現在名古屋市が議会に上程している「名古屋市障害者差別解消推進条例案」19条2項について、パブコメ後に「勧告を行わないときは市長は理由公表」を追加した理由について名古屋市民オンブズマンが情報公開請求したところ、名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課は「作成をしていないため不存在」と電話で連絡してきました。
その代わり、経緯をまとめたものを25/2/20にメールで情報提供してきました。
情報公開請求は取り下げました。
・令和7年2月19日提出 名古屋市長広沢一郎
名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例の一部改正について
----
(情報提供内容)
〇行政文書公開請求をいただきましたが、19条2項を追加した経緯が分かる文書は作成をしておりませんので、「文書不存在」で回答させていただく予定です。
〇19条2項を追加した経緯としましては、パブリックコメント結果も含めて、条例内容の最終確認を行う中で、第19条の「勧告」について、勧告を行うべき市長が、何らかの理由をつけて、勧告を先延ばしにする場合も考えられることから、その場合の対応策として、「行わない理由を公表する」という内容を障害福祉部として追加しようということになりました。(議論の中で出た案であるため、検討経緯を記載した文書はありません。)
〇市民へ「公表」するという内容を追加することで、市民による監視作用や、あるいはそれによる自浄作用が働くことを期待しての変更です。より紛争解決の実効性を高めることが目的であり、「勧告を行う」ことが原則であることに変更はありません。
------
以下感想
上記記載は「抜け道」を作ってしまうことになり、「理由を公表すれば勧告を行わない」ようになってしまうのではないかとおそれます。
名古屋市議会でどのような議論になるか注目です。
-------
・名古屋市民オンブズマン 名古屋城問題ページ
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-30620254"
hx-vals='{"url":"https:\/\/ombuds.exblog.jp\/30620254\/","__csrf_value":"a5214b09e76f27c6e2dd4eaea97cb3348ff5d3951c95d761ac10dda5c9d50a35269213ef09c6a6ab60f8931c134402817b29f790af6332b342fd0324ec3ee3aa"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">