NPO法人 情報公開市民センターが審査請求を行った、「共謀罪に関する政府間・政府内協議文書」に関し、情報公開・個人情報保護審査会は「審査請求人が開示すべきとし、審査庁がなお不開示とすべきとしている部分は、不開示とすることが妥当である」との答申を出しました。
全部で444項目(約15000枚)ありました。
・H25年度 134
・H26年度 91
・H27年度 118
・H28年度 91
・H29年度 10
法務省は「22/1/28 補充理由説明書」で決定を一部見直し、新たに開示する部分を増やしてきましたが、実際に文書を開示するわけではありませんでした。
情報公開市民センターは、22/2/22に「意見書」を提出しました。
審査会は、本件対象文書を見分した上で審議し、それぞれ不開示としたことは妥当としました。
ただし、「FATFハイレベル使節団との会合記録」(別表1の番号76の文書)については「FATF事務局に会合記録を公開することについての確認を行ったことはないとのこと」と記載するも、「当該部分を公にすると、FATF事務局が公開されることを予定せずに行った忌たんない発言が一般的に公開されることになるとの疑念を持たれ、信頼関係を損なうこととなり、ひいてはこれまでの信頼関係に基づいて入手していた情報が取得困難になるなどの交渉上の不利益を被るおそれがあると認められる」としました。
また、「他国主催の金融インテリジェンス共有プログラムのイベントに関する文書及び連絡文書(別表4の番号88の文書)」は「当該プログラム自体は、ウェブサイト等で公表されていることが認められたので、この点について、当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、諮問庁は、当該プログラムは公表されているが、上記イベントについては公にされていないものであり、当該イベントについて照会があった事実を公にすると、他国との信頼関係が損なわれるおそれがあるため、法5条3号に該当する旨説明し、これを覆すに足りる事情は認められない」としました。
さらに審査請求人が「『省庁間における未成熟な段階の議論』は、過去、秘密保護法の省庁間の議論を情報公開した際、国会上程後は公開された」と主張し、「裁判を行ったところ、最高裁でもそのように確定した」と主張したところ、「ウェブサイトにより、上記最高裁の裁判について確認したところ、その内容は、意見書1から読み取れる上記主旨と異なったものであり、審査請求人の主張を裏付けるものではない。なお、上記裁判のほかに、意見書1に記載された趣旨に係る最高裁判所の判決等は確認できなかった」と述べました。
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・19/2/15 不開示決定書
・19/5/16 審査請求書
・19/6/14 情報公開・個人情報保護審査会へ諮問
・19/6/25 理由説明書
・19/8/30 意見書
・22/1/28 補充理由説明書
・22/2/22 意見書
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NPO法人 情報公開市民センター
共謀罪の開示請求の経緯