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2022年 12月 30日
名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーから投稿がありました。 ------- 社会福祉法人一宮市社会福祉協議会は一宮市の便利屋で単なる天下り先か? 社会福祉協議会の「法的位置づけと使命」 社会福祉法第109条により規定された「地域福祉の推進を目的」とした団体で、住み慣れたまちで誰もが安心して暮らすことができる「福祉のまちづくり」を推進することを使命としています。 ◎構成 地域の住民組織と講師の社会福祉や保健・医療・教育などの関係者などにより構成されています。 ◎目的 地域の中で起きている様々な福祉課題(潜在化している個人の問題も含め)を地域全体の課題として捉え、組織構成員とともに考え、協議を行い、協力し合い解決を図ることを通して住民主体の福祉のコミュニティづくりと地域福祉の推進を目指しています。 ◎事業 住民の福祉活動組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整及び事業の企画・実施を行います。 ◎組織 全国すべての市区町村、都道府県・指定都市に設置されており、それぞれが公共性と自主性を有した民間組織であると同時に災害時などには全国ネットの強みを生かした活動を展開しています。(別紙1) 1一宮市社会福祉協議会の概要 (1)設立年月:昭和32年4月 (2)基本金(資本金):9,000,000円(うち一宮市出資分0円) (3)役員数、 :15名(理事及び監事、平成27年度は21名)(別紙2) 評議員 :15名(平成27年度市監査委員監査時は40名)(別紙2) 減少人数は平成29年4月1日の社会福祉法40条の改正のためとのことであるが下限が決められたのであり、今まで多すぎたということだと思う 事務局 :194名(一般59名、臨時職員25名、登録ヘルパ-110名) (4)主な事業 (5)①ボランティアセンター(ボランティア活動を応援します。) ◎相談支援◎人材の発掘、養成◎活動支援◎連携◎情報発信 ②相談したい(一人で悩まないで) ◎日常生活自立支援事業◎資金貸付事業◎障害者相談支援センタ-いちのみや ③福祉教育(「ともに生きる力」をはぐくむ) ◎福祉推進校事業◎福祉実践教室◎青少年等ボランティア福祉体験学習 ◎子ども向け講座の開催◎福祉善行・生徒児童表彰式 ④地域づくり ◎ふれあい・いきいきサロン◎生活支援・介護予防基盤整備事業◎支会活動 ⑤サ-ビス(一人ひとりに寄り添って) ◎居宅介護支援事業◎訪問介護事業◎障害者支援事業(別紙3) 補助金等の決算状況令和3年度の決算状況は次表のとおりである。(別紙4) (令和3年4月1日~令和4年3月31日) 金額単位1,000円 勘定科目決算金額 事業活動による収支収入事業活動収入計542,619 支出事業活動収支計582,334 事業活動資金収支差額△39,715 施設整備等による収支収入固定資産売却収入10,000 支出固定資産取得支出1,170 施設設備等資金収支差額8,830 その他の活動収入計収入積立試算取り崩し収入等60,169 支出積立試算支出10,251 その他の活動資金収支差額49,918 当期資金収支差額合計19,034 ◎一宮市が継続的に人的又は財政的な支援を行っている団体ということで一宮市7外郭団体の1つになっている。(別紙5) 3 懸案事項 (1)平成25年度~平成27年度市から入金した、7,923,000円市が市監査委員の条件を履行してないため宙に浮いている。(前回ブログ別紙1) (2)平成28年度からの分について組織対組織で返済計画が合意され作成されていたが前記(1)同様宙に浮いている。(前回ブログ別紙10) 4 問題点 社協発足頭書は連区代表者、民生委員協議会が話し合いを行いながら交代で会長になっていたと思われるが平成14年度以降は市OBが会長になっている。平成23年度以降は事務長も市OBとなり平成27年度以降は総務課長(会計業務も担当)に市は出向させている。平成24年度の市から社協への再雇用者の人数は8名であった。(別紙6) 真野現会長は事件発生当時福祉部長であり実質的に市の責任者であった。 平成28年12月12日一宮市議会福祉健康委員会で真野福祉部長は以下の発言をしている。 (1)事業の性格上、未償還金が生ずることは想定できましたが、その処理についての取り決めがなされていなかった。(前回ブログ別紙5) 昭和54年1月16日一宮市と社協締結の一宮市生活資金貸付業務委託契約書6条で「社協が債権者の地位にあること」(前回ブログ別紙6)は確認されており、真野福祉部長の「その(未償還金)処理について取り決められていなかった。」との発言は間違いである。 上記発言に続き今後について下記発言があった。(前回ブログ別紙5) ①不能欠損相当額に対する補助は当面取りやめます。 ②不能欠損処理については市側においても妥当性を確認してまいります。 ③疑義が生ずる余地のない要綱及び内規について整備してまいります。 私の反論:令和2年度要綱は改正されたが社協が損失負担することになっている。 ④決算処理については正しく作成されるよう社会福祉協議会に対する指導に努めます。 私の反論:平成27年度総務課長(会計担当)は市から社協に出向している篠田和男課長である。市職員を指導すべきである。 ⑤予算の説明責任を果たし、透明性の確保に努めてまいります。 生活資金貸付事業は平成26年度、27年度と利用実績はないが、生活困窮者の自立支援において活用できるものと判断しているので当面継続してまいる予定。 私の反論 ①平成28年12月26日に開催された「一宮市社会福祉協議会評議委員会」で評議員から「廃止しないまでも制度の見直しを検討すべき、市の制度であるのであれば、受託をやめて市で貸付業務を行ってもらう。」との意見があるのに、事務局(市から出向の総務課長)は「様々な意見があると思いますが、当面は市生活支援相談室と連携を深め、適切な運営に努力してまいりますのでご理解を賜りたいと存じます。」で終わっている。(前回ブログ別紙8) ②令和2年度改定の要綱でも損失が発生した場合の損失は社協負担となっており、①の状況と合わせ今後も社協社員は市貸付事業を行わないと私は思う。従って社協には市からの貸付資金が13,000,000円不要であり、直ちに全額返還させるべきである。 一宮市と社協が昭和54年1月16日締結した「一宮市生活資金貸付業務委託契約書」 第6条「預託金の運用については、乙(社協)事故の金員と要綱に定める借受金に対し、この契約書中特別の制限がある場合を除き債権者の地位にあることは甲(一宮市)・乙双方確認する。 第7条「乙は、預託金を保管中に生じた利子は、この事務等を処理するために必要な経費として消費するものとする。」 上記第6条・第7条をわかりやすく言えば市は生活困窮者に社協が貸すお金は預託しますが、お金が返還されない場合の責任は社協ですよ。経費は預託金を保管中に生じた利子だけでそれ以外はありませんよということだと私は思う。 課長以上に尾西・木曾川出張所所長はほとんど市関係者であること。これでは社員の士気は上がりません。市の課長になる年齢になった人が社協にいないためとの事務長の説明ですが市定年退職者が給与を公金でもらう指定席である。 社会福祉協議会会長の出身母体 調査は昭和53年度迄しか遡れなかったが3年単位で連区代表者、民生委員協議会連区代表者と交代で平成7年度まで年ごと交代であった。その後連区代表の会長が4年間、2年間会長となり平成14年度から市関係者が11年間、7年間、その後は現在の真野会長が会長になっている。 社会福祉協議会の会長、事務局長等は市定年退職者の指定席になっている。平成27年度以降を見てみると2年ごとに事務局長になっているが、現会長の真野会長だけは1年だけである。しかも前任の会長が非常勤であったが常勤になっている。(非常勤の場合は月額10万円年額120万円、常勤の場合は月額25万円年額300万円) その他の問題としては 社協会長職の費用弁償額は部長職相当額、理事・監事・評議員は課長職相当額と記載されているが部長額・課長額相当額は市の役職名である。 会長月額常勤250,000円、非常勤月額100,000円は市定年退職に対する給与のことであり、有能な市職員、市関係以外の有能な人はこの給与体系では会長になる人はいないと私は考える。 過去6年間非常勤であった会長に、天下りの真野さんが常勤で就任している。 理由を聞けば理事会で決まったとのことであるが、委員の構成、下記表の通り市が毎年多額の補助金を支払っていること、事務所等を無償で貸与していること等から考えれば誰も反対できる人はいない。 過去の補助金貸支払・貸付金残高等状況表 単位千円 年度2015H27201620172018201920202021 総事業費637,291637,573649,659612,788605,581614,847582,334 市補助金額164,089168,663149,967167,524164,801140,150130,435 対総事業費25%26%23%37%27%22%22% 貸付金残高21,00013,00013,00013,00013,00013,00013,000 総務課長上市関係者市関係者市関係者市関係者市関係者市関係者市関係者 尚、市監査委員は私の平成28年9月26日提出の住民監査請求の通知で「市が一宮市社会福祉協議会と締結」した「一宮市育児支援家庭訪問事業委託契約」の住民監査請求に市監査委員は「社協のみを受託者として内規で定め契約締結していることについては、公正性、競争性、経済性の観点から疑惑が生じかねない。」と意見を記載した。 上記説明と前回ブログ「一宮市社協貸付金時効問題はどうなったのか? 」から判断すれば 一宮市社会福祉協議会は社会福祉協議会の「法的位置づけと使命」は困窮者に対する貸付金問題から考えても守られているとは思えない。 まとめ ①社協には良き時代の寄付金等で等で令和3年度57百万円の取り崩しを行ったが、1079百万円の積立金額があるが、市の定年退職者が公金を受け取るための場所からの脱却を検討する時期に来ていると私は思う。 ②法的に一宮市に社協設置が必要な場合は、必要な仕事だけに絞り、市のごみ捨て場的になるのでなく、過去にさかのぼって市のいいままの状態から脱却すべきと私は思う。 ・別紙 --------- 名古屋市民オンブズマン 民生委員問題ページ
by ombuds
| 2022-12-30 00:00
| 民生委員
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