名古屋市民オンブズマン・タイアップグル-プメンバ-が、平成30年~令和2年度に支払われた一宮市連区民生児童委員協議会の運営報償金の返還を求めた住民訴訟で、名古屋地裁は23/3/23に「支出から1年を徒過した」として訴えを却下しました。判決は確定しました。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/230323-1.pdf

名古屋地裁は「本件監査請求は、それ(令和3年3月10日頃)から約6ヶ月経過した同年10月20日にされたものであるから、原告は、同年3月末頃から相当な期間内に監査請求をしたものということはできない。」と述べました。
また、「本件各報償費の支給について、要綱等が定められていないことをもって、本件各支出が無効となるものではない。」「原告は、本件各支出が実質的な観光慰安旅行に使用されているなどと主張するが、(略)、原告の上記主張については、本件各支出とは異なる、平成28年度以前についてのものが多い(略)、実質的な観光慰安旅行の使途のために本件各支出がされたものと認め難い。」と述べました。
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原告の感想
1.判決文P9(2)本件各報償費に関する原告の活動について
①平成29年度より「民生委員・児童委員協議会に支払っていた交付金」の節が交付金補助金等から報償費に変更された理由に対し事前も事後も説明責任を果たしていないことが確認できたことは非常に良かった。
②素人では市長の指示を守らないことも・要綱等に違反していることも役だたないことを痛感した事件でした。
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名古屋市民オンブズマン 民生委員問題ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/minsei/index.htm