22/12/14(水)に岩倉市産廃処理費用住民訴訟のWEB弁論準備(非公開)が行われました。
被告岩倉市は前回のWEB弁論準備で「①本件各合意時には廃棄物が埋設されていると情報を収集されていたため、各合意について調査義務違反はない。
各合意を締結しない場合は
②事業延期により税収が減少する ③事業が頓挫した可能性
を考慮すれば、各合意締結における裁量判断は合理的」と主張しました。
原告である名古屋市民オンブズマンの弁護士は、以下主張しました。
①について「本件各合意(2021年)は、売買交渉を経て決定(2019年)された売買代金を基礎として、その何割かを廃棄物処理費用として負担させるという過程を経て決定した。
岩倉市は『金入り』同意書を2018年8月-12月に地権者に提示したが、市は廃棄物調査をしていない。市が提示した売買価格それ自体極めて高額と言わざるを得ない。
にもかかわらず、市は本件各合意に向けた廃棄物処理費用の負担額の交渉に際し、明らかに不相当な本件各土地の売買価格を基礎として、処理費用の負担額として売買価格を上限とした交渉を地権者と行った。
市は売買価格が不当に高額なものであることを前提とした交渉を行った形跡はないため、市に調査義務違反に起因する裁量違反があることは明らかである」。
②について「仮に本件事業が延期されたとしても、事業計画年度に想定した税収は後の年度に持ち越されるだけ」「加えて岩倉市は地方交付税の交付団体であり、市税収入が増えれば地方交付税が減額される仕組みになっている」
③について「2020年5月から造成工事が粛々と始まっていたから、廃棄物処理費用の負担割合についての紛争が未解決だからといって、立地企業内定通知以後の一連の手続を停止させる必然性は全くない。
仮に、地主らが売買契約の無効あるいは取消を主張する危険性があったというのであれば、岩倉市において一旦廃棄物処理費用全額を負担して廃棄物の撤去を行ったうえで、岩倉市の負担額のうち、相当な金額を地主らに請求すれば足りる。」
また、被告補助参加人の愛知県は、「愛西佐織地区内陸用地造成事業の事案は、原告主張の通り産廃処理費用『全額』を旧地権者が負担したが、処理費用額は企業庁に売り渡した土地の売渡金額合計の約10%に相当する。岩倉市の事案も、旧地権者の各売渡金額の10%を負担させて調整した事案」と主張しました。
次回までに岩倉市は原告主張に反論する予定です。
次回は23/2/27(月)10時-Web弁論準備(非公開)です。
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時系列を整理します。
2015年 岩倉市担当者が県企業庁と担当者と相談
岩倉市議会の全員協議会で説明
★本件土地に土砂が山積みされ、プレハブの建物やコンテナで囲われていた
2016年 川井町土地開発推進委員会と野寄町土地開発推進委員会を組織
本件土地は雑種地であることが判明
2016年-2018年 別の地点で試掘調査が行われたが、本件土地は試掘調査が行われなかった
2018年 本件土地所有者が「廃棄物がある場合、又は愛知県に売り渡した後に廃棄物が発見された場合には、自費で、かつ責任を持って撤去します」確約書に署名・押印
8月-12月『金入り』同意書を地権者に提示
2019年 愛知県と岩倉市が開発基本協定締結
本件土地売買契約
産廃が地中に存在することが判明
2021年 産廃処理契約を業者と締結(1億1286万円)
旧所有者が合計171万7870円負担する合意を締結
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名古屋市民オンブズマン 岩倉産廃問題ページ