① 当会が支出違法の根拠とした「2013年1月25日最高裁判決」(同判決は、調査研究費について、「調査研究費とは議員の議会活動の基礎となる調査研究に要する経費である」と定義し、同判決の事案において、目黒区議会議員が議会で政務調査費を使って入手した資料を用いて質問したという議会活動の事実を認定した上で、同議員による政務調査費の支出は適法であると判断した)について、千葉地裁も東京高裁も最高裁がした調査研究費の定義を否定しておらず(判決文では定義を引用しているが 同定義を誤用している)、同判決の同定義は有効な先例として生きており、今後も政務活動費の支出が同定義に基づき違法判断される可能性があること。
② 当会が支出違法の根拠とした2017年4月25日神戸地裁判決(同判決は、「政務活動費は当該年度に生じた経費のみに充てることができる」と判断している)について、千葉地裁も東京高裁も神戸地裁のこの判断を否定しておらず(神戸地裁判決を無視している)、同判決は有効な先例として生きており、今後も政務活動費の支出が同判決の趣旨に従い違法判断される可能性があること。
③ 本件政務活動費返還住民訴訟は、上記最高裁判決の定義の適用及び神戸地裁判決の判断と同様の判断を求めて訴訟活動を行ったことにおいて意義ある訴訟であったこと。