水戸地裁が2025年9月25日、約3.5億円の支払いを命令。4月11日・5月22日・6月12日・7月31日に続く5判決・8件で「間販でも逃げ得なし」を明確化しました。
損害は“談合終了後の平均落札価格”を基準に算定できるという判断です。
さらに、茨城県の別訴では2025年10月9日に東京高裁で約9256万円支払い命令がでて確定。
茨城県の地裁認容額は合計約20.5億円規模に。まずは一覧で自分の自治体を3分チェック。
・2025年9月25日 3億5804万5660円支払い命令 水戸地裁
・全国市民オンブズマン連絡会議による全国調査まとめ(2025年11月12日現在)
▼「間販」とは?
・自治体が契約したのは「窓口業者」
・しかし裏では、排除命令を受けた「談合業者」が製品を供給
→表面上は関係ないように見せかけ、違約金逃れ
▼水戸地裁2025年4月11日、5月22日、6月12日、7月31日判決の詳細
▼ポイントまとめ
は以下ブログでまとめました。
▼間販でも損害賠償は可能。水戸地裁は“談合終了後の平均落札価格”を基準に算定できると判断し、逃げ得を塞いだ。
今回、水戸地裁は茨城県の請求額のうち全額を認めました。
2025年9月25日判決は「平成29年度から令和2年度までの落札価格を算定の基礎として、その平均値を想定落札価格とするのが妥当」としています。
(想定落札価格=談合がなければ形成されたであろう価格)
要するに――「談合期間終了後の落札価格の平均」を基準に談合による損害を正確に算定できる、という司法の判断が下ったのです。
(損害額=[談合期間単価-談合後平均単価]×調達数量)
▼なぜこの判決が重要なのか
・「間販=逃げ得」は通用しないと裁判所が認定
・複数の自治体で同様の訴訟を起こす根拠ができた
・市民が声を上げることで、新たな税金回収が現実のものに
▼石巻に続く判例で全国に波及
2025年10月9日に東京高裁で9256万7377円返還命令が出て確定しました。
活性炭談合について、間販でも損害賠償を認めた判決(確定)は、石巻地方広域水道企業団に続くもので、他自治体の対応を促す大きな前例となるでしょう。
▼あなたの自治体も調べてみよう
「間販談合でも損害賠償請求が可能である」ことが明確になりました。
全国オンブズによる調査で、16自治体約30億円分提訴していることが判明しました。
あなたの住む自治体は大丈夫でしょうか?まずは一覧で3分確認を。
まずは、まずは、お住まいの自治体の『活性炭談合』の現状を、当会作成の一覧表でご確認ください。。
情報公開請求や問い合わせを通じて、市民の力でチェックを強めていきましょう。
▼あなたにできる3つのアクション
① 一覧で自分の自治体を3分チェック
② 情報公開請求・議会質問を求める
③ 活動を寄付で後押し(少額OK)
※この問題を広く知ってもらうために、ぜひこの記事をSNS等でシェアしてください。
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全国市民オンブズマン連絡会議 活性炭談合ページ
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