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・西尾市不当要求行為対策要綱第2条 この要綱において、「不当要求行為」とは、次に掲げるものをいう。(2)特定の個人又は法人その他の団体が、法令等に定められた基準に反した有利な取扱いを受け、又は当該基準に反した不利な取扱いを受けるよう要求する行為第3条 職員は、前条第1号から第9号までに掲げる不当要求行為に対しては、これを拒否しなければならない。2 職員は、執ような不当要求行為があった場合又は発生するおそれが高い場合は、直ちに所属長に報告しなければならない。第4条 所属長は、所属職員から前条第2項の規定による報告を受け、当該報告内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認めるときは、直ちに、相手方に対して注意若しくは警告を発し、退去を命じ、又は警察へ通報する等必要な措置を講ずるとともに、その事案の概要を西尾市不当要求行為発生報告書(別記様式)により西尾市不当要求行為対策委員会に報告しなければならない。