市民オンブズマン石川が提訴した、令和元年度に石川県議に支給された政務活動費の返還を求める住民訴訟で、名古屋高裁金沢支部は22/7/13に控訴棄却を言い渡しました。
原告の市民オンブズマン石川のコメントは以下です。
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2022年7月13日、名古屋高等裁判所金沢支部は、石川県議の令和2年度分の政務活動費返還請求控訴事件を棄却した。
棄却理由は、政務活動費返還請求事件で原告に「外形的事実」を求め、当該「外形的事実」の主張立証がないとした第一審判決の政務調査費の判断の枠組みでの判断を、そのまま、維持した。
しかしながら、「控訴人の主張に対する判断」5点の中で、以下の2点の判断説示は、違法であり、違憲である
「稲村議員及び下沢議員の調査研究費に支出」の 「判断を遺漏している」ことは、「控訴人の指摘するとおりであり、」「補正した」ことで、「原審の判断が、「不当」として取り消す場合(民事訴訟法305条)に当たるとはいえない。」
「原審」の「条例ではない本件マニュアルを規範視して経費の支出の対象となる行為と議員の活動との間の合理的関連性の有無を判断することは憲法76条及び94条に違反すること」は、「本件マニュアルの内容を条例所定経費の解釈の指針とすることが相当である」との第一審判決「を引用して説示したとおりであり、原審の判断に控訴人が主張するような違憲性はない。」
それゆえ、上告せざるを得ない。
2022年7月13日
市民オンブズマン石川 林木則夫
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・21/12/9 令和元年度石川県議政務活動費住民訴訟 敗訴 金沢地裁