名古屋市民オンブズマンタイアップグル-プのメンバーが原告となった、一宮市を被告とし、一宮市が平成30年度~令和2年度間に一宮市民生児童委員協議会に支払った44,203,500円の返還を求める住民訴訟の第4回口頭弁論が、2022年12月5日(月)午前10時30分~ 名古屋地方裁判所1102号法廷で行われます。
ぜひ傍聴下さい。
本件は、平成30年3月14日に一宮市民生児童委員協議会(以下「本件協議会」という。)に対する一般交付金の制度が廃止されたにもかかわらず、一宮市は本件協議会に対し、運営報償費として、活動計画や実績報告の提出を受けないまま、一般交付金と同視することができる金銭を交付していたことに対し、これらの支出は要綱等の根拠を欠くものであり、違法無効であるから、一宮市は本件協議会に対し上記運営報償費についての不当利得返還請求権を有しているとして住民訴訟を提訴した事件です。
2022年9月14日(水)午前10時30分からの第3回口頭弁論において、裁判所から被告代理人弁護士に原告が当該裁判において説明を求めた事項について可能な範囲での回答を含め提出した準備書面の質問に下記①~④の4点が渡され問題が佳境に入ってきました。
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・監査請求期間徒過について
①「正当な理由」に対する被告主張のまとめ(原告第5準備書面に対する反論を含む。)
・本件報償費の支出根拠について
②本件報償費(諸費用5750円含む。)の支出と民生委員法26条の「民生委員の指導訓練に関する費用」との関係性(本件報償費は指導訓練に関する費用といえるか。)
③上記について他市の状況(民生委員に対する同種の費用、支出につき、民生委員法26条を根拠としているのか否か、要綱の有無を含む。)
④原告から説明を求められている事項につき、可能な範囲での回答
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また、2021年3月8日市ホ-ムぺ-ジ記載の「一部不適切会計処理と思慮されたため。」このことは(原告は市が勝手に違った請求書等を作成し、市が勝手に補助金等完了報告書を作成し証拠のない違った金額を確定させていたことに対し説明を求めたもので被告は「令和4年5月11日開催の第2回口頭弁論」で「上記について関係がない。前訴は既に取り下げられており、答弁する必要が無い。」としました。」こと
市の県送付資料は西成連区の民生児童委員の領収書8枚が添付されているが、市は保持していないと説明し、専任課長は県が保持しているものは違っていると」専任課長が回答していること(書面での回答を求めましたが回答を断られたためそのことに対する書面を出しておきました)。
上記2点も含め民生委員・児童委員に間違った内容が市が支払った交付金の証拠資料と金額が合わないこと等に対する回答が上記資料「2 ④」で求められていること等を特に一宮市民に実態を知らせていただきたい為です。
過去の住民訴訟では違法なお金だけの問題で、規則違反等の問題は裁判ではほとんど取り上げられませんでした。市が公文書を偽造し必要以上の金額を民生委員改選年度を除く年度すべてで民生委員協議会に支払していた疑惑についての原告の主に平成28年度から令和2年度間の41の質問に対し、市ほとんどは回答も反論もすることなく放置してきました。今回初めて裁判所から前述の「資料 2 ④」で可能な範囲での回答を求められました。
特に下記事実関係は原告が一番事実を知りたい問題であり、市民に知ってもらいたい問題であります。市の誠意ある回答を期待したいです。
事実関係
①平成16年度から平成28年度まで各民生委員へ補助金等交付金を一宮市民生児童委員協議会経由で支払っていた。支払確定に必要な資料等を市が勝手に証拠と違う金額で作成し違った金額で支払金額が確定していた。
②平成28年度このことに気付いた市職員が、平成29年度以降一般交付金について変更するよう平成28年4月25日発行の請求書にメモ書きした。
③平成29年度以降メモ書きに従い運営報償費として支払われた。
市は令和4年8月22日準備書面(4)で「交付金の内、報償費としての支出については『交付金』ではなく、個々の受領者である民生児童委員が報償費として受領し、その支出目的を定め、又は、精算を要する金員の交付でないことを明確にするためである。」と記載されている。
④平成28年度補助事業等完了報告書の証拠は「平成28年度一宮市民生児童委員協議会 収支決算書」であるが、連絡会長から「各連区協議会に支払われた証明に過ぎず。連区協議会が品名(項目)にいくら使用したかの証明にはならない。」
⑤被告は令和4年2月21日発行の答弁書「第3 被告の主張」で一宮市民生児童委員協議会が、個々の民生児童委員に対する報償費を含めその他一切の支払いを含めた一括した一宮市からの収支報告である。」と述べているが、前述したが④の補助事業等完了報告書の証拠になっている。
⑥平成16年度から令和4年度間において報償費が支払われた期間は平成29年度から令和2年度の4年間だけである。
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名古屋市民オンブズマン 民生委員問題ページ
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