転勤で報酬が大幅減。しかし憲法80条2項は在任中の減額を禁じています。
名古屋15%→津6%という地域手当により、元裁判官は3年間で約240万円の減収に直面。これは司法の独立を脅かす問題です。
2026年2月9日(月)14:00〜14:30/名古屋地裁1号法廷の傍聴(所要30分)と、ご支援をお願いします。
■チラシ配布のお願い
カンパ募集チラシ(2025年11月版)ができました。
無料で送付します。配布協力は office@ombudsman.jp へ。
■支援の状況
当初の目標100万円は達成しました!次の目標200万円のため、寄付・拡散にご協力ください。
■訴訟のポイント(30秒で要点)
・違憲性の根拠:憲法80条2項は裁判官の在任中の報酬減額を禁止。
・事実:名古屋から津への転勤で地域手当が15%→6%に。実質減額=約240万円/3年。
・意義:地域手当による実質減額は司法の独立を損なう。是正が必要。
・結論:地域手当で裁判官の報酬を実質減額する運用は、憲法80条2項に反し、司法の独立を損ないます。
■次回弁論期日
2026年2月9日(月)14:00〜14:30(予定)/名古屋地方裁判所・1号法廷
終了後、桜華会館(梅の間)で報告集会。所要30分+報告集会、ぜひ傍聴を!
■支援状況と使途
・2025年12月20日現在:105名/1,058,000円 ご支援に感謝します。
・これまでの支出:提訴印紙・郵券、書証コピー、報告集会、チラシ、学習会費等で約100万円。
・今後の見込み:年80万〜100万円程度。
■最高裁の判断を仰ぐまでご支援を
原告の竹内浩史・元裁判官は「最高裁の判断を仰ぎたい」としています。
継続のため、力をお貸しください。
■あなたにできること(3分で完了)
・寄付(最短):CALL4 クレジット決済(Visa/Mastercard/JCB/Diners/Discover)
・口座振込:郵便振替 00180-5-421781(加入者:CALL4)
※通信欄に「裁判官の独立と良心を守る訴訟」と明記
・弁護団口座:三菱UFJ 大津町支店 普通0463885(名義:地域手当裁判弁護団 会長 北村栄)
・傍聴する:2026年2月9日(月)14:00〜14:30 名古屋地裁1号法廷 → 報告会:桜華会館(梅の間)
・拡散する:この記事をX・Facebook等でシェア
・チラシ配布:無料送付依頼 → office@ombudsman.jp
■参考リンク
・CALL4「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」
・弁護士任官どどいつ集(竹内浩史元裁判官ブログ) ※移転しました
・名古屋市民オンブズマン・情報公開市民センター 地域手当問題
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