H25年度に香川県議に支給された政務活動費の返還を求める住民訴訟の判決が21/4/20に高松地裁であり、「金一封」に使われた974万1783円の返還命令がでました。
https://www.ombudsman.jp/data/210420.pdf本件は多数の項目について争われました。
(1)会派共同調査費及び議員連盟会費について
支払いは多額に及ぶのに、明確になるのは定額の支払いのみであり、具体的にどのような使途に支出されたかについては全く明らかにされない点については、法の趣旨に照らして相当とは言い難い面があるものの、その一事をもって本件マニュアルが不合理であるとは認められない
(2)各種団体会費について
団体の活動に着目してこれと議員の行う調査研究その他の活動と合理的関連性を欠く場合には、本件使途基準にいう研修費や会議費には当たらないというべき
(3)会合参加費用について
会合が、議員の行う調査研究その他の活動との間で合理的関連性を欠くような、研修会や意見交換会等といった会議会合の実質を有しない場合には、本件使途基準にいう研修費や会議費には当たらないというべき。
特に、当該会合が飲食を伴う物であった場合には、飲食の必要性や飲食と議員の調査研究その他の活動との関連性について、慎重に判断すべき
(4)寄附との主張について
原告は、会費及び会合参加費用の支出が公選法199条の2にいう寄附に該当する旨主張する。
原告らにおいて、本件各議員のそれぞれの選挙区内に滞在・在住する私人・私的団体に対してなされたものであることの主張立証はされていない。
裁判所は細かく判断し、「意見交換会費」名目の地元団体への「金一封」の多くを違法と判断しました。
原告の植田真紀・高松市議は「この政務活動費を使った『金一封』は、裁判の対象になっている2013年度だけでなく、額は減ったけど、それ以降も現在も続いています。だから、早く裁判を終わらせないと、このバラマキ支出はいつまでも続きます!恐らく、県側は、『私たちの主張が認められなかった』と、控訴するでしょう。
いい加減、このような違法支出をやめさせるために、県民の皆さんが県議会に厳しい目を向けていただくしかありません」と述べています。
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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
https://www.ombudsman.jp/seimu------
21/4/20(火) 18:10配信 共同通信
政務活動費で金一封は違法 高松地裁、県議23人
https://news.yahoo.co.jp/articles/a4cd9dd4a28e8f6d22380d33e2331f5a4a372fc92021.4.20 19:00 日テレNEWS24
政務活動費返還請求訴訟 判決
https://www.news24.jp/nnn/news111h8agi2f4zx91n1co.html21/4/20(火) 19:04配信 瀬戸内海放送
香川県議の政務活動費の一部が「違法な支出」と認定 当時の議員23人に総額約970万円の返還命じる 高松地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/0f170557f3e13939e564fd3ce0bbd24792927b6d