名古屋市民オンブズマンが、外務省フィリピン大使館報償費に関する支出決裁文書の一部不開示決定に対する異議申し立てを2009年にした件で、情報公開・個人情報保護審査会は22/1/17に、
・報償費に関して 決裁書の「金額」及び「支払い方法」、領収書及び請求書等の「支払先」及び「調達先」に関する情報、支払い証拠書類台紙の「整理番号」
・車両の借上げ等の事務に係る経費支払証拠書類の個人に関する情報
を除く部分を開示すべきという答申 を出しました。
本件は、異議申し立て後約9年7ヶ月が経過してから外務省が情報公開・個人情報保護審査会に諮問しました。
審査会は付言として以下述べました。
「諮問を行うまでにこれほどまでの長期間を要するものとは到底考え難く、本件諮問は、遅きに失したと言わざるを得ない。
このような対応は『簡易迅速な手続』による処理とはいえず、行政不服審査制度の存在意義を否定しかねない極めて不適切なものである」と断じました。
また、文書4の行政文書の名称等として「文書2~3以外の文書」と記載されていた件は、「具体的な文書名が特定されておらず、原処分でいかなる文書が対象文書として特定されたかが明確とはいえない。行政文書開示決定通知には、特段の支障のない限り、具体的な文書名を明示すべきであり、処分庁・諮問庁においては、今後、法に基づき開示決定等を適切に行うことが強く望まれる」としました。
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NPO法人 情報公開市民センター 外務省報償費訴訟は今