全国市民オンブズマン連絡会議は、政務調査費の領収書添付状況を調査したところ、
2009年4月1日現在で、35都府県、14政令市で領収書の全面添付を条例で
義務づけていたことが判明しました。
http://www.ombudsman.jp/data/seimu090401.pdf
これは、全国市民オンブズマン連絡会議事務局が2009年5月に都道府県・政令市議会に
電話で調査したものです。
また、3万円以上など、条件付き添付は11道県(埼玉県は、規程を改正して平成21年
4月から、全て(「調査研究費、会議費、公聴費」について、会派の活動で支障を及ぼす
おそれがある場合にはこの限りではない)、4政令市です。
全く領収書を添付しないのは茨城県議会のみとなりました。
また、領収書のみでなく、「会計帳簿」を添付するのは、3府県(大阪府、鳥取県、大分県)
と2市(静岡市、京都市)です。
「会計帳簿」を公開すれば、市民が政務調査費を容易にチェックできます。
また、視察報告書や、活動内容の報告がなければ、どのような内容の調査を
行ったのかわかりません。
静岡市では、収支報告書をホームページ上で公開しており、また領収書と
会計帳簿は区役所で自由に閲覧でき、コピーも取れます。
http://www.city.shizuoka.jp/deps/gikai/seimutyousa.html
政務調査費の領収書等が閲覧可能になるのが、6月1日から、という自治体も
多いと思います(議会にお問い合わせください)。
地元自治体の政務調査費に関し、領収書の閲覧をしてみませんか?
・全国市民オンブズマン連絡会議 政務調査費特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html
--
人気blogランキング