岡山県笠岡市が、平成27年度~30年度分に市議会3会派に支給した政務活動費の返還を求める訴訟で、岡山地裁は22/11/22に請求全額である259万6418円の返還を命令しました。
裁判所は、「ガソリン代は車両のタンク容量を超える給油が行われていた」「それ以外は1/2按分の限度が相当」。「ネット使用料は1/2按分の限度が相当」。「自己所有物件の事務所賃借料は使途基準に適合しない」「人件費、灯油代について被告は何ら主張、反証を行わないため、人件費は全額、灯油代は1/2を超える部分は合理的関連性を欠く」「運用指針では自宅は事務所費として支出できない」「ケーブルテレビとNHK受信料は1/2を超える部分は合理的関連性を欠く」「携帯電話料、固定電話料等は被告は何ら主張、反証を行わないため、電話代等は1/2を超える部分、地球儀購入費は全額が合理的関連性を欠く」「2親等以内の親族が所有する物件の賃借料は使途基準に適合しない」などと述べました。
なお、一部会派が控訴したとのこと。
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・全国市民オンブズマン連絡会議
政務調査費 自治体が議員を訴えて勝訴した事例
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2022年11月22日 20時56分 山陽新聞
政活費259万円全額返還を命令 笠岡市議会3会派に岡山地裁