千葉県市民オンブズマン連絡会議が、2015年度に千葉県議に支給された政務活動費の海外視察分合計6,348,958円の返還を求めた住民訴訟で、最高裁は21/12/9に上告棄却し、敗訴が確定しました。
・21/4/23 2015年度千葉県議政務活動費住民訴訟 敗訴 東京地裁
以下、千葉県市民オンブズマン連絡会議のコメントです。
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2021年12月22日
2015年度千葉県政務活動費の返還請求住民訴訟の終了について
千葉県市民オンブズマン連絡会議 代表幹事 廣瀬理夫
〒260-0013千葉市中央区中央3-15-6 渚法律事務所内
当会は、2015年度千葉県政務活動費について、①議員ら16名が「海外現地調査」と称する海外旅行で支出した調査研究費は、政務活動費として支出が認められる「議員の議会活動の基礎となる調査研究に要する経費」ではないこと、また、②議員ら9名が2016年度の「政務活動」と称する活動に2015年度の政務活動費を支出していること、の2点において2015年度政務活動費の支出に違法があるとして、2017年4月に千葉地裁に提訴し、千葉地裁・東京高裁で敗訴判決を受け最高裁へ上告受理を申し立てましたが、12月9日付けで、最高裁から「上告審として受理しない」との決定通知を受けました。
上告受理申立の手続として、今回の「上告受理申立が認められなかったこと」は、最高裁によって「当会の上記①及び②の法律的主張が最高裁によって否定されたこと」ではないことから、この最高裁決定を受けて、当会は、次のとおり確認しました。
即ち、
① 当会が支出違法の根拠とした「2013年1月25日最高裁判決」(同判決は、調査研究費について、「調査研究費とは議員の議会活動の基礎となる調査研究に要する経費である」と定義し、同判決の事案において、目黒区議会議員が議会で政務調査費を使って入手した資料を用いて質問したという議会活動の事実を認定した上で、同議員による政務調査費の支出は適法であると判断した)について、千葉地裁も東京高裁も最高裁がした調査研究費の定義を否定しておらず(判決文では定義を引用しているが 同定義を誤用している)、同判決の同定義は有効な先例として生きており、今後も政務活動費の支出が同定義に基づき違法判断される可能性があること。
② 当会が支出違法の根拠とした2017年4月25日神戸地裁判決(同判決は、「政務活動費は当該年度に生じた経費のみに充てることができる」と判断している)について、千葉地裁も東京高裁も神戸地裁のこの判断を否定しておらず(神戸地裁判決を無視している)、同判決は有効な先例として生きており、今後も政務活動費の支出が同判決の趣旨に従い違法判断される可能性があること。
③ 本件政務活動費返還住民訴訟は、上記最高裁判決の定義の適用及び神戸地裁判決の判断と同様の判断を求めて訴訟活動を行ったことにおいて意義ある訴訟であったこと。
を確認しました。
これにより、当会の「2015年度千葉県政務活動費の違法支出」についての訴訟活動は終了しました。 以 上
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