22/4/27(水)に、名古屋地裁で岩倉市産廃処理費用に関する住民訴訟のWEB弁論準備手続きが非公開で行われました。
本件は、岩倉市で愛知県企業庁が造成中の工業団地の用地の買収の際、愛知県企業庁と地主との間で「地下に廃棄物があったときは、地主が責任を持って撤去する」との合意があったにも関わらず、岩倉市に処理費用1億1286万円の負担させたことを違法として岩倉市長と愛知県企業庁を訴えた住民訴訟です。
被告岩倉市と被告補助参加人愛知県企業庁はそれぞれ準備書面2を提出しました。
岩倉市:旧土地所有者から「売買契約を破棄し、土地を返して欲しい」と主張されていた。
その後旧土地所有者は同売買代金の1割ではあるが負担すると一定の譲歩を示した。
監査結果で記載がある、愛知県企業庁企業立地部公務調整課が監査委員に対して述べたという「仮に今回廃棄物が発見された土地の旧所有者と処理費用を負担させるように交渉を今後1年間継続した場合については、県は現在契約中の造成工事をその間中止する」について、愛知県企業庁が岩倉市に対して
このような考え方を示したことはなかった。
しかしながら岩倉市は、愛知県企業庁がそのような考えをもつであろうと考え、これを含め本件事業が遅延するとの判断をなした。
愛知県企業庁:地権者の個人責任は例外的補完的なもの。
地権者の個人責任追及について、特段の事情を斟酌してその可否・程度を判断するのは岩倉市であり、その裁量的行為。
自治体の地域開発行為について地権者が協力し売買に同意したのに、一枚の確約書をもって民法法理ないし個人責任原理の名のもとに、一地権者の予想をはるかに超える多額の廃棄物処理費用の賠償支払責任を課したり、あるいは、売買代金相当額を賠償額とし事実上無償で強制収用するような処理方法や
結果を当然とする考え方及びその冷徹な権利行使は、本事業の趣旨や目的を大きく損なうものと思料する。
「仮に今回廃棄物が発見された土地の旧所有者と処理費用を負担させるように交渉を令和2年12月以降さらに1年間継続した場合について、造成行為を中止することによって(仮に中止することになったら)、愛知県企業庁における本事業の収支見通しはどのようになるか」という監査委員からの仮定質問に答えたもの。「造成工事を中止する」と自ら示したものではないし、県企業庁が岩倉市に「工事中止」を伝達したこともない。
次回までに原告は被告岩倉市と被告補助参加人愛知県企業庁に対して反論を行います。
次回は22/7/6(水)午前11時30分-Web弁論準備(非公開)です。
なお、名古屋市民オンブズマンは本訴訟を支援しています。
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名古屋市民オンブズマン 岩倉産廃問題ページ
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