市民オンブズマン石川が提訴した、令和元年度に石川県議に支給された政務活動費の返還を求める住民訴訟で、金沢地裁は21/12/9に原告敗訴を言い渡しました。
原告の市民オンブズマン石川のコメントは以下です。
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金沢地方裁判所は、石川県議の令和元年度政務活動費返還請求事件の判決で、原告の請求を棄却した。
棄却理由は、従前同様、政務調査費の判断の枠組みによる憲法違反の判断の枠組みで、法的根拠のない判断をしている。
『政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない』と地方自治法が改正されたことを否定する説示は、『条例』ではない「本件マニュアルの内容は,基本的に,条例所定経費の解釈の指針として参照されるものということができる」と本件マニュアルを規範視するものである。
上記説示は、虚偽である。
本件マニュアルの「政務活動費使途基準表」記載の「支出費目」を『政務活動に要する経費』と扱うゆえに、その結果、「原告の請求は理由がない」として棄却したものである。
それゆえ、これまでと同様、控訴せざるを得ない。
2021年12月9日
市民オンブズマン石川 林木則夫
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・市民オンブズマン石川
・全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
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