最高裁判所第三小法廷は、21/11/30に平成26年度に石川県議に支給された政務活動費368,271円返還命令名古屋高裁金沢支部の判決の上告を棄却し、確定しました。
・2021年6月23日 石川県議 平成26年度政務活動費 368,271円返還命令 名古屋高裁金沢支部
・2020年10月19日 石川県議 平成26年度 政務活動費 棄却 金沢地裁
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最高裁判所第三小法廷は、令和3年(行ツ)第211号(=石川県議の平成26年度政務活動費返還請求事件・原判決は名古屋高等裁判所金沢支部令和2年(行コ)第12号(令和3年6月23日判決))について、令和3年11月30日付け下記「調書(決定)」を、上告人である林木則夫に郵送してきた。
裁判長裁判官 戸 倉 三 郎
裁判官 宇 賀 克 也
裁判官 林 道 晴
裁判官 長 嶺 安 政
裁判官 渡 邉 恵 理 子
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
第2 理由
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
令和3年11月30日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 松 尾 浩 司
当事者目録
上 告 人 林 木 則 夫
被 上 告 人 石川県知事 谷本正憲
2021年12月2日 市民オンブズマン石川 林木則夫
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