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1 2018年 02月 22日
名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーが一宮市に対して行った、社会福祉協議会への駐車場無償貸付、格安貸付の住民監査請求の件で、18/3/1(木)10時~ 意見陳述を行います。
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/houdouhappyo/1022419/1022977/1023428.html どなたでも傍聴可能です。 ぜひ傍聴下さい。 ---------- 名古屋市民オンブズマン 社会福祉協議会問題 http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/syakyo/index.htm ■
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by ombuds
| 2018-02-22 13:42
| 社会福祉協議会
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2018年 02月 03日
平成30年1月25日、一宮市長に対し、社協に許可無く無償・格安で貸した駐車場代について住民監査請求を提出しました。金額は463,380円と少額ですが、行政財産の一宮市尾張一宮駅前ビル(i-ビル)等、ほとんどすべて物件の使用料が議会で承認されていないことが分かり、今後大きな金額の監査請求に繋がると思います。
市と社協の癒着調査がきっかけ 監査請求に至る経緯は、市と社協の癒着関係の調査がスタ-トです。 一宮市と一宮福祉協議会の関係で癒着関係が疑われたため、人・物・金について情報公開請求する中で、開示された資料の中に平成27年度、社協目的外使用料算定計算書には駐車場使用料9台分、年間合計184,608円の記載がありました。周辺価格に対しやすく感じたので価格の根拠の質問に対し一宮市条例第4号「行政財産の目的外使用に係る使用料条例第5条第1項第1号」(以下使用条例という)に基づき決めているとのことで無償分もあるとの回答でした。 議会の議決もなし 平成25~28年度議会の承認なし、地方自治法96条に違反・しかも、平成25~27年度行政財産の目的外使用の許可なし。 平成25年度、口頭で駐車場を社協に貸付以来使用料について一度も議会で、承認されていません。しかも平成28年度を除く、平成25~27年度までは行政財産の目的外使用の許可もなく、貸付の記録も一切ないとのことです。 許可無く無償貸出 使用料は許可がないのに、行政財産の目的外使用に係る使用料条例第5条第1項第1号に基づきを適用。 平成28年度分は社協が申請書で6台分無償を希望するが、許可書に無償の記載はありません。 指摘したら4年半前に遡り許可 市は、指摘の都度、遡って許可して辻褄合わせ・社協は市の指示に従い辻褄合わせに協力しました。 当方で行政文書公開した年度について、市は社協尾西支部グル-プ支部長(以下支部長という)に申請書の提出を要請し、会長名で提出された申請書を市長が許可しました。28年度分情報公開請求の時は、28年7月1日に28年4月1日に遡り、全ての年度分の情報公開請求に対して、平成30年1月10日に平成25年4月1日に遡り許可。市は間違いを指摘された分だけしか直しません。どのような説明で市長が許可しているか等多くの問題を含んでいます。 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/180110.pdf ![]() 支部長は、市在任中社協の窓口責任者、天下り人事・県社協では禁止事項です。 ①支部長は平成28年度、市の紹介で社協に再就職。一般的に在任中の関係先への定年後の再就職は禁止されていると思います。 ②前号記載の(第192号)の現在も未解決の「社協貸付金の未償還金補填問題の最高責任者と福祉健康委員会で副市長から説明された人で、市在任中は社協の理事。 行政財産目的外使用の2度の遡り許可に関係しています。 ③愛知県社会福祉協議会民生児童部部長の話でも、窓口部長が定年退職後県紹介で勤めることは禁止されているとのことです。 遡っての許可は許されるか? 平成30年1月10日付行政財産の目的外使用について(許可)は許可期間・使用料等不鮮明 今回の遡っての許可は行政法上問題と思いますが、それを万が一認めたとしても次の問題が生じてくると思います。別紙行政財産の目的外使用について(許可)3項で、「使用許可の更新を受けようとするときは、使用許可期間の満了1か月前までに書面をもって市長に申請しなければならい」と記載されています。 即ち、継続する場合は、28年2月末までに、市長宛申請が必要です。従って28年7月1日付28年4月1日~31年3月31日許可はなくなります。仮に28年7月1日付許可が存在しているとした場合、無償の駐車場代は28年3月31日迄であり28年4月1日以降有償になります。しかしこの記事を掲載すれば、市は社協に市長に対して審査請求を起こさせ辻褄合わせをすると思います。 経緯を調査中 この問題からだけでも、市と社協の癒着のひどさが想像できます。決め事等の記録もないようです、どのような経緯で、2度にわたり過去に遡り許可されたのか等、行政文書公開で資料取り寄せ中ですが、当然あるべき資料がない場合があります。特に会議等での決め事の記録がなく、幹部会議での市長からの伝達・指示の「会議等の記録は残す」等のの簡単なことですら守られておりません。 ---------- 名古屋市民オンブズマン 社会福祉協議会問題 http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/syakyo/index.htm ![]() ■
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by ombuds
| 2018-02-03 23:59
| 社会福祉協議会
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2017年 11月 29日
一宮市社協への不明朗な補助金
私は転勤族でした。平成24年度町会長になり、市の行政に関心を持ちました。最初に疑問に思ったことは、多額に補助金を市が払っている一宮市社会福祉協議会(以下社協という)が、市委託の敬老会事業に、何故多額の補助金を出すかということでした。市の担当者はお金の不足分を出して貰っているとの説明でした。しかも、精算書に領収書が添付されていませんでした。 残金は返還させるとの説明ですが、市は市の金を先に使い、社協は社協の金を先に使い両者とも返金の必要がないということで、返金は行われていませんでした。そこで、平成28年2月一宮市に対して住民監査請求を行いましたが、支出から1年以上経過しているということで却下されました。しかし領収書の添付等一部改善は図られ、形の上では、ほとんど残金がなくなり、残金がある場合、社協に対して返還が行われるようになりました。 一宮市へ10回住民監査請求 今までに、一宮市に対して住民監査請求を平成25年以降10件行いました。結果は却下が5件、棄却が5件でした。棄却の中には偽造領収書で市が支払いを認めたものもあり、再調査の意見がついて、先方が認め2件返還がありました。 敬老会の調査時に社協に対する補助金支払の中に、平成25年度から突然生活資金貸付事業費「( )内は、内補正金額25年度2,033千円(1,194)26年度3,430千円(1,770)27年度2,858千円(1,645)」があることが目に留まり。内容を何度も何度も聞いたところ、償還金徴収不能引当金(以下不能引当金という)であること、その内容が、社協の生活資金貸付に対する昭和53年度以降貸付分の未償還金に対する補填分であるとの回答を得ました。 一宮市生活資金貸付制度要綱(以下要綱という)では「社協は、借受人に対して債権者の地位にあることを確認する。」と定められておりますが「徴収不能となった場合の取り決めはされておりません。」でした。 そこで社協補助金交付要綱(内規)(以下補助金要綱という)を改定し、不明瞭な内容で、過去の回収不能分に対して、補助金で、不能引当金項目で支払うことは補助金要綱違反として住民監査請求を行いましたが、委託事業を社協に委託したのは市であるというだけの理由で、要綱・生活資金制度事務取扱要領(以下事務要領という)を守ることなく忖度と闇の中で却下されました。 監査は却下・棄却も厳しい意見 監査の結果、昭和53年度~平成12年度迄貸付金の中に回収不能分が11,267千円有、市は平成25年度から平成31年度までの7年間に分割し、しかも補正予算で、今後損失確定すると思われる金額が7,755千円については損失確定の都度平成25年度から31年度まで当初予算で、記録・資料もなにもないのに組織対組織で決めたとして議会での説明もなく、補助金で支払っていたこと。説明責任を果たしていないこと等、問題が明らかになり、5項目の再調査・説明責任等も含む厳しい意見がつき、中日新聞社は、重大問題と判断し、市民に知らせる使命があるとし、別紙夕刊一面のトップに記事を掲載致しました。 平成29年度以降損失補填に対する、補助金の支払が中止されておりますが、このことは新聞記事の成果だと思われます。しかし貸付金の返済を行わなければ意味がありません。 しかも一宮市代表監査委員が特別に担当者にきちっとした対処をして頂くために意見の進捗状況をチェックすると伝えたとのことですが、1年以上経過した現在もほとんど意見に対する改善は行われておりません。下記に現状等を報告いたします。 5つの意見の詳細 棄却されましたが下記5項目の内容の意見が記載されました。 (1)貸付原資過大(2)金額不確定(徴収不能とした判断を市でも確認すべき)(3)補助金要綱及び内規不明瞭で社協補填額不確定(4)社協決算書が不正確(5)予算に係る説明責任が果たされていない (1)貸付原資過大 今後本事業を行うために必要な原資を除き社協に貸付金を返済させることが望ましいとの意見に対し、平成28年度8百万円返済されておりますが、平成28年度末残金が13百万円あります。平成26年度以降貸付実績は0件であり、社協貸付金残額は910,754円のみであり、貸付原資過大が解消されたとは言えません。県ル-トで生活福祉資金貸付事業補助費が出ており、県に任し市はやめるべきと思います。 (2)不能欠損処理金額不確認 ①事務要領6条「償還金の支払免除の決定については、調査委員会で審議のうえ、市長の承認を得なければならない」が守られていない。 ②社協が徴収不能とした判断の妥当性を市は行っていない。 (3)要綱及び内規の整備 明確な補助金額の算定が出来るよう、要綱及び内規を整備されたいが、整備することなく、25~27年度支払い分の精算が行われた。その際、264,521円間違が見つかり、社協から市に返還されましたが、いまだに社協が補填する自主財源額が確定しておりません。 社協と市の金額相違は会計規則違反 上記精算を行う際、社協添付明細の回収不能欠損額8,667,672円が、市作成の精算金計算書には8,471,041円と記載されており、会計規則に違反しています。この件に関し市民ポストで平成29年9月14日市長に質問するも11月24日現在未回答です。 (4)社協決算書毎年度間違 社協貸付事業の調査だけでも、平成14年度~平成28年度まで、決算書は全て間違いがあり、使い込み、裏金捻出が出来る体制です。 社協幹部は全て一宮市関係 社協会長・事務局長は市OB、27年度以降、総務課長も市の現役の課長が出向中です。 (5)説明責任果たさず 「損失確定分が、11,267千円あるのに、25~31年までの7年間の分割払いにし、しかも補正予算で支払うこと」に対する市民ポストでの質問に対し、資料・会議の記録がないから明確にお答えできませんと回答(内部資料では詳細不明と説明)。下記2点から考えると、ひどい回答と思います。 ①副市長は福祉健康委員会で、金額が小さく、新規でないため、お尋ねがあればお答えするということで、資料を手元に持ってお答えする体制を整えていたと釈明。 ②市長は平成28年4月1日定例幹部会議で「市役所は市民の問い合わせに、そして、判断・実施したことについて、明確に説明する責任があります。」と指示しています。 「一般の人は全て、市職員の多くの人も、明確に説明が済んだと答える人はなく、市議会での説明を免れるため以外の理由を答えた人は見えません。」 この件については29年度12月議会において服部議員が再度質問される予定です。 副市長が調査と約束も調査報告無し 副市長は平成28年12月5日一宮市議会本会議において服部修寛議員の質問に対して市としても重く受け止めている。出来る限りの調査をすると答弁。しかし12月12日福祉健康委員会で責任は問わないと表明。調査報告も行われていない。 平成24年度問題が表面化して以後も要領記載の決め事が厳守されていないこと等、多くの問題があり、内容は、幹部会議での指示されていることが多く、基本的な問題であり調査すべきです。できなければ外部に調査を委託すべきと思います。 監査委員3期目 一宮市は386千人都市ですが中核市ではありません。従って監査委員の任期は決められておりませんが、平成29年9月26日市議会で同意され3期目で9年目に入っています。 同じ監査委員が12年間続けることは長すぎると思います。 問題点 ①監査委員の意見がいつまでに守られるのか、守られない場合はどうなるのか。 ②補助金の支払は「社協において不能欠損処理をする際、資金を必要としないことから当面取りやめ」とのことですが、市の貸付金を何時返済させるかが問題です。 ③幹部会議の市長が下記基本的指示をしていますが守られていないものが多い。 28.3.14 会議や集会での「記録がきちんとと取れている。」ことが肝心。(29.3.13にも同じ内容あり) 28.4.1 判断・実施したことについて、明確に説明する責任がある。 28.10.11 「誰が、いつ、どこで、何を決めたのか」といった記録をきちんと保持することが大切等. 上記説明の通り、問題は一宮社協にも広がりつつあり当分終わる気配はありません。 ---------- 名古屋市民オンブズマン 社会福祉協議会問題 http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/syakyo/index.htm ![]() ■
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by ombuds
| 2017-11-29 23:59
| 社会福祉協議会
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