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2005年 11月 30日
「官から民へ」のかけ声の下、地方自治法改正により「指定管理者」が導入され
ました。 これまで自治体が50%以上出資している団体しか「公の施設」の管理・運営が 出来なかったものを、議会の議決を経れば民間会社やNPOでも可能にしたものです。 しかし、この指定管理者制度が本当に税金削減に効果的かどうか、市民のチェックが 及ぶのか、市民オンブズマンの関心が高まっています。 愛知県内の市民オンブズ団体で作る 「愛知県市民オンブズ連絡会議」は、以下の質問を県内の市と愛知県に対して 出しました。回答期限は12月12日。来年2月頃結果発表予定。 -- 平成17年11月 愛知県内自治体首長 御中 愛知県市民オンブズ連絡会議 指定管理者制度に関するアンケートについて(依頼) 晩秋の候、皆様方にはますます職務にご多忙のことと存じます。私たちは税金の無駄使いや使われ方の監視を行っている市民団体です。今回は、愛知県内の全自治体を対象に、指定管理者制度導入後の公の施設管理に関する情報公開制度や適切な管理に対する方策について、アンケート調査をさせていただく次第です。 2003年地方自治法の改正により、公共施設の管理について従来の管理委託制度に代わって指定管理者制度が創設され、経過措置期間が終了する2006年9月2日以降は、指定管理者制度の全面導入が必要とされています。 これにより、いままで自治体が外部団体に管理委託していた施設や、自治体が直営で運営していた施設を自治体以外の民間団体が管理するようになる訳ですが、私達が第一に懸念するのは、管理委託の適切さをチェックする資料が指定管理者制度導入後も公開されるかどうか、という点です。平成15年7月17日付総務省自治行政局長通知では、指定管理者に管理の実体を把握するための事項を記載した事業報告書を作成させる、とされていますが、事業報告書に業務の(再)委託契約書や領収証等の原資料の添付をすることは要件とされておりません。そうすると、これまで条例で公開されていた原資料が公開されなくなることも予想されますが、そうだとすれば、情報の公開の面では著しい後退となる、と考える次第です。 次に、施設の適正な管理のための公金支出の合理性についての懸念です。指定管理者制度はもともと、これまでの管理受託者や自治体の直営によるよりも低いコストでより高いサービスが提供されることを期待して導入された筈ですが、予想と異なり、当初定めた自治体の委託料では施設運営が赤字となる場合もあり得ます。その場合の赤字分に対し、無限定に補助金や交付金が支出されるとすれば、今までの制度の問題点はなんら解消されないばかりか、指定管理期間内は施設の廃止すらできないとすれば、自治体運営を硬直化させ、自治体財政の健全性を害する要因になりかねません。そこで、貴自治体において、当初予想と異なり、収支が赤字となった場合の対策についてどのような対策をとっておられるかについておたずねする次第です。 別紙の指定管理者に関するアンケートについてご協力を賜りますようお願い申し上げます。 1調査内容 別紙のとおり 2送付期限 平成17年12月12日(月)必着 3担当 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目6-41 リブビル6F 弁護士法人リブレ名古屋事務所内 名古屋市民オンブズマンタイアップグループ TEL052-953-8052 FAX052-953-8050 4その他 アンケートは、上記連絡先にFAXで送付していただいても構いません。 なお、アンケート結果は後日公表させて頂きます。 -- 指定管理者制度についてのアンケート 自治体名 ( ) 回答担当者( ) 1,情報公開について 1,事業報告書以外にその根拠となった領収証、契約書等の証憑を公開する制度を準備していますか。 ア、公開 イ、公開しない ウ、検討中 2.1−アと回答された場合 公開はどのような方法で行いますか。 ア、事業報告書に証憑を添付して担当部局に提出することを義務づけているので、証憑も含めて従来からの情報公開条例の「公文書」として取扱う。 イ、指定管理者を情報公開条例の実施機関とする。 ウ、情報公開条例に基づく公開請求があった場合に、証憑を実施機関に提出する指定管理者の義務を情報公開条例に定める。 エ、要綱による。 オ、その他の方法による (方法: ) 3,1−ウと回答された場合 いつまでに結論をだされる予定か、目標をご教示下さい。 2,適正な管理について 1.単年度の収支が赤字となった場合の方策について ア、交付金、補助金の投入もあり得る イ、指定管理者の自己責任による 2.1−アの場合 交付金・補助金の投入について条例・要綱を定めますか(定めていますか) ア、条例による イ、要綱による ウ、その他( ) 3.総務省自治行政局長通知(平成17年7月17日総行行第87号)では、「管理にかかる業務を一括して第三者に委託することはできないものであること」と記載されています。このことは貴自治体では何に定めていますか。 ア、条例 イ、規則 ウ、協定 エ、特に定めていない。 オ、その他( ) 4,首長や貴自治体の議員が代表者、役員に就任している法人と指定管理者との請負契約を禁止する規定を設けていますか。 ア、条例上設けている イ、条例にはないが、規則で設けている ウ、条例にはないが、協定で定めている エ、特に定めていない オ、その他( ) 5,指定管理者による適正な管理を実現するために、自治体内に適正な管理を監視する機関または監視する部署を設けている(設ける予定)がある場合には、これらが対象とする指定管理者ならびに調査対象、権限についてご教示下さい。 ご協力ありがとうございました。 -- ![]() -- ![]() ▲
by ombuds
| 2005-11-30 18:35
| 指定管理者
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2005年 11月 25日
今年も全国情報公開度ランキングの一斉請求を行いました。今年で10回目です。
内容は全国オンブズ 公式ページで読めます。
昨日、今日と、各地のオンブズからひっきりなしに問い合わせの電話がかかってきています。請求マニュアルがあるのですが、一部分かりにくい部分があって、同じことばかり答えています。 ここ名古屋市民オンブズマンの担当は、愛知県と名古屋市です。愛知県は、電子申請が出来、パソコンに向かいながらすでに請求が完了しました。名古屋市に対しては、直接持って行くか、郵送で請求を行います。電子申請は一見よいように思えますが、内容の訂正や、こちら(請求者)の意図が請求文言に本当に反映しているか、など、問題もあります。担当者と連絡を取った上での電子申請なら、非常に便利かと思います。 -- ![]() ▲
by ombuds
| 2005-11-25 10:43
| 情報公開度ランキング
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2005年 11月 24日
愛知県のホームページに、桃花台線存続の再試算結果が
載っていました。 桃花台線への新システム導入の可能性について(これまでの検討状況)平成17年11月22日(火)企画振興部交通対策課 鉄道整備第一グループ 車両更新や、耐震補強のために来年度に資金ショートするから慌てている、と いうのが実態のようです。 それにしてもどうしてこんなに試算が増大するのか不明です。 そもそも、需要見通しが甘すぎたのではないか、だれが需要予測をしたのかを 今後調査する必要があると思います。 リニモも、需要予測が甘すぎた例です。 車両更新コストを計算しているのか、橋の補修費用はいくらになるのか、 誰が需要予測をしたのかなど、桃花台線に学ぶところは多いです。 桃花台線よりリニモの方が規模が大きいと思われるので、 巨大な赤字になる前になんとかしたいところです。 桃花台線廃止後の対策を、いち早く行なうべきだ -- ![]() ▲
by ombuds
| 2005-11-24 14:23
| 万博・リニモ
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2005年 11月 22日
松本市長の交際費の使われ方がずさんだとして、長野県松本市議会議員の
吉江健太朗氏が住民訴訟をしていた件で、長野地裁は2005/10/28に一部支出は 違法と認定しましたが、請求は棄却しました。 吉江氏から裁判の内容(松本市作成文書)が届きましたので、転載致します。 -- 総務委員会資料 17.11.16 総務部 (報告事項) 住民訴訟(損害賠償請求権行使請求事件)の判決について 1 趣旨 吉江健太朗氏が提起した住民訴訟5事件のうち、市長交際費に係る 残り1事件の判決が言い渡されたので、その概要について報告するものです。 2 事件名等 (1)事件名(事件番号) 損害賠償権行使請求事件(平成15年(行ウ)第14号) (2)係属裁判所 長野地方裁判所 (3)当事者 ア 原告 吉江健太朗 イ 被告 松本市長 菅谷昭 3 経過 15.11.26 吉江健太朗氏が住民訴訟提起(5事件) 16. 1.30 長野地方裁判所から訴状受理 3. 5~ 口頭弁論5回開催 12.24 17. 3. 4 教育委員及び監査委員昼食代の2事件の判決言渡し (市勝訴確定) ~5.20 口頭弁論2回開催 7.15 市民会館建設課食糧費及び元議長昼食代の2事件の 判決言渡し(市勝訴確定) 第8回口頭弁論(市長交際費に係る残り1事件が結審) 10.28 市長交際費に係る残り1事件の判決言渡し 4 請求の趣旨 (1)被告は、当時の担当課長に対し、41,728円及び各支出の日から支払済みまで 年5分の割合による金品の賠償命令をせよ。 (2)支出内容 1.高松宮殿下来松の際の松元警察署への警備お礼 清酒2本 3,465円 2.「リード」開店20周年記念祝賀会祝金 10,000円 3.八代亜紀「ル・サロン展」5年連続入選謝恩パーティー祝金 10,000円 4.松本日産自動車労組大会祝 清酒2本 3,465円 5.林檎の湯屋「おぶー」竣工祝 清酒3本 5,197円 6.橋本元総理への地域づくり総務大臣表彰受賞報告の際の手土産 ビール券6枚 4,404円 7.山梨県知事当選祝 清酒3本 5,197円 5 争点 各支出の違法性及び当時の担当課長の故意又は重過失の存否 (1)原告の主張 各支出は、いずれも当時の市長の私的性格を有する礼金や祝金等を市長の 交際費として公金から支出したもので、社会通念を逸脱し、裁量の範囲を 逸脱するものであるから違法である。 (2)被告の主張 各支出は、いずれも市の行政執行上との関連性、その目的、使途、金額 から考えて、社会通念上相当な儀礼の範囲内の支出であるから、裁量権の 範囲を逸脱した違法なものではない。 6 判決の概要 (1)主文 ア 原告の請求をいずれも棄却する。 イ 訴訟費用は、原告の負担とする。 (2)裁判所の判断 ア 各支出の違法性について 1.4.及び6.について 市の事務と合理的な関連性を有する随伴行為であり、手土産を持参する ことは、これに伴う儀礼的行為であり、支出額も3,465円から4,404円に とどまっているから、社会通念上許容される相当な範囲を超えたもので 支出権者の裁量権の範囲を逸脱し、その濫用があるとまではいえない。 2.3.5.及び7.について 市政と直接関係がなく、市の事務と合理的な関連性を有する随伴行為で あるとはいえず、これを交際費により賄うことは、社会通年上相当な 範囲を超え、支出権者の裁量権の範囲を逸脱した違法なものといわざるを 得ない。 イ 当時の担当課長の故意または重過失の存否について 当時の担当課長は、市長交際費の執行に当たり内部の基準に従っていた ことが認められ、専決することを任された補助職員であり、各支出の内容や 金額等に照らすと、それが違法であるか否かを極めて容易に判断する ことが出来たとまではいえないから、これを適法であると考えて行った ことに著しく注意義務を怠ったものとして重大な過失があったとはいえない。 7 その他 交際費の支出に当たっては、市民の疑惑を受けることがないよう従来にも増して 厳正な執行に努めます。 -- 参考 ・松本市会議員 吉江健太朗 公式ページ http://www.yoshiekentarou.jp/ ・松本市交際費訴訟:前松本市長らへの公費返還請求を棄却--地裁判決 /長野 毎日新聞 2005年10月29日 http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nagano/archive/news/2005/10/29/20051029ddlk20040184000c.html ・八代亜紀 公式ページ http://www.mirion.co.jp/index.html 八代亜紀 バイオグラフィー http://columbia.jp/artist-info/aki/bio.html ・林檎の湯屋「おぶー」 http://www.orchard.co.jp/obu/index_h.php -- ![]() -- ![]() ▲
by ombuds
| 2005-11-22 13:49
| その他
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2005年 11月 18日
愛知万博の誘致のため、愛知県が食糧費で行った接待をめぐって、
出席者の名前などの公開を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が 2005年11月17日に名古屋高裁でありました。 ・一審判決 接待元の県職員すべてと、外国機関関係者を除く接待先 (出席者)の氏名の公開を命じる ・二審判決 上記と同じ ・最高裁判決 出席者に民間人が含まれる可能性があるので、差し戻し ・差戻二審判決 ・民間人のみが出席している場合は出席者氏名非公開 ・公務員のみが出席している場合は出席者氏名公開 ★民間人と公務員両方が出席している場合、 出席者全員の氏名非公開 食糧費による懇談で、相手方が民間人の場合は氏名非公開、というのは、 万博誘致のための懇談も法人活動の一環で、純粋な「個人」で出席したとは とても考えられませんが、同様の最高裁判決があり、ある程度想定はしていました。 しかし、「公開」のはずの公務員が出席しているにもかかわらず、民間人が 混じっているだけで出席者全体を「独立一体の情報」とみなし、部分開示 しなくてよい、と裁判所は初判断したことは、当方の想定を超える あまりにもひどい判決だと考えます。 「独立した一体の情報」の範囲が、際限なく広がっていくことに懸念を覚えます。 今後この判決が濫用されることの無いよう、上告することを決意しました。 愛知県情報公開条例は、この裁判の提訴後、氏名に関しては条例改正され、 部分開示が出来るようになりましたが、氏名以外では条例改正されておらず、 部分公開の義務はない、と今後県側が主張する可能性があります。 今後、最高裁の「独立した一体の情報」に関する真意を問いたいと考えております。 -- 判決はネット上にアップしました。クリーンコピーが必要な方は別途連絡下さい。 平成16年(行コ)第52号 平成17年11月17日判決言渡(出席者分類一覧あり) http://www.ombudsman.jp/data/171117.pdf -- 2005年11月18日 朝日新聞 万博食糧費 接待先を非開示 差し戻し 控訴審判決 公開、一審より狭く http://mytown.asahi.com/aichi/news02.asp?c=24&kiji=471 2005年11月18日 読売新聞 万博誘致懇談会 民間人出席は非公開に 名古屋高裁差し戻し審 http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/051118_4.htm 以上 -- ![]() -- ![]() ▲
by ombuds
| 2005-11-18 16:32
| 万博・リニモ
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2005年 11月 17日
2005/11/16の秋田・さきがけ新報「南米視察団が意見交換なおざり/現地邦字紙報道」
という記事が載りました。 調べてみると、以下の県議が参加していたことが分かりました。 2005/11/2 ニッケイ新聞 全国議長会の=視察団来伯へ=6県15人 http://www.nikkeyshimbun.com.br/051102-77colonia.html 秋田県:工藤嘉左衛門、菅原昇、木村友勝、渋谷正敏(公費) 高松和夫(私費) 石川県:木本利夫、小倉宏眷 滋賀県:黒川治、辻村克、滝一郎 鳥取県:中尾享 香川県:村上豊 徳島県:川端正義、木南征美 さっそく、サンパウロ新聞東京支社に電話をしたところ、当該記事をFAXで送って もらいました。 この視察自体、果たして公金で行く必要があったものなのでしょうか。 秋田の方に元の新聞記事を送ってもらったところ、1人当たりの旅費が 約95万円であることも判明しました。 参加された6県の市民オンブズマンをはじめ、各地の市民オンブズが 注目しています。 -- 参考 2005/11/9 ニッケイ新聞■古里はいい!――滋賀県人会――県議団迎え熱い会合= 県人会有志「町村合併しないでほしい」=滝県議「県費留学生復活させる」 http://www.nikkeyshimbun.com.br/051109-61colonia.html サンパウロ新聞 http://www.spshimbun.com.br/ 今回の視察参加者(ニッケイ新聞05/11/2による) 秋田県: 工藤嘉左衛門 http://www.pref.akita.jp/gikai/kudou-kazaemon.htm秋田県: 菅原昇 http://www.pref.akita.jp/gikai/sugawara-noboru.htm 秋田県: 木村友勝 http://www.pref.akita.jp/gikai/kimura-tomokatu.htm 秋田県: 渋谷正敏 http://www.pref.akita.jp/gikai/sibuya-masatosi.htm 秋田県: 高松和夫(私費) http://www.pref.akita.jp/gikai/takamatu-kazuo.htm石川県: 木本利夫 http://www.bitpower.co.jp/kimoto/(個人ページ) 石川県: 小倉宏眷 http://www.rcp.ne.jp/~ogura/(個人ページ) 滋賀県: 黒川治 http://www.pref.shiga.jp/gikai/giin/kengi/kurokawa.html 滋賀県: 辻村克 http://www.pref.shiga.jp/gikai/giin/kengi/tsujimura.html 滋賀県: 滝一郎 http://www.pref.shiga.jp/gikai/giin/kengi/taki.html 鳥取県: 中尾享 http://www.pref.tottori.jp/gikai/giinmeibo/meibo01.htm 香川県: 村上豊 http://wwwb.pikara.ne.jp/sihoumurakami/ 徳島県: 川端正義 http://www1.ourtokushima.net/gikai/giin/kawabata/index.html 徳島県: 木南征美 http://www1.ourtokushima.net/gikai/giin/kiminami/ -- ![]() ▲
by ombuds
| 2005-11-17 17:35
| 海外視察
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2005年 11月 16日
国土交通省の各地方整備局が、天下り先である社団法人に
特命随意契約をしていた問題で、国土交通省事務次官が 契約を見直す、と発言したようです。 多少でも契約が透明化すればよいのですが。 2005年11月14日20時19分 読売新聞 地方整備局と関連社団との契約内容見直しへ…国交省 http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20051114i413.htm 次官の発言は、「行政の補完的業務で機密性のあるものについて、 随意契約は必要だ」というものでしたが、読売新聞の続報は、機密業務まで 民間出向者にさせていた、という記事で、開いた口がふさがりません。 2005年11月15日 読売新聞 近畿建設協会、民間出向者に地方整備局の機密業務http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20051115p101.htm 社団法人は情報公開法の対象外なので、再委託の現状が闇の中です。 国土交通省には再委託に関しても調査してもらいたいものです。 -- ![]() ▲
by ombuds
| 2005-11-16 20:28
| 外郭団体
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2005年 11月 14日
2005年11月11日の読売新聞に、国土交通省近畿整備局の天下り先が、
近畿整備局から入札によらない「特命随意契約」で年間83億4400万円 受注していたとの記事が載りました。天下り先でなくても出来る業務を 委託していたり、一部を再委託していたと報じております。 国土交通省の地方整備局は全国に8あり、それぞれに天下り先の社団法人があります。 中部地方整備局の天下り先である(社)中部建設協会に対し、 名古屋市民オンブズマンが2005年2月に、情報公開請求で判明した 年間100億円の特命随意契約に関し、申し入れを行いました。 1冊当たり10万円の治水史を発行したり、再委託に関して中部地方整備局は 「把握してない」と答えたり、驚きの連続でした。 2005年6月に、会計検査院が中部地方整備局に入った、と報道されましたが、 会計検査院の今年の調査結果には全く記述がありませんでした。 他の天下り先も同様だと考えられます。 8団体に対し、合計で年間800億円にも上る額が特命随意契約によるものと 思われます。 国土交通省 各地方整備局の天下り先社団・財団法人収入 H15年度 事業収入(円) (社)東北建設協会 11,463,523,957 (社)関東建設弘済会 12,444,052,000 (社)北陸建設弘済会 10,326,000,000 (社)中部建設協会 11,641,601,000 (社)近畿建設協会 8,435,911,000 (社)中国建設弘済会 10,148,186,000 (社)四国建設弘済会 5,931,771,000 (社)九州建設弘済会 7,508,270,699 中部地方整備局に個別の契約と予定価格、特命随意契約にした理由を情報公開請求して 判明したのですが、ファイルが1事業所や1契約ごとに分かれており、膨大な 請求手数料(約10万円)を取られてしまいました。 そのようなこそくな手段を乗り越え、不当な特命随意契約は許さない、との 全国的な流れを作っていきたいです。 また、こそくな情報隠しを許さないためにも、閲覧手数料自体を廃止する 運動が必要だと実感しました。 さらに、国の業務を委託されている社団・財団法人には、現在直接 情報公開請求することが出来ないため、このような不透明な契約がまかり 通ってしまいます。早急に情報公開制度を策定することを求めます。 そもそも、このような税金の無駄遣いに対し、国を訴えて税金を返させる 「国民訴訟」制度の早期実現も必要ではないでしょうか。 -- 2005/11/11 読売新聞 ・近畿整備局の天下り先が347億円優先受注 http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20051111p102.htm ・天下り先の近畿建設協会、100人受け皿に http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20051111p202.htm 名古屋市民オンブズマン・タイアップニュース ・中部地方整備局へ随意契約について質問状提出 2005年2月3日 http://www.ombnagoya.gr.jp/new_body/149.htm ・中部地方整備局からの回答 2005年3月30日 http://www.ombnagoya.gr.jp/dekigoto/index.htm -- ![]() -- ![]() ▲
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| 2005-11-14 09:48
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2005年 11月 11日
下関と釜山を結ぶ「日韓高速船」を運行し、破綻状態にあった第三セクターに
補助金八億四千五百万円を支払ったのは違法と訴えてきた住民訴訟の最高裁判決が 2005年11月10日にあり、二審を破棄し、住民の請求を棄却しました。 判決によれば、「議会の審議を経たことなどから、市長が支出に公益上の必要が あったと判断したことは不合理ではない」としています。 なお、少数意見として才口裁判長が「多額で不毛の補助金については、市民の 負担増加に思いを致すべきだった。支出は裁量権を逸脱し違法。市長は 損害賠償責任を負うべきだ」と述べています。 わずか1年4カ月の就航に市が支出した金額は約26億円を超えたといいます。 このようなずさんな三セク運営が、「行政裁量」の名の元に本当に許されて いいのか非常に疑問です。 また、同様の巨額住民訴訟判決として、京都のポンポン山訴訟(住民勝訴)、 名古屋デザイン博訴訟(「準委任」として住民側棄却)と、今年相次いで 重要な判決が出ています。 今後の訴訟や三セクの運営に与える影響は大きいと思いますので、 全国オンブズでこれら判例を今後研究する必要があると思います。 -- 日韓高速船 最高裁判決(平成17年11月10日 第一小法廷判決) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9C853EB37EA8BB93492570B500268217.pdf 第三セクター「日韓高速船」住民訴訟 http://www2.tip.ne.jp/~tagawa00/sanseku.htm 「日韓高速船」まとめ http://sun.econ.seikei.ac.jp/~idee/semi2003-3/nikkankousokusen.files/frame.htm 住民側が逆転敗訴 破綻3セク債務肩代わり訴訟上告審 2005年11月10日朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/1110/TKY200511100215.html 日韓高速船 最高裁判決/逆転の亀田氏「完勝」 2005年11月11日朝日新聞 http://mytown.asahi.com/yamaguchi/news01.asp?kiji=6130 安易な公金支出歯止め '05/11/11中国新聞 http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200511110008.html 「日韓高速船」判決 三セク支援に重い教訓 '05/11/11 中国新聞社説 http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh200511110058.html三セク日韓高速船訴訟 「公的支援」に影響も /山口 毎日新聞 2005年11月6日 http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/yamaguchi/kenbunroku/ 以上 -- ![]() -- ![]() ▲
by ombuds
| 2005-11-11 20:12
| 外郭団体
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2005年 11月 10日
今年で10回目となる「全国(都道府県・政令市)情報公開度ランキング」を
一緒に作成しませんか? 全国市民オンブズマン連絡会議が毎年発表している全国情報公開度ランキングは、 役所の情報公開度を劇的に高めてきました。 各地の市民オンブズマンから送付されてくる資料を分別し、届いてないところに 電話がけをし、採点基準に従ってチェックしていきます。作業は難しくはありません。 ランキング結果をみんなでまとめ上げた時の達成感は何物にも代え難いです。 インターンはじめボランティアを募集しています。 インターンは週2回以上事務所に来ることになっており、交通費が出ますが、 ボランティアはいつ来てもいいですが交通費が出ません。 詳しくは以下をご覧下さい。 -- 市民オンブズマン インターン募集(名古屋) 全国市民オンブズマン連絡会議(事務局:名古屋市 事務局長:新海聡弁護士 加盟団体:84)は、2005年12月~2006年3月まで以下の通り名古屋で 4ヶ月間、市民オンブズマン活動に携わりながら社会の仕組みを学ぶ インターンシップ生を募集いたします。 全国オンブズ事務局としてのインターン募集は、2003年夏、2004年春、 2005年春、2005年夏に引き続き5度目です。 主に2006年3月に発表する「第10回全国情報公開度ランキング」に向けての 集計を担当して頂く予定です。 どなたでも応募できますので、よろしくお願いいたします。 -- ☆名古屋事務局での募集 日時 2005/12/上旬~2006/3/下旬まで 月曜~金曜 9時~17時のうち 週2回以上 場所 全国市民オンブズマン連絡会議事務局(下記参照) 業務内容 1.情報公開度ランキングの集計 2.裁判傍聴など 待遇:給与なし:交通費1日2000円まで インターン終了後レポート提出のこと 採用:若干名 ※なお、ボランティアも募集しています。以下に連絡して下さい。 ※なお、2006/2からのインターン受入も予定しています。 応募方法 応募申込書と履歴書(市販のもの、写真必須)に必要事項をご記入の上、 郵送でお送り下さい(持参も可)。こちらからご連絡し、面接を行います。 応募申込書に記載する内容 1.氏名・連絡先(電話番号) 2.面接の希望日 3.志望動機および目的・自由記述欄 応募締め切り 11/30(水)必着 面接日 応募書類到着後~12/7(水) お問い合わせ先:全国市民オンブズマン連絡会議(担当:内田) tel:052-953-8052 fax.052-953-8050 mail: office@ombudsman.jp URL: http://www.ombudsman.jp 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-41 リブビル6階 弁護士法人リブレ内 -- 全国市民オンブズマン連絡会議 事務局 内田 隆 office@ombudsman.jp TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050 http://www.ombudsman.jp/ 市民オンブズマン 事務局日誌(ブログ) http://ombuds.exblog.jp/ -- ![]() ▲
by ombuds
| 2005-11-10 13:44
| インターン・ボランティア
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