名古屋市民オンブズマン・タイアップグループメンバーが、一宮市連区民生児童委員協議会運営報償金の返還を求めた住民訴訟の第1回口頭弁論が22/3/2(水)に名古屋地裁民事9部でありました。
被告一宮市代理人は22/2/21に答弁書を提出しました。
・「個々の民生児童委員、協議会に交付要綱等を配布し説明もしていない」は事実を認める
・予備的主張 市職員倫理規則違反の問題
「民生委員会長会の実質観光慰安旅行に名目研修旅行に公費で参加の項記載事実」は全て否認し、主張は争う。
・真正怠る事実についての項は、否認し争う。
・各民生児童委員に対する報償費の支払いであり、事業活動報告支出明細は個々の民生児童委員から求められておらず、違法な支出ではない。
また、被告一宮市代理人は22/3/1に準備書面(1)を提出しました。
・21/11/2に「当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときはこれをすることはできない」として住民監査請求は却下されている。
・原告は「真正怠る事実」に当たるとして住民監査請求は1年の期間制限の制限を受けないと主張するが、法的内容が不明である。
原告は22/3/2に、以下趣旨の準備書面を提出しました。
今回の問題のすべてに関係していると原告が考えている市ホ-ムぺ-ジの「一部不適切な会計処理と思慮された。」について規則を守らず交付金の申請が出ていないのに「交付金が前払いされた。」こと、各連区民生児童委員協議会収支計算書では前払い金額には金額が不足し確定ができないため「決算数字を水増し前払い金額を確定したこと。」を不適切処理と原告が思うことを伝え具体的回答を求める。
裁判長は、被告一宮市代理人に対し「市が『不真正怠る事実』と主張するなら、なぜか、積極的に主張してほしい」とし、市は今後主張するとしました。
次回口頭弁論は22/5/11(水)14時半~ 名古屋地裁11階で行います。
---------
名古屋市民オンブズマン 民生委員問題ページ
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-29115155"
hx-vals='{"url":"https:\/\/ombuds.exblog.jp\/29115155\/","__csrf_value":"95761293ac6f917d0e968fa1e5d1fe3b63f35aed9712e102437133d433c0b922bdc2c37e23012f0698986114019663e0417e2881b5113b57a9fd2f5b697532b9"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">