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2021年 05月 05日
令和3年3月12日作成(県監査事務局3月15日受領)に一宮市民生児童委員関係の5回目の住民監査請求を愛知県監査委員に行い、4月28日陳述を行いました。 1 請求の措置 H29.4.28~R1.12.9に支払った弁償費13,524,664円の返還を求める。2 監査請求の理由 第1訴訟の基になった平成30年7月10日付住民監査請求で県監査委員は「疑義のない交付手続きを速やかに検討するよう3件の要望を付した」。健康福祉部長はその後、これまでは各民生委員協議会を経由して支払っていた弁償費について「交付金額を全額民生委員に支払うこと。(どうしても)共益的な経費が必要な場合は、全額支払った後に各委員の同意を得て、徴収してください。」と各福祉相談センタ-長経由で指示された(平成30年9月11日)。しかし、一宮市内6連区の民生児童委員協議会において指示に反していることが判明した。(向山連区は市報償費支払分と金額混合しており返還請求対象からは除外した。)3 健康福祉部長指示違反状況については以下の通りである。 神山連区平成28年度8月21日(相当)以前より神山民生児童委員協議会積立金帳簿があり(銀行口座もある)、協議会が管理し「愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償費交付要綱の(弁償費等の交付)第2民生委員児童委員が日常活動において要する費用として弁償費を交付する。」に違反し、慰安旅行費等使用分を除き残額を民生委員改選年度に各民生委員に返還していた。しかも、第1監査請求でどうしても共益的な経費が必要な場合は、全額支払った後に各委員の同意を得て徴収することは認められた。従って神山連区だけは29年度分も返還対象とした。 葉栗、丹陽町、大和町、木曽川町の4連区 30年度改善後も全額共益的な経費として民生委員協議会が徴収し管理していた金額を対象とした。 日時:令和3年4月28日11時30分から11時55分 場所:愛知県庁西庁舎6階監査室 出席者:常勤代表監査委員 篠田信示(前愛知県総務部長平成29年6月6日就任) :非常勤監査委員 川上明彦(弁護士令和2年10月18日就任2期目) :監査第1課企画・特別監査グル-プ・監査第2課7名 欠席者:非常勤監査委員 山内和雄(公認会計士令和3年4月1日就任2期目) :非常勤監査委員 伊藤辰夫(愛知県会議委員令和2年5月27日就任) :非常勤監査委員 石井芳樹(愛知県会議委員令和2年5月27日就任) 陳述内容 1神山連区民生児童委員協議会の現況 ○前会長が病で離脱 ○副会長をはじめ会長のなり手がなくI氏が平成30年3月1日会長就任 ○会計管理者が別口座で実費弁償費を管理していることを報告 ○I会長が「愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償交付要綱(弁償費の交付)第2に「民生委員・児童委員が日常活動において要する費用として弁償費を交付する」と規定されており当然のこととして今までの扱い方を規定通りに戻すことを指導されるも古参役員等が従来通りを主張し改善できず、平成30年度分も令和元年度分も積立金口座で協議会が管理 ○I会長は令和元年12月19日積立金が各民生委員に返金されるのを改革のチャンスととらえ90,000円の返金を受け取った ○I会長は民生委員を自らが辞めることで責任を取り役員全員も責任を取るよう辞職願を取りまとめ県に提出 ○I会長捨て身の改革主張も通らず、県は会長以外の辞職届は認めず、I会長だけ令和2年6月30日付けで辞職を認めた (民生委員児童委員の推薦基準違反) 一宮市民生委員推薦会要項には選定に関することは殆どなにも記載されていない。民生委員推薦基準等は作成されておらず「愛知県民生委員児童委員推薦基準」(以下「推薦基準」という。)を使用している。 推薦基準 1推薦基本方針は「民生委員・児童委員の選任は、真の適格者を確保することを主眼としており市町村の名誉職の交代とか役員の割り振りであってはならない。従って、真に民生委員・児童委員の職務の遂行が期待できる適任者を選任するものとする。」とある。又、2適格要件では「人格や見識が高く」「広く社会事情に通じ」「社会福祉に熱意がある」など高邁な人格者が求められています。 民生児童委員は基本的にはボランティア活動なので国からの報酬はありません。ただ、民生委員・児童委員の活動費用に対して地方自治体から報酬(弁償費)が支払われており、民生委員児童委員の活動費用は実費弁償費を主体に県交付金、市交付金及び社会福祉協議会経由で各民生委員に支払われている実費弁償費が主な財源となっております。しかしお金に使用目的、入金先が書いてあるわけでありません。これは、実費弁償費、県交付金、市交付金と単純に区別できる状況ではありません、会計もほとんどの連区が同じ帳簿で、同じ銀行口座で行われています。その上、下記間違等が発生しており。全体像を把握しなければ問題の解明はできない状況です。 ①大和町連区収支計算書において(収入県・市交付金記載分)毎年度赤字であるのに繰越金があることになっていること ②県交付金も・市交付金も代理人弁護士から裁判所に提出された資料と連区から提出された資料が間違いだらけであること ③県と市で同じ物が二重に使用されていること ④一宮市の場合支払交付金に該当する金額明細がないこと ⑤交通費においては、実費弁償費、県交付金、市交付金、市報償費とも対象経費になっていること 住民訴訟は公金の無駄遣い(違法性)を問うところで規則そのものの違法を是正するところではない。従って「規則を是正させる判決」は出ない。従って、規則を是正させるためには住民監査請求(不当も可)に頼らざるを得ない。 県尾張福祉相談センタ-は不正先大志連区に対してお願いして再提出させ規定額全額支払わせた(第3訴訟)。一方、別件の産業労働部商業流通課商業振興グル-プは即刻全取引先補助団体117団体、取引事業者514社を独自調査4補助団体の不正を見付け6,462,000円の補助金交付決定の取消措置を講じた。(平成30年6月6日1団体4,450千円、平成30年11月14日1団体872千円、平成31年2月22日2団体1,140千円) 常識的には市が行ったと思われることに対して行ったとも行っていないとも裁判でも返事をしない実態及びこのことにより相手に迷惑等をかける実態についての説明 7纏めとして下記5点の調査等を県監査委員に要望する。 ①平成30年度改善されたはずの実費弁償費は実質的に民生委員に支払う原則が各民生委員に連絡され理解していたかという問題②各民生委員は受領した弁償費全額をどのような説明で、どのような名目で協議会に支払ったのか ③領収書は誰がいつ発行し明細はどのように記載されていたのか ④各民生委員は、弁償費を全額協議会に支払うことは「個人の日頃の活動費がゼロになることであるが」どう理解していたのか ⑤接待費、慶弔費、新年会費、歓送迎会費、分配金等は民生委員の日頃の活動費にあたり実費弁償費の対象経費になるのか 市が事実を述べてないことの証明として令和3年4月28日陳述原稿に参考として平成30年住民監査請求時市の間違った説明に対する説明を添付しました。 ![]()
by ombuds
| 2021-05-05 14:12
| 民生委員
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