東京高裁が2025年10月9日、約9256万円の支払いを命令し確定。地裁で5判決・8件勝訴。
「間販でも逃げ得なし」が確定しました。
損害は“談合終了後の平均落札価格”を基準に算定できるという判断です。
茨城県の地裁認容額は合計約20.5億円規模に。まずは一覧で自分の自治体を3分チェック。
・2025年10月9日 92,567,377円支払い命令 東京高裁
2025年10月30日 判決確定証明
・2025年11月4日 茨城県企業局
独占禁止法違反に係る活性炭販売業者への損害賠償請求訴訟の判決確定について
(2025年4月11日 涸沼川浄水場 92,567,377円支払い命令(契約額の76.6%) 水戸地裁)
・全国市民オンブズマン連絡会議による全国調査まとめ(2025年12月23日現在)
▼「間販」とは?
・自治体が契約したのは「窓口業者」
・しかし裏では、排除命令を受けた「談合業者」が製品を供給
→表面上は関係ないように見せかけ、違約金逃れ
▼水戸地裁2025年4月11日、5月22日、6月12日、7月31日、9月25日判決の詳細
▼ポイントまとめ
は以下ブログでまとめました。
▼間販でも損害賠償は可能。東京高裁は“談合終了後の平均落札価格”を基準に算定できると判断し、逃げ得を塞いだ。
今回の2025年10月9日東京高裁判決は「平成31年入札の落札価格をもって本件入札の
想定落札価格と認める」としています。
(想定落札価格=談合がなければ形成されたであろう価格)
要するに――「談合期間終了後の落札価格の平均」を基準に談合による損害を正確に
算定できる、という司法の判断が下ったのです。
(損害額=[談合期間単価-談合後平均単価]×調達数量)
▼なぜこの判決が重要なのか
・「間販=逃げ得」は通用しないと裁判所が認定
・複数の自治体で同様の訴訟を起こす根拠ができた
・市民が声を上げることで、新たな税金回収が現実のものに
▼石巻に続く判例で全国に波及
2025年10月9日に東京高裁で9256万7377円返還命令が出て確定しました。
活性炭談合について、間販でも損害賠償を認めた判決(確定)は、石巻地方広域水道企業団に
続くもので、他自治体の対応を促す大きな前例となるでしょう。
なお、茨城県関城浄水場の件も、東京高裁で4億416万2073円返還命令が確定しています。
▼あなたの自治体も調べてみよう
「間販談合でも損害賠償請求が可能である」ことが明確になりました。
全国オンブズによる調査で、16自治体約30億円分提訴していることが判明しました。
あなたの住む自治体は大丈夫でしょうか?まずは一覧で3分確認を。
まずは、まずは、お住まいの自治体の『活性炭談合』の現状を、当会作成の一覧表でご確認ください。。
情報公開請求や問い合わせを通じて、市民の力でチェックを強めていきましょう。
▼あなたにできる3つのアクション
① 一覧で自分の自治体を3分チェック
② 情報公開請求・議会質問を求める
③ 活動を寄付で後押し(少額OK)
※この問題を広く知ってもらうために、ぜひこの記事をSNS等でシェアしてください。
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全国市民オンブズマン連絡会議 活性炭談合ページ
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