減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、A3版・A4版広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟(控訴審)で、25/1/15に名古屋高裁民事2部は1審原告敗訴判決を言い渡しました。
名古屋高裁は当初1回結審でしたが、その後1審原告の口頭弁論再開申立が通りました。
24/10/31の第2回弁論で裁判長が替わり、「1審原告が行った人証申請の必要なし」とし、今回判決が出ました。
1審原告の名古屋市民は、「実際に印刷を行ったとされる再委託先業者の領収書が裁判所に提示されていないにもかかわらず、高裁は『再委託先作成の領収書以外の証拠から、少なくとも、(業者)が浅井議員のために本件各広報紙を印刷、配布し、浅井議員がその代金の支払として本件支出をしたと認められることは、引用した原判決の認定及び判断のとおりである』としてしまった。
これではだれも住民訴訟をする人がいなくなってしまう」と述べました。
・23/9/14 原告敗訴 名古屋地裁
・24/4/1 市民のための名古屋市会を! Ver.3.0
口頭弁論再開のお知らせ(高裁事件番号:R5(行コ)63)
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