塩漬け公園用地の見直しが行われている「緑の審議会都市計画公園
緑地事業推進部会」の配付資料の非公開に対して名古屋市民オンブズマンが
2006年6月26日付で異議申立をした件で、2006年9月12日付で
反論意見書を提出しました。
また、意見陳述申出書も併せて提出しました。
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2006年9月12日
名古屋市情報公開審査会
会長 村瀬 尚男 様
異議申立人
名古屋市民オンブズマン
代表 佐久間信司
反 論 意 見 書
平成18年6月26日付で名古屋市民オンブズマン 代表 佐久間信司(以下「当方」という。)が行った、平成18年5月16日付18土緑施第11号行政文書一部公開決定(以下「本件決定」という。)に対する異議申立について、名古屋市長松原武久名で平成18年8月4日付け18土緑施第27号「弁明意見書」(以下「本件弁明意見書」という。)が出されているが、これについて、以下のように反論する。
1.反論の趣旨
この異議申立てを認容し、全ての部分を開示すべきとの答申を求める。
2.反論の趣旨
非公開部分は、名古屋市情報公開条例第7条第1項第1号、第4号に該当しない。
3.反論の理由
(1)条例第7条第1項第1号(個人情報)に該当しない。
i)本件条例の解釈
本件条例7条第1項第1号(以下単に「1号」という。)は、「通常他人に知られたくないと認められる」「個人情報」に該当する場合には、当該情報を非公開にすることができる、と規定しているが、例外を認めない趣旨ではない。同条項は、形式的には1号に該当する情報であっても、当該情報が不特定の者に知られうる状況にあれば1号に該当しない、という趣旨を含むと介すべきであり、これまでの最高裁判決もかかる解釈を前提としている。
ii)部会委員の個人氏名、意見陳述した内容は個人に関する情報に当たらない
本件弁明意見書の中で、部会委員の個人氏名、意見陳述した内容が個人情報に該当するとしているが、そもそも委員の氏名は「○」でしか表現されておらず、委員の個人氏名が記載されていないものと思料される。たとえ委員の個人氏名が記載されていたとしても、市長が委嘱した部会委員は公的な立場にあり、個人に関する情報に当たらない。
なお、本市条例の事例ではないが、国の情報公開法の運用については、懇談会等行政運営上の会合の議事録等における発言者の氏名について、特段の理由がない限り、発言者が公務員であるか否かを問わず公開することについての確認を、平成17年8月3日の「情報公開に関する連絡会議」の申し合わせにおいて行っているところであることに留意して頂きたい。
iii)生活状況や、思想に関する情報と1号例外要件
次に、都市計画公園区域内の土地所有者の生活状況や、公園事業に対する思想に関する情報があるとのことだが、そもそもそのようなことが記載されているとは考えられない。ぜひインカメラ審理をお願いしたい。また、たとえそのような情報が記載されていたとしても、プライバシーに該当しない。なぜなら、複数人が土地を所有していたとすれば、どの個人の生活状況や思想の件を言っているのか判明しないためである。仮にそれら情報が特定人のことを示す「個人情報」であるという前提に立ったとしても、「通常他人に知られたくないと認められる」情報には当たらない。今回の公園事業に関していえば長期未整備公園であり、区域内の土地所有者はまだ土地を保有していることから鑑みると、公園事業に対して進んで土地を売却する旨表明していないことは明白である。逆に、公園事業に反対している住民がいることは、新聞報道等で明らかであり、ことさら市が土地所有者のプライバシーを主張して情報を隠す必然性はない。
(2)条例第7条第1項第4号(審議、検討、協議情報)に該当しない。
本件弁明意見書のなかで、今後の公園事業に関しての事業手法案や事業スケジュール案、部会委員の発言に関する情報は、公開することにより、未確定な段階の情報が確定されたものと誤解され、市民の間に混乱を生じさせるおそれがある、又は投機を助長するなど特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがある、と述べているが、この「おそれ」の判断に当たっては、国の情報公開法では「単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる」(『詳細 情報公開法』総務省行政管理局 編)とされている。案を案として公開することでいかなる誤解を生むのか、また、いかなる混乱を生じさせるおそれがあるのか、いかなる不当な利益もしくは不利益を及ぼすおそれがあるかを、法的保護に値する蓋然性があるとして名古屋市長が主張立証すべきであるにもかかわらず、「おそれがある」と確率的な可能性としてしか述べておらず、いずれも理由がないと考えられる。
4.結論
以上のことから、本件決定は条例に違反しており、全面開示すべきである。
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意 見 陳 述 申 出 書
2006年 9月12日
名古屋市情報公開審査会会長
村瀬 尚男 様
平成18年6月26日付で名古屋市民オンブズマン 代表 佐久間信司が行った、平成18年5月16日付18土緑施第11号行政文書一部公開決定(以下「本件決定」といいます。)に対する異議申立について意見を述べたいので申し出ます。
■ 異議を申し立てる処分
平成18年5月16日付18土緑施第11号行政文書一部公開決定
■ 異議申立人
氏 名 名古屋市民オンブズマン 代表 佐久間信司
住 所 名古屋市中区丸の内3-6-41 リブビル6階
■意見の要旨
2006年9月12日付「反論意見書」のとおり。
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総務省 平成17年8月4日
情報公開に関する公務員の氏名・不服申立て事案の事務処理に関する
取扱方針(各府省申合せ等)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050804_2.html
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2006年 06月 26日 市民オンブズマン 事務局日誌
名古屋市塩漬け土地情報非公開で異議申立+申し入れ
http://ombuds.exblog.jp/3302926/
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