名古屋市民オンブズマンは、名古屋城木造復元事業に関して、名古屋城総合事務所と名古屋市住宅都市局建築審査課、名古屋市消防局予防部指導課建築係と竹中工務店が協議をした際の議事録を情報公開請求して一部公開されました。
・名古屋城天守閣復元事業の件で、2018/2/9に名古屋市観光文化交流局名古屋城総合事務所が名古屋市住宅都市局建築審査課と協議した内容がわかるものとして
(1)打合記録簿
・名古屋城天守閣復元事業の件で、2017/5/30-2018/3/19に名古屋市観光文化交流局名古屋城総合事務所が消防局と協議した内容がわかるものとして
(2)打合記録簿
それぞれの専門的立場から法的に詰めています。
気づいた点を挙げました。ほかにあればお教えください。
office@ombudsman.jp
竹中工務店は「建築審査課より、大天守、小天守は建築としても別棟として取り扱い、それぞれ石垣の天端を地盤面とし高さを判定すると判断いただいた。その結果、大天守の軒高さは31m未満となり、避難バルコニー不要と考えるがよいか」としたところ、市消防局予防部指導課建築係の鵜飼主任は「よろしい」としました。
また、竹中工務店は「日本建築センターとの事前打合の中で、地震後火災は委員会での検討の対象としない方針で良いか」と問い合わせがあったとし、鵜飼主任は「地震後火災は検討対象としなくて良い」としました。
竹中工務店は、「火災時の避難にも使えるようなエレベータの仕様について、非常用エレベータ以外に消防として何か基準はないか」としましたが、建築係の鵜飼主任は「エレベータの仕様は建築基準法で定めているので、消防の方にはない。
あっても防火や電気系統の仕様など非常用エレベータに準じたものになるのではないか」としました。
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これらは、以前2018/4/2に情報公開請求したところすべて内容が非公開でした。
配付資料についても今回あらためて情報公開請求しましたが、開示文書としては開示されませんでした。
上記で述べたような専門的なことについて、もっと早い段階で市民が知っていたら、名古屋城木造復元事業に対する目も異なっていたのではないでしょうか。
市消防局「地震後火災は検討対象としなくていい」といっていますが、本当にそれで大丈夫でしょうか。
名古屋市中消防署は、以下パンフレットを作っています。
Q6.阪神淡路大震災で発生した建物の火災で、最も出火件数が多かったのはいつ?
答え: 3 停電が復旧し、電気が通じた時
そもそも、大天守の高さは、石垣が19.5m、本体が36.1mの55.6m。
軒高さは石垣天端から考えると30.221mと31m未満ですが、石垣がたちあがる地上面から考えると31mを大幅に上回ります。
避難バルコニーが必要ではないでしょうか。
また、非常時のためにも非常用エレベータを設置すべきではないのでしょうか。
今からでも使える論点が多くあります。ぜひご活用ください。
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・名古屋市民オンブズマン 名古屋城問題ページ