横浜市は、24/1/22に、職務に関係の無いサイトを閲覧したなどとして環境創造局職員を停職2箇月にしました。
全国市民オンブズマン連絡会議がアクセスログを情報公開請求したところ、「不開示」でした。
(1)当該開示請求には個人の検索履歴や入力内容がありのまま残されており、開示することにより、特定の個人が識別される、もしくは個人の権利利益を害するおそれがあるため
(2)サーバ名やドメイン名などから、庁内ネットワーク構造を類推されることにより、端末の不正接続や侵入、マルウェアの混入が発生した場合の脅威が増大する恐れがあり、開示することにより、市の事務事業の適正な遂行に著しい支障が生じるおそれがあるため。
(3)当該開示請求に係る行政文書は、上記不開示情報が当該行政文書の全編にわたり散在している電磁的記録であり、そのすべてを検出し、分離するプログラムを保有しておらず、不開示情報に係る部分だけを容易に区分することができないため。
これでは、どのようなサイトを見て懲戒処分を受けたのかわかりません。
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22/12/27に名古屋市立大学で職務に関係のないサイトを見ていて懲戒処分を受けた際のアクセスログは開示されています。
(入手したアクセスログ自体はネットに公開していません)
2015年に名古屋市立中学校の管理職のWEBアクセスログを情報公開請求した際も開示されました。
他自治体にもアクセスログを請求したことがありますが、いずれも開示されています。
横浜市の不開示決定に対してどう対応するか、今後検討します。
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