名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーが、平成30年~令和2年度に支払われた一宮市連区民生児童委員協議会運営報償金の返還を求めた住民訴訟の第2回口頭弁論が22/5/11(水)に名古屋地裁民事9部でありました。
被告一宮市代理人は22/4/18に準備書面(2)を提出しました。
・民生委員及び児童委員に支給される金員は「報償費」のうちの「報償金」に該当する
・平成28年度までは一宮市民生児童委員協議会交付金交付要綱に基づいていたが、平成29年度からは「報償費」と明記したことから要綱不要とした
・一宮市民生児童委員協議会に対する各連区協議会の負担である民生児童委員一人当たり5750円の負担金については、予め控除し、一宮市民生児童委員協議会宛支払われている。
・令和3年4月1日以降は「一宮市民生委員・児童委員活動費等費用弁償費交付要綱」が規程され、各民生児童委員に個別に支払われている
・一宮市には損失はない
裁判所は被告一宮市代理人に対し、「前回、原告が住民監査請求前置に関し『真正怠る事実だ』と主張していることへの反論を求めたが」としたところ、被告一宮市代理人は「次回までに反論する」としました。
次に、裁判所は被告一宮市代理人に対し「一宮市民生児童委員協議会と、各連区協議会はどういう関係か。5750円は民生委員に支払われているのか」と質問し、被告一宮市代理人は「次回までに反論する」としました。
さらに、裁判所は被告一宮市代理人に対し「市は令和3年3月にガイドラインを作成したが、平成29年度~令和2年度までの支払う根拠がエアーポケットになっている。何らかの根拠を示してもらいたい」としました。
原告は「令和3年3月8日市ホームページに『一部不適切な会計処理と思料されたため』とある。
前訴で、市が勝手に請求書を作成したり、金額が違ったりしたことを問題とした。それについては一言も被告は反論していない」と述べました。
被告一宮市代理人は「上記については本訴訟と関係が無い。前訴は既に取り下げられており、答弁する必要が無い。」としました。
原告は「前訴は本件訴訟の対象年度と直接は関係ないが、市が要綱無しで支出命令を出したこと、勝手に請求書を作ったことは重要なことだ。
このことは平成30年度以降何の根拠もなく支出命令をだしたことに関係がある」と裁判長に申し入れを行いました。
裁判長は被告の準備書面を見たうえで、原告に質問するよう回答されました。
裁判終了後、原告は「特に中日新聞は一宮市民生児童委員協議会連絡会長の話として不適切とした用途は『既に改善し、支出していない』との記事になっていたことに加え市ホームペ-ジの曖昧な表現で『各民生児童委員』が悪いことを行ったことになっていることに対し準備書面2で強調した」と語っていました。
次回は22/7/6(水)10時半~ 名古屋地裁11階で口頭弁論が行われます。
ぜひご参加下さい
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名古屋市民オンブズマン 民生委員問題ページ
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