名古屋市議に支給された平成20年度政務調査費の収支報告書と1万円以上の領収書が平成21年6月1日(月)から閲覧可能になることをうけ、名古屋市民オンブズマンのメンバー(4名程度)が閲覧をし、その後、市長に対して会計帳簿の情報公開請求を行います。
・6月1日(月)午前11時30分~ 名古屋市議会図書室にて閲覧
(名古屋市中区三の丸三丁目1番1号)
その後、市長に対して情報公開請求
(西庁舎1階 名古屋市市民情報センター )
※市長に対して情報公開請求をする理由
収支報告書、1万円以上の領収書は各会派が議長に対して提出することになっています(政務調査費条例5条)が、市民オンブズマンが提訴した判決(名古屋地裁H20(行ウ)42号)(名古屋高裁H20(行コ)53号)の趣旨において、政務調査費も補助金であり、市長の調査権限が及ぶということを判示したと理解しています。
この判決によれば、政務調査費の使途に疑義があれば市長も調査権限を行使することが可能であり、各会派が保有することになっている(規則6条の2)会計帳簿を市長は入手可能だと考えました。
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・名古屋市民オンブズマン
http://www.ombnagoya.gr.jp/
・全国市民オンブズマン連絡会議 政務調査費特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html
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