岐阜県七宗町議会で議員辞職勧告決議を受けた町議が名誉信用棄損による損害賠償請求をした事案で、一審岐阜地裁は請求を棄却しましたが、名古屋高裁は22/11/18に「議員が議会外で行った政治的行為であって議員として本来許されるべきものを理由として辞職勧告決議を行い、議員の私法上の権利利益を侵害した場合」は、議会の内部規律の問題にとどまらないから裁判所は違法性について判断することができる、とし、町議に対する議員辞職勧告決議であげられていた事実のうち、一部については「議会外で行った政治的行為であって議員として本来許されるべきもの」であるとして、慰謝料5万円(+弁護士費用1万円)を認めました。町は上告せず確定しました。
原告から判決を入手しました。
名古屋高裁は「議員が議会において不許可とされた質問を自ら発行する機関紙等に掲載することは議員として本来許される」としました。
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市民オンブズマン 事務局日誌 議会の懲罰濫用