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2015年 04月 30日
全国市民オンブズマン連絡会議は、各都道府県・政令市・県庁所在地市に2015/4/30にメールで2014年度落札率調査アンケートを送りました。
http://www.ombudsman.jp/dangou/2015rakusatsuQ.pdf 2015/9/5-6開催の第22回全国市民オンブズマン兵庫大会で発表する予定です。 --------------------- 第22回全国市民オンブズマン兵庫大会 http://www.ombudsman.jp/taikai/ ![]() ↑過去の公共事業総額と落札率の関係 ■
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by ombuds
| 2015-04-30 18:16
| 談合
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2015年 04月 26日
市民オンブズマン インターン生募集(名古屋)
あなたが暴く 税金のムダ・情報隠し! 全国市民オンブズマン連絡会議(事務局:名古屋市 事務局長:新海聡弁護士 加盟団体:82)は、2015年5月~2015年9月上旬まで以下の通り 名古屋でインターンシップ生を募集いたします。主に全国市民オンブズマン連絡会議の調査・資料集計を担当して頂く予定です。 どなたでも応募できますので、よろしくお願いいたします。 ☆名古屋事務局での募集 期間 2015年5月~2015年9月上旬 月曜~金曜 10時~18時のうち 週2回以上 場所 全国市民オンブズマン事務所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 303 地下鉄名城線・桜通線久屋大通駅 徒歩4分 地図 https://goo.gl/maps/cQDjN こんなことやります ☆全国市民オンブズマン兵庫大会の各種調査の集計 政務活動費・落札率調査・電力購入調査など ☆実際に情報公開をしてみよう ☆「包括外部監査の通信簿」補助 ☆裁判傍聴 応募方法・条件 ※待遇:給与なし:交通費1日2000円まで ※インターン終了後レポート提出のこと ※採用:若干名 ※パソコン入力やファイリングなどのビジネススキルもみにつきます。 ※ボランティア(不定期・交通費支給なし)も募集しています。 ※ 過去のインターンのレポート http://www.ombudsman.jp/intern.html ☆インターンの方には、2015/9/5(土)6(日)神戸で行う、第22回全国市民オンブズマン大会に参加できます。交通費と宿泊費は当方で負担します。 応募方法 事前に連絡の上、面接で決定致します。 どなたでも応募できますので、よろしくお願いいたします。 応募締め切り 2015/5/29(金)必着 お問い合わせ先:全国市民オンブズマン連絡会議(担当:内田) tel:052-953-8052 fax.052-953-8050 mail: office@ombudsman.jp URL: http://www.ombudsman.jp twitter https://twitter.com/ombudsman_jp facebook https://www.facebook.com/ombudsmanjp ![]() ---------- NPO・NGOキャリア情報ポータルサイト 市民オンブズマン インターン生募集(名古屋) http://workingforsocialchange.info/recruit/view/963 ■
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by ombuds
| 2015-04-26 23:59
| インターン・ボランティア
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2015年 04月 24日
全国市民オンブズマン連絡会議は、ネット上で広く寄付を募集する仕組み『 READY FOR ?』で2015年4月24日(金)から【市民オンブズマン作成の冊子で、自治体の無駄遣いをなくしたい!】というプロジェクトを始めました。(5月24日(日)午後11時まで)
https://readyfor.jp/projects/ombudsman 今回行うクラウドファンディングとはインターネット上で広く寄付を募集する仕組みで、全国市民オンブズマン連絡会議が毎年作成している「包括外部監査の通信簿」の印刷費用として70万円を募集することにしました。 「包括外部監査の通信簿」は、役所の無駄遣いを専門家が1400万円ほどかけてチェックする「包括外部監査」レポートを、市民オンブズマン側の専門家が出来不出来をチェックして通信簿冊子を作るものです。これによりレポートの質は向上し、各地の自治体の問題点があぶりだされています。しかし、毎年約70万円ほど赤字が出ており、今回広く寄付を募集します。 募集期間内(5月24日まで)に目標金額に満たない場合は、0円になってしまう仕組みです。何卒寄付をお願いいたします。また、公報にもご協力を頂けると幸いです。上記ページ内にツイートボタンやfacebookいいね!ボタンがあるので、情報の拡散だけでも参加してもらえると幸いです。 寄付を集めるにあたり、一般の人にあまりなじみのない「包括外部監査」の仕組みを説明する動画も作成するなど、全国市民オンブズマン連絡会議として力を入れて取り組んでいます。ご協力どうぞよろしくお願いします! ・包括外部監査の通信簿 特設ページ http://www.ombudsman.jp/houkatsu/ ・チラシ http://www.ombudsman.jp/houkatsu/150424.pdf ・包括外部監査の通信簿 説明動画 https://www.youtube.com/watch?v=gr6BAFy9uAI ![]() ↑2014年版包括外部監査の通信簿 記者会見を行う、事務局長の浅井亮弁護士 ![]() ↑包括外部監査の通信簿を行う構図 ↑包括外部監査の通信簿 説明動画(5分 2015/4/24版)
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by ombuds
| 2015-04-24 13:12
| 包括外部監査
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2015年 04月 22日
約2年間、名古屋市民オンブズマン事務局・全国市民オンブズマン連絡会議事務局でボランティア活動をされた現役大学生から、感想文が届きましたので本人の了承を得て掲載いたします。ありがとうございました。
なお、パソコン入力ボランティアは平日の朝9時-夕方6時までいつでも募集しています。ぜひともご参加ください。 http://www.ombudsman.jp/intern.html 名古屋を中心とするボランティア情報誌「ボラみみ」にも載りました! http://www.mimiline.jp/brs/brs_102_19.php?no=201504230027&uid=ABP49D ----------------------------- ボランティアを通して見る政治 約二年間ボランティアとして活動させていただきました。大学生なので、空いている時間を利用して活動させていただきましたが、貴重な体験をさせていただいたと思っております。 はじめは、大学の教養の講義で政治をとっていたら名古屋にオンブズマンの全国事務所があるということをたまたま聞き、インターネットで検索したらボランティア募集中ということでした。大学受験の時に、政治経済の教科書でオンブズマンという名前が上がっていたことから突発的に興味を持ち行かせていただきました。理系学生である私は右も左もわからない状態でしたが、事務所の方々は優しく教えてくださり、とてもやりやすかった印象があります。 もともと、政治に関して特に興味があるわけではなかったのですが、オンブズマンに行くことによって様々な好奇心くすぐられる出来事がありました。特に議会関係のことは案件が多く、このボランティア期間を通して興味が増したような気がします。様々な活動を目にしていくと、普段の自分はあまり議会のことなど考えないのですが、そんな無関心な有権者の目をくぐり抜けて税金を悪用する議員を摘発していくさまはとても頼もしいものだなと思いました。また、オンブズマンはそういった不正を摘発していく役目ではありますので、関係者の人等にはある意味ネガティブなイメージを持たれるのでは?と考えてしまいますが、ボランティアをやっていくうちに、逆に正当な議員としての仕事を全うしている人たちは相対的に評価されているんだということに気づきました。 新聞などに目を通すと、政界のことなどたくさんの情報が出てきますが、その話題を普通の大学生(特に私は政治専攻ではありません)が理解するには少し難しいことがあります。しかしながら、ボランティアを通して好奇心を持ち、更にその事についてわかりあえる方々がいるというのは非常に楽しいことでした。 休憩時間にコーヒーを啜りながら、いろいろな話をしたのは良い思い出であります。今では大学生活が忙しくなっており、空き時間を見つけることが難しくなりましたが、また行きたいと思っています。末尾になりましたが、事務所の皆様、ありがとうございました。 ------------ ![]() ■
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by ombuds
| 2015-04-22 22:40
| インターン・ボランティア
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2015年 04月 20日
市民オンブズマン石川が石川県議に支払われた平成22年度政務調査費の返還を求めた住民訴訟で、名古屋高裁金沢支部は15/4/15に控訴を棄却しました。
http://www.ombudsman.jp/data/150415.pdf 1審金沢地裁では、合計約74万円の返還を命じる判決が出ましたが、1審途中で石川県議が上記約74万円を返還しました。高裁では、地裁の判決は相当としながらも、県議が返還したため棄却しました。 以下、市民オンブズマン石川のコメントです。 上告はしない予定とのこと。 --------------- 4・15判決のコメント 控訴人 林木則夫 県議19名の事件(平成26年(行コ)第9号 政務調査費返還請求控訴事件) 1 控訴は棄却された。 2 判断部分で9点の補正をしているものの、基本的に地裁判断を支持した。 3 具体的には、「政務調査費の支出の違法性の有無については、当該支出が その内容に照らして本件使途基準の各費用に適合するか否かを客観的に 判断すべきであり、議員の作成した収支報告書の記載の在り方には 必ずしも拘束されない」というべきである」(9頁)、「政和会の 年会費等の支払のために政務調査費を支出しても、ただちに外形的事実が 存在するということはできない」(10頁)「本件使途基準の調査研究費の 委託料、…調査研究の支出といえる部分のあることはもちろんであるが、 雇用に類する面がある秘書的な活動の対価もその一部に含まれていると 考えられるのであって、その全額が調査研究費の支出に当たると解することは できない」(11頁~12頁)等、今後に大きな影響を与える問題点がある。 4 判決内容には不服であるが、対象とする最高裁判例が必要であるため 上告受理申し立てはできない。 以上 -------------- 田中博人県議等の事件(平成26年(行コ)第10号 政務調査費返還請求控訴事件) 1 控訴は棄却された。 2 判断部分で3点の追加説明をして、基本的に地裁判断を支持した。 3 具体的には、「本件業務委託料の支払いが本件収支報告書で報告された とおりの調査研究費の支出として許されるか否かという観点から判断している のであり、その支出として許容される範囲を決するに当たって、本件使途基準に おける人件費の定めをしんしゃくしているにすぎないのであって、 この支出が人件費として許容されるか否かという観点から判断している わけではない(10頁)「本件業務委託契約は議員活動業務の委託契約であると 主張するが、本件業務委託契約が政務調査研究の委託を主たる内容とすることは、 本件業務委託契約書の記載に照らして明らかである」(同)との「判断」には 問題がある。 4 判決内容には不服であるが、対象とする最高裁判例が必要であるため 上告受理申し立てはできない。 以上 ------------------- ・14/10/16 金沢地裁判決 739,718円返還命令 http://www.ombudsman.jp/data/141016-1.pdf http://www.ombudsman.jp/data/141016-2.pdf ・全国市民オンブズマン連絡会議 政務調査費・政務活動費特設ページ http://www.ombudsman.jp/seimu.html ■
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by ombuds
| 2015-04-20 11:44
| 政務活動費
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2015年 04月 16日
2015年2月-4月まで約3ヵ月間、名古屋市民オンブズマン事務局・全国市民オンブズマン連絡会議事務局でボランティア活動をされたSさんから、感想文が届きましたので本人の了承を得て掲載いたします。日常の事務局風景を感じていただければ幸いです。Sさん、短い間でしたがありがとうございました。
なお、パソコン入力ボランティアは平日の朝9時-夕方6時までいつでも募集しています。ぜひともご参加ください。 http://www.ombudsman.jp/intern.html -------------- 約3ヶ月間、名古屋市民オンブズマンさんでボランティアのお仕事をさせていただきました。ボランティアは初めての経験です。私は高校を卒業後、就職して社会人となり、30代半ばまでは企業に勤めてましたが色々なことが重なり病気をして入院をしたり、退院したあともしばらくは体が思うように動けず「働きたいのに働けない」という苦しい日々を送っていました。ようやく今年に入り体の調子も少しずつ良くなってきたので、まずは体慣らしをしたいと思い、社会への第一歩としてボランティアを始めてみようと決心しました。オンブズマンさんを知ったのは【ボラみみ】がキッカケです。 私はパソコンが好きでもし再就職するならパソコンを使った仕事をしてみたいと思っていたのでオンブズマンさんのパソコン入力の募集を見て、「これなら私でもできそうかな…」と思い、失礼ながらどういう団体かもよくわからず内容もざっと見て直感で決めてしまいました。 仕事は週一回、毎回行くたびにやる内容が違うので最初は慣れなくて続けられるか不安になってしまいましたが、事務局の内田隆さんに1つ1つ教えていただきながら覚えていきました。 初めはパソコンで秘密保護法の資料の黒塗りの部分に赤で枠を囲うだけのお仕事でした。これはすぐに終わってしまい、そのあと25年くらい前に行われたふるさと創生事業で一億円が何に使われたのか本を見ながら各市町村ごとに調べていき、ホームページなども検索して一覧を作成しました。地方によって様々な使われ方をしていたのが印象で興味深かったです。 次にやった仕事は、愛知県議会の本会議での議員の発言回数を調べるというものです。 過去四年間にどれだけ発言をしてきたか数をチェックし、まとめていきました。色々と調べた結果、一度も本会議で一般質問をしてこなかった議員が16名もいたことがわかりました。これにはとても驚き、「この方達は四年間一体何をしていたのだろう?」と疑問が沸きました。 この仕事は数を間違えてないか重要ですし、間違えてしまうと議員から指摘されてしまう為、ボランティアのみんなで何度もチェックを重ねていきました。一番神経を使った仕事です。 そして、最後の方で政務活動費の支出の内訳と領収書入力というものがありました。 年間1人あたりの政務活動費がバラつきはあるものの、200万円~500万円以上貰っていたことを初めて知りました。 本会議で一度も質問をしてこなかった方達が、政務活動費でどんな調査や活動をしてきたのか気になるところですが、最初は慣れるまで黙々と領収書を見ながら1枚1枚入力するのが精一杯でした。 少し慣れてくると細かい部分にも目が行き、何に使ったのかわかるようになってきました。この仕事は少し慣れた人でないと、素人が領収書を見ただけではわからないこともあり、判断が難しかったです。知識?も必要かなと思いました。とにかく金額だけでも間違わないように慎重に入力しました。 また、資料にも入力漏れや、文字や日付が不鮮明だったり、名前など黒塗りで隠されていてわかりにくいものもありました。 オンブズマンでは発言をしてこなかった議員16名に対して政務活動費の使途についてアンケートを送付し、回答を求めたようなのですが、きちんと期日までに回答してきた議員が一名という結果になってしまったようです。 政務活動費の内訳を見ていても事務所の家賃や電気、電話・インターネット代、人件費ばかりであまり積極的に活動していなかったのかな?という印象でした。 アンケートにも答えることが出来ないというのは、とても残念なことです。「私は何もしてこなかった」と言っているようにも思えてしまいます。 これからは、選挙の候補者選びにも慎重にならなくては…。 話は変わってしまいますが、ボランティアの仕事にも慣れてきた頃、内田さん方と一緒に裁判所に行く機会がありました。裁判所に行くのも生まれて初めてのことなので何もわからず、後をついていくだけでした。わかったことは、服装は自由(ジーパン可)、傍聴も特に予約することなくすんなり入れ、荷物や持ち物検査等はありませんでした。裁判の時間は短いものでしたが、少しだけ雰囲気を味わえただけでも良い経験となりました。裁判長が女性だったのが意外でしたが重苦しい雰囲気にもならず親しみも沸きました。裁判の始めと終わりは全員で(傍聴側も)立ってお辞儀もあり、「日本人らしいな~」と思いました。裁判が終わった後、みんなで昼食を食べにいった際、名古屋市民オンブズマン代表の弁護士、新海聡先生が色々な話をしていただきました。その中で先ほどの女性の裁判長が、もうすぐ定年を迎えるという話をしてくれました。 ずっと裁判所でお仕事をしてきたのか、詳しいことはわかりませんが、裁判は神経を使う仕事だと思うし男性も多い中で定年まで頑張ってこられたのかと思うと同じ女性としてとても尊敬します。 今は裁判員制度もでき、裁判も身近に感じられる時代になりました。裁判員を体験した方の9割は「良い経験になった」というアンケート結果も出ているようです。 内田さんが「もっと色々な人が積極的に裁判に関われば良い社会になるのではないか」という話もしてくれました。私もその意見に賛成します。 私は今まで会社で働くことが社会人なんだと思ってましたが、今回のボランティアの仕事や裁判所に行った出来事を通じて社会や政治に対する想いや考えも変わりました。 「よりよい社会にする為にはどうしたらいいのか。自分には何が出来るんだろう…」原点に気づかせてくれたような気がします。短い間でしたが、毎回休憩時間にはコーヒーも淹れてくださり、色々な話も聞け、勉強になることも多くて、少し社会に対して興味や視野も広がりました。有り難い時間を過ごすことができて感謝しています。 ボランティアからは離れてしまいますが、今回の経験を忘れずに、今後も一社会人としての自覚を持ち続けられたらいいなと思います。色々なことを見極める力も大切ですね。 オンブズマンの皆様もお身体を大切にして、これからも活動を続けていって下さい。応援しています。 3ヶ月間、本当にありがとうございました。 ■
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by ombuds
| 2015-04-16 23:28
| インターン・ボランティア
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2015年 04月 14日
名古屋市民オンブズマンが提訴した、2009年度に愛知県議に支払われた政務調査費の返還を求める住民訴訟の第5回弁論が15/4/14(火)名古屋高裁で行われました。
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm 次回弁論は、15/7/7(火)10時00分から名古屋高裁(10階)で行います。(今度こそ結審予定)ぜひ傍聴ください。 --------------------------------------- 名古屋市民オンブズマン http://www.ombnagoya.gr.jp/ ■
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by ombuds
| 2015-04-14 14:22
| 政務活動費
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2015年 04月 10日
報道やネット記事を検索したところ、秘密保護法に基づく
特定秘密について、警察庁は23件指定しており、 うち、千葉県警4件 福井県警2件 長野県警2件 石川県警1件、 とのことです。 現在、NPO法人 情報公開市民センターでは、警察庁に対して 特定秘密指定管理簿を情報公開請求しています。 http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html 今後、他県警が特定秘密を持っているか、各県警の特定秘密の保存期間や破棄ルール・保存場所の定めなどを 調べたいと思います。 ------------------------------------------------------ 2015年04月10日(金) 信濃毎日新聞 県警、特定秘密2件保有 職員の適性評価 実施 http://www.shinmai.co.jp/news/20150410/KT150409FTI090017000.php 2015年03月11日 05:00 特定秘密23件 千葉県関連は4件 【ちば県議会】 http://www.chibanippo.co.jp/news/politics/245035 2月千葉県議会は常任委員会最終日の10日、総合企画水道と環境生活警察の 2委員会が開かれた。県警は昨年12月施行の特定秘密保護法で、警察庁が これまでに指定したテロやスパイ活動防止など特定秘密23件のうち本県に かかわるものが4件あるとの通知を同庁から受けたことを明らかにした。 【環境生活安全】警察庁から通知を受けた4件について県警公安1課は 「情報内容の回答は差し控える」と答弁。また、警務課は、取扱者の 適正評価について「現在のところ、実施していない」と述べた。 福井県議会議員・さとう正雄 2015/3/4 15/2/24一般質問のニュース記事 ■県警本部長「特定秘密は2件」 http://blog.goo.ne.jp/mmasaosato/e/296a208a99a9ac5c0db41852c46e231f 毎日新聞 2015年02月05日 地方版 特定秘密保護法:県警で1件指定 警備部長が担当責任者 警察庁が通知 /石川 http://mainichi.jp/area/ishikawa/news/20150205ddlk17010453000c.html ■
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by ombuds
| 2015-04-10 14:32
| 秘密保護法
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2015年 04月 09日
防衛省が武器輸出企業の支援を検討するために立ち上げた有識者会議「防衛装備・技術移転に係る諸課題に関する検討会」の第1回会合(2014/12/18)の議事録をNPO法人 情報公開市民センターが情報公開請求したところ、「作成又は保有していない」ため不存在との決定が出ました。
また「録音はしていない」ため不存在、議事次第は、検討会に参加予定の事業者名が非公開となりました。 ・決定書(2015/3/23) http://www.jkcc.gr.jp/buki/150323.pdf ・開示された、第1回防衛装備・技術移転に係る諸課題に関する検討会 議事次第 http://www.jkcc.gr.jp/buki/141218shidai.pdf 防衛省経理装備局装備政策課に、議事録は作るつもりがあるのか15/3/26に聞いてみたところ、「今後も作る予定はない。2回目以降の検討会も同様」という回答でした。 公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)第四条では以下定めており、公文書管理法の趣旨に反しているおそれもあります。 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も 含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に 跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである 場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 行政文書の管理に関するガイドラインでは以下定めています。 http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf ○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該 行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び 事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、 出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。 発言者名が記載された議事録が作成されなければ、事後の検証ができません。 今後の会合も情報公開請求する予定です。 ----------------- ・防衛装備・技術移転に係る諸課題に関する検討会 http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/materials.html http://jkcc.gr.jp/menu3.html ---------------------------- ![]() ■
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by ombuds
| 2015-04-09 14:55
| 武器輸出
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2015年 04月 07日
平成27年4月12日投開票の都道府県議会議員選挙(統一地方選挙)ですが、
選挙公報が発行されない都道府県議選は新潟、山梨、岐阜、愛知、福井、 岡山、広島、山口の8県もあるとのこと。 http://d.hatena.ne.jp/actin/20150402/1427900947 これでは、どのように議員を選んでよいかわかりません。 選挙公報をネットに載せる自治体も増えている現在、大変時代錯誤では ないでしょうか。(上記8県は、そもそも選挙公報が発行されていないため、 ネットに載せることもできません) 上記8県の関係者は早急に改善を求めます。 参考 ・選挙公報.com http://www.senkyok.com/ 以下、愛知県議会の議員定数等調査特別委員会の議員定数等調査特別委員会 調査結果報告書と、選挙管理委員長の答弁 ---------------------- ・平成26年3月19日 愛知県議会 議員定数等調査特別委員会 議員定数等調査特別委員会調査結果報告書 https://www.pref.aichi.jp/gikai/kaigiroku/index.html (5) 選挙公報の発行について ・ 県議会議員選挙は、国政選挙などに比べて、選挙期間が短く、選挙 区数も多いことから、市町村を含めた執行体制の見直しが必要となる ことなど、課題があるとの意見が出された。 ・ 先の参議院議員選挙から、ホームページなどを利用し、選挙運動用 文書等を頒布することが解禁されており、費用対効果の面も含めて、 慎重に検討すべきであるとの意見が出された。 ・ 期日前投票率が上昇しており、選挙公報を配布しても、その前に投 票を終えている有権者が多いことにも留意すべきであるとの意見が出 された。 ・ 大都市圏を含む37都道府県で導入されており、候補者の基本的な情 報を有権者に広く知らしめるために発行すべきであるとの意見が出さ れた。 ・ 本県より選挙区数が多い大阪府や埼玉県や、面積の広い北海道にお いても発行されており、いずれも有権者の手元に到着するのは、投票 日の前々日のようであるが、それでも、有権者の投票行動の一助にな ることは間違いなく、投票率の向上にも資するものであるとの意見が 出された。 ・ 先の参議院議員選挙から、ウェブサイト等及び電子メールを利用し た選挙運動が解禁され、選挙を取り巻く状況に大きな変化があるの で、選挙公報の発行については、そのことを踏まえて費用対効果の面 や情報弱者への配慮の面から、慎重に検討すべきであるとの意見が出 された。 ・ 県議会議員選挙は、国政選挙と比べて選挙期間が短く、期日前投票 も広く利用されていることから、多額の経費と時間をかけて選挙公報 を発行することには疑問を感じるとの意見が出された。 ・ テレビ、インターネット等情報伝達手段が多様化し、ホームページ などを利用して選挙運動用文書等を頒布することが解禁されている今 日、紙媒体としての選挙公報を発行する意義は薄らいできているとの 意見が出された。 ---------------------- 2013.09.26 : 平成25年9月定例会(第3号) 本文 https://www.pref.aichi.jp/gikai/kaigiroku/index.html 8 : ◯一番(河合洋介君) に対する回答 10 : ◯選挙管理委員長(小川宏嗣君) それから、最後の四問目でありましたが、選挙公報の発行についての お尋ねであります。 県内市町村における市町村長及び議会議員選挙における選挙公報の発行状況で ありますが、まず、市町村長選挙におきましては、県内五十四市町村がござい ますが、そのうちの四十五市町において発行されており、市町村議会議員選挙に おきましては、四十四市町において発行されております。また、都道府県議会 議員選挙におきましては、四十七都道府県のうち、三十七都道府県において 発行されております。 次に、都道府県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例の設置に ついてでありますが、議員提案と、それから知事提案、それぞれの件数に ついて御報告しますが、条例を設置している三十七団体のうち、議員提案が 三件、知事提案が三十四件となっております。 次に、愛知県議会議員選挙における選挙公報の発行についての検討状況で ございますが、選挙公報は、昭和二十七年八月の公職選挙法の改正において、 任意制の選挙公営制度として制度化されております。 これまでも、選挙公報の発行に関する条例の制定につきましては、議会に おいていろんな御議論がなされたようであります。この条例制定に関しては いろいろ御議論がありましたが、現在、条例制定には至っていないと、 このように報告を受けております。 私に対する質問は以上で回答とします。 ◯選挙管理委員長(小川宏嗣君) 選挙公報の発行状況についての率直な感想と いう非常にわかりにくい御質問でありますが、県内市町村及び都道府県に おきましては、先ほど御説明しましたとおり、多くの団体において条例が 制定され発行されているという状況は、先ほど御報告したとおりでありまして、 条例の提案者につきましても、各都道府県においてのさまざまな御議論の 結果であったというふうに考えております。 しかしながら、選挙公報の発行に関する条例というのは、県議会を構成する 議員選挙にかかわる事柄でありますし、それから、議会において御議論 いただかなきゃいけない、これは議会マターの問題でありますので、 今後とも鋭意皆様方におかれまして、御議論、御意見をお聞かせいただき ながら、その結論に従って当委員会としては対応していく所存でございます。 以上です。 ---------------- ■
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by ombuds
| 2015-04-07 13:53
| 議会改革
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