青森県警青森警察署の平成14年度の国費及び県費捜査費の情報非公開に対して
弘前市民オンブズパーソンが審査請求をしていた件で、青森県公安委員会は
平成18年12月27日付で棄却の裁決を出しました。
http://www.ombudsman.jp/policedata/061227aomori.pdf
http://www.ombudsman.jp/policedata/061227ajigasawa.pdf
この件では平成18年2月28日付で青森県情報公開審査会が
「決裁欄の印影、取扱者の官職・氏名、捜査員等の所属を開示すべき」との
答申を出していたにもかかわらず、公安委員会が従わないという
「異例」の裁決となりました。
・平成18年2月28日 青森県情報公開審査会答申
http://www.pref.aomori.jp/jkoukai/jotousin/040.pdf
情報公開審査会の答申では「開示が妥当である」とされながらも、
公安委員会の裁決では「不開示が妥当である」とされた項目と理由は
以下の通りです。
・捜査員の所属 青森警察署員以外からも応援がある場合があり、
手薄になった事実が明らかになるなど公共の安全と秩序の
維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
・支出伺い 枚数が明らかになると、捜査費を捜査員に交付した件数が
判明し、捜査状況等が推察されるおそれがあり、
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると
認められる。
・支払精算書 枚数が明らかになると、捜査費を捜査員に執行した件数が
判明し、捜査状況等が推察されるおそれがあり、
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると
認められる。
・捜査費交付書兼支払精算書 捜査諸雑費の交付をうけた課の数が判明すると
事件関係者が捜査の進展を推認するおそれがあり、
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると
認められる。
・支払伝票 枚数が明らかになると、捜査費を捜査員に執行した延べ
日数・人員が判明し、捜査状況等が推察されるおそれがあり、
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると
認められる。
・立替払報告書 枚数が明らかになると、捜査費を立て替えて執行した件数が
判明し、捜査状況等が推察されるおそれがあり、
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると
認められる。
情報公開審査会の答申でも、公安委員会の裁決でも「非公開が妥当」と
されたのは、捜査費の支払年月日や、相手方及び支払金額、支払理由などが
あります。
今回、捜査費に関する枚数が明らかになると「公共の安全と秩序の維持に支障を
及ぼすおそれ」があると何度も述べられていますが、これにはまったく
根拠はありません。
高知県警の捜査費(国費)について、捜査員役職名や毎回の支出額・支出年月日まで
開示を命じた06/9/29高松高裁判決が確定しており、高知県警では
それらが開示されております。
http://www.ombudsman.jp/policedata/060929.pdf
・開示された文書と市民オンブズマン高知が入手した「内部文書」
http://www.ombudsman.jp/policedata/061108.pdf
現段階で、公共の安全と秩序の維持に支障が起きたとは聞いておりません。
情報公開審査会の答申ですら、高松高裁の水準に達していないにもかかわらず、
今回の青森県公安委員会の裁決は答申からはるかに後退した時代錯誤のもので
あると言わざるを得ません。
このような、県公安委員会が県情報公開審査会の答申に従わないのは、
岩手(05/4/21)、宮城(05/4/27)、青森(05/7/7)、滋賀(05/7/7)、佐賀(05/7/19)に
引き続き6例目(全国市民オンブズマン連絡会議調べ)です。
公安委員会は、県警本部のいいなりになっており、「警察の民主的管理と
政治的中立性の確保を図ることを目的とした」公安委員会制度が形骸化して
おります。
監督する機関がまったく機能していない現状に対し、市民・マスコミ・議会・知事が
できる事は何かが、改めて問われています。
・青森県公安委員会
http://www.pref.aomori.jp/kouan/
・青森県情報公開審査会答申
http://www.pref.aomori.jp/jkoukai/jotousin.html
・弘前市民オンブズパーソン
http://homepage.mac.com/takenami1717/index.htm
・全国市民オンブズマン連絡会議 警察裏金特設ページ
http://www.ombudsman.jp/police/
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