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2022年 02月 24日
愛知県弁護士会は、22/2/19にオンラインシンポジウム「どこへ行く!? 個人情報保護条例」を開催しました。 講師は、元内閣府情報公開個人情報保護審査会常勤委員の森田明弁護士です。 ・配付資料1 シンポジウム「地方自治と個人情報保護」基調講演 弁護士 森田明 ・配付資料2 愛知県内市 自治体アンケート 菅義偉元首相は、地方自治体が独自に個人情報保護条例を設置していることは「2000個問題」であるとして、地方自治体のデータの利活用を推進するため、デジタル社会形成整備法を2021年5月に成立させました。 2023年4月1日から各自治体に対して法律が施行される予定です。 地方自治体の個人情報保護条例の方が、国の行政機関個人情報保護法より先にでき、しかも内容も条例の方がよいです。 デジタル社会形成整備法では、地方自治体の個人情報保護制度について、全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化することになっています。 弁護士らは、各自治体のこれまでのレベルの高い個人情報保護条例が、低いレベルの法律にあわせられてしまうのかと心配しています。 森田弁護士は以下述べました。 今回の法改正は、有識者の検討会ではなく内閣官房のタスクフォース(役所レベルでの協議の場)から始まった。 続いてシンポジウムになりました。 当初予定していた実務関係者の方の登壇は、適任者が見つからずなくなりました。 コーディネーターの新海聡弁護士は「来年4月から改正法が施行されるが、現状では無理ではないかと思わざるを得ない。 愛知県自治体にアンケートしたが、検討中という回答ばかり。長久手市は『特別な検討は必要ない』と考えている。」としました。 森田弁護士は「個人情報審議会の委員をしている神奈川県は去年5月か6月に審議会の諮問があって、5-6回は審議している。 他の市はまだ諮問まで行っていない。ぜひ主体性を持って取り組んで欲しい。」 新海弁護士は「今まで作っていたインデックス以外に、国に準拠した個人情報ファイル簿を作らないといけない。 どういう関係になるのか。1年でできるのか。『上乗せ横出し条例』類似の話し。現場の事務作業が大変。1年2ヶ月でやらないといけないのは、まず無理」としました。 新海弁護士は「条例改正が行われずに来年4月を迎えたらどうなるのか」と質問し、森田弁護士は「理屈の上では法律は施行されるので、法律に基づきやらなきゃダメになる。条例に手を加えなければ条例が生きるわけではなく、法律が生きることになる。ただ現場でどうするのか。 国の個人情報保護委員会には自治体から2000件ほど質問が殺到していて、それを踏まえてガイドライン案を作ったと言っている。 しかし自治体が納得するような内容でガイドラインはできているとは思えない。未解決の問題は多いと思う。」としました。 福島正人弁護士は「全国のルールが共通化して、具体的にどういう場面で情報が利活用されるかイメージが付かない」としました。 森田弁護士は「学校の情報をクラウドで管理するというものがある。しかし小さい自治体はコスト面、現場の負荷から導入が遅れた。 ビッグデータとして提供して活用させる需要に応える面があるが、自治体の中でややこしい手続きがあると支障になるというのが今回の法律改正の考え方。 しかし大きな支障なのか。審議会は月1か2ヶ月に1回開いている。 現場の間隔から離れたところで流通の阻害みたいな議論がなされている。」としました。 新海弁護士は「自治体の持ってる個人情報を匿名加工してビッグデータ化して資源にし、民間企業に利活用させる、というイメージ」としましたが、森田弁護士は「企業が欲しいのは匿名加工情報なのかという疑問が、以前検討会で出た。 また、全国基地騒音訴訟の原告団のリストを提案募集にかけた。匿名加工して意味があるものが残るとは到底思えない。 今まで国では匿名加工をやったのが1件だけ。『お品書き』を出す準備をするだけで自治体の負担は大変。」としました。 また、森田弁護士は「警察から自治体に捜査関係事項照会が来る。私が審議会に入っているところは個別に審議する。 もうちょっと書き方をちゃんと書いて欲しいなどいうと、取り下げることもある。丁寧な対応をすることはそれなりに意味がある。 さらに、医療広域連合にも結構捜査関係事項照会が来る。事後的な報告でも、慎重に対応することになる。 法律を改正したら、今の国の考え方からすれば全然審議会に権限が残らないだろう」としました。 会場から、「自治体の情報を国で活用するのなら、情報公開者リストなど、リストを作ることが問題となっていたことも国が容易に入手可能になるのでは」と質問が来ました。 森田弁護士は「国は匿名加工ルートではなく、生の情報を直接自治体から入手しようとするのでは。それに対するブレーキがきくのか。 重要土地調査規制法を個人情報保護の観点からどうかという意見を聴かれたことがある。7条で自治体に明確に情報を出せと義務づけをしてある。法令に基づいて提供を義務づけられるので、出さざるを得ない。 22条で自治体は協力せよと書いてある。範囲も広い。現状であれば任意の話しなので審議会にかかる。 しかし改正後は審議会に諮ることではないということになる。 国の個人情報保護委員会に聴いたとして、『出さない方がいいよ』とアドバイスするのか。国家機関同士でアドバイスはなかなか考えられない。自治体として国に出す場合は嫌と言えなくなるのではないか」としました。 福島弁護士は「市民サイドからすると、個人情報を従前のレベルで守って下さいというのはどのような方法があり得るのか。」と質問しました。 森田弁護士は「審議会委員は自治体が動かないと審議会も動けない。一市民として自治体に対して何らかの働きかけをすることはあり得る。 市民団体や弁護士会として、自治体に質問を出したり、議員もきちんと言ってほしいし、議会自体もどうするか考えて欲しい。 国は案として『個人情報保護法施行条例』という、最小限のサンプルを出してきた。これを自治体が作るのは非常に屈辱的な話し。 ちゃんと議論してもらわないと困る。黙っていては形だけの条例を自治体は作らされる」としました。 -------- 名古屋市民オンブズマン 個人情報保護条例特集
by ombuds
| 2022-02-24 23:59
| 個人情報保護条例
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