。 このように市民に情報を伝えないまま、名古屋城木造化に突き進むつもりなのでしょうか。 --------- ・名古屋市民オンブズマン 名古屋城木造天守閣ページ http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/goten/index.htm ![]() ▲
by ombuds
| 2016-02-23 22:51
| 名古屋城
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2016年 02月 18日
名古屋市は16/2/12に2016年度当初予算案を発表し、「名古屋城天守閣の整備検討」として2987万8千円を計上しました。
・名古屋市 おもな施策等一覧 観光文化交流局(市民経済局)名古屋城天守閣の整備検討 http://nagoya.ombudsman.jp/castle/160212-1.pdf ・平成28年度名古屋市各会計予算 http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000079510.html 詳細について名古屋城総合事務所整備室に16/2/18に電話で問い合わせしました。 ・「技術提案・交渉方式の公募結果等の報告会」の詳細は、16/2/12中日新聞夕刊に記載された程度しか決まっておらず、現在検討中である。 2016/2/12中日新聞夕刊 ・「課題等検討会」は必要があるだろうとして予算計上した。整備の方向性が決まった場合、必要に応じて開催する予定である。 今後開催される「報告会」が、名古屋市の一方的な説明会に終わってしまうのであれば、市民からの疑問点が伝わらないままアンケートに回答する危険性があります。 名古屋市は、「2万人アンケートが現在考えられる最も民主的手法だ」としていますが、日本でも世界でも「熟議民主主義」に基づく討論を経て政策決定を行う手法が多数行われています。 (討議制意見調査、コンセンサス会議、計画細胞、市民陪審制) 「少なくとも1年間程度時間をかけ、市民内でも熟議を尽くしてから方針を決めるのが『民主主義発祥の地ナゴヤ』にふさわしいのではないか」という意見を市に出したところ、まともな回答はありませんでした。 ・「平成28年度予算要求内容の公開」に対する市民意見の内容及び市の考え方 http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/68-6-2-13-1-7-0-0-0-0.html 2/19から開催される名古屋市議会においては、アンケートの中身は当然として、タウンミーティングの二の舞にならない「説明会」のありかたを議論してもらいたいです。 ------- 参考文献 『市民の政治学 討議デモクラシーとは何か』篠原一 岩波新書 2004 『熟議の理由 民主主義の政治理論』田村哲樹 勁草書房 2008 『人々の声が響きあうとき 熟議空間と民主主義』ジェイムズ・S・フィシュキン 早川書房 2011 『市民協働になぜ熟議なのか?』田村哲樹 「生涯学習政策研究」 悠光堂 2013 --------- ・名古屋市民オンブズマン 名古屋城木造天守閣ページ http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/goten/index.htm ![]() ![]() ▲
by ombuds
| 2016-02-18 15:29
| 名古屋城
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2016年 02月 17日
16/2/16に行われた名古屋市議会議会運営委員会において、自民・民主・公明が議員報酬の特例に関する条例を提出するとしました。
・2016/2/16 名古屋市議会議会運営委員会 議員提出議案(条例案)一覧 http://nagoya.ombudsman.jp/giin/160216.pdf 現在の議員報酬は年間800万円ですが、本来の額(期末手当を含め年約1630万円)に戻したうえで、15%減少させるというものです。年額は期末手当を含め約1455万円になる予定です。 また、議員の定数も現在の75名から68名に減少させる条例を提出するとのこと。 共産党は現状の75名を継続する条例を提出する予定です。 議員報酬については、名古屋議会改革推進協議会において「800万円では議会活動に支障が出る」という声は出ましたが、具体的な支障の中身については語られませんでした。 報酬を上げれば議会活動が活発となるのかどうかが今後議会内の議論で問われるのではないでしょうか。 ただ、名古屋市の各種施策の中で、議員報酬問題が最重要課題なのかどうか、議会の限られた人的資源・時間を使って今議論すべきなのかは疑問です。 名古屋市議会の役割をどう見るか、その観点から報酬増額が必要不可欠なのか、議論がなされることを期待します。 参考 ・平成28年1月25日 名古屋市議会 議会改革推進協議会 議事録 http://nagoya.ombudsman.jp/giin/160125-1.pdf ・名古屋市民オンブズマン 議会改革ページ http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/gikai/index.htm ------- 2010年9月16日 中日新聞 市議 800万円で食えない? 報酬 議会側の言い分 小川俊之氏の毎月の収支 議員報酬明細 計890,000円 年金掛け金 99,000円 所得・住民税 160,000円 議員互助会 45,000円 党費・勉強会など116,000円 支給額=手取り 470,000円 手取り収入をどう使うか 生活費 265,000円 政治活動 205,000円 政治・後援会活動費の収入内訳 政務調査費 500,000円 政治資金 45,000円 政治活動 205,000円 支出内訳 政調費一部返還 50,000円 交際費 50,000円 会合代 25,000円 広報物 170,000円 調査費 70,000円 事務経費・光熱費 60,000円 事務所賃料 75,000円 人件費2人分 250,000円 年収800万円となった場合の藤田和秀氏の報酬(月額)の支出別内訳 計 495,000円 年金掛け金 80,000円 所得税 8,000円 住民税 72,600円 議員互助会 45,000円 党費・勉強会など 82,950円 事務所費 120,000円 残り 86,450円 2011年5月21日 中日新聞 半減報酬が初支給 名古屋市議会 8議員に聞く 選挙で約束/借金も覚悟 ![]() ▲
by ombuds
| 2016-02-17 23:59
| 議会改革
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2016年 02月 16日
市民グループ「見張り番」は、各地で不正使用や目的外支出が問題となっている政務活動費について、全国各地の判例を入手・分析している、全国市民オンブズマン連絡会議事務局の内田隆氏を迎えて以下学習会を行います。
特に、2015/12/24に名古屋高裁で出された愛知県議政務調査費住民訴訟判決(原告側完全勝訴)で問題となった、事務所費と車リース料について話します。 次に、2016年6月から施行される18歳選挙権に向け、名古屋市民オンブズマンが中学生に対して行った主権者教育の紹介ならびに現在の文部科学省の進め方の問題点を指摘します。 どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。 --------- 2/27(土)政務活動費最新判例学習会+市民オンブズマンが考える主権者教育(大阪) 日時:2016/2/27(土)13:30-16:30 場所:大阪弁護士会館 9階 904会議室 地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 1号出口から徒歩約10分 http://www.osakaben.or.jp/06_access/ 会費:1000円(資料代を含む) 申込みは不要です。定員は30名 タイムテーブル 13:00 受付開始 13:30-13:45 あいさつ 13:45-14:50 第1部学習会「政務活動費をめぐる最新判例学習会」 講師:内田隆氏 (全国市民オンブズマン連絡会議事務局) 14:50-15:00 休憩 15:00-15:20 第2部学習会「市民オンブズマンが考える主権者教育」 講師:内田隆氏 (名古屋市民オンブズマン) 15:20-15:50 質疑応答 15:50-16:10 見張り番の取り組み報告 見張り番弁護団(大阪市会政務活動費訴訟について) 16:10-16:20 あいさつ チラシ http://www.ombudsman.jp/data/160227.pdf 主催:市民グループ「見張り番」 http://mihari.exblog.jp/ 電話:090-8449-5475 メール:mihariosaka@gmail.com ![]() ![]() ▲
by ombuds
| 2016-02-16 09:31
| 政務活動費
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2016年 02月 11日
2013年度に福井市議会議員6人が支出した政務活動費計88万9872円の返還を市民オンブズマン福井が求めた住民訴訟で、福井地裁(林 潤 裁判長)は16/2/10に住民側全面敗訴判決を出しました。
http://www.ombudsman.jp/data/160210.pdf 議員6人中5人は、住居(自宅)の一室を事務所とし、同居家族も使用した住居全体の光熱水費の全額の1/3を政務活動費の事務所費で充当し、1人は稼業の工業所の事務所を共同使用し、工業所全体で使用した光熱水費の全額の1/10または1/20を政務活動費の事務所費で充当していました。 被告は、事務所の使用実態などを明らかにするべく、市民オンブズマン福井が提出した「求釈明書」にも、議員活動に対する過干渉のおそれを理由に一切拒否。 にもかかわらず、「(議員の)自律的な判断に裁量の逸脱又は濫用があると認めるに足りる的確な証拠はない。」としました。 詳細は市民オンブズマン福井のブログをご覧ください。 http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2016/02/post-8ae7.html 近年、政務活動費をめぐっては住民側勝訴判決が続いていましたが、完全に住民側敗訴判決が出たのは珍しいです。 -------- 全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費特設ページ http://www.ombudsman.jp/seimu.html ![]() ▲
by ombuds
| 2016-02-11 00:00
| 政務活動費
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