市民オンブズマン石川が、H30年度に石川県議会に支給された政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、21/4/12に金沢地裁は棄却判決を出しました。
http://www.ombudsman.jp/data/210412.pdf原告のコメントは以下です。
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金沢地裁は、4月12日の判決においても、原告の請求をすべて棄却した。
棄却内容は、昨年12月14日、今年の3月22日と同様、マニュアル掲載内容を規範扱いするとともに、原告に対して議員活動との合理的関連性欠如事実の主張立証を求める「判断の枠組み」とするだけでなく、今回は「原告の主張」を否定する説明まで「判断の枠組み」に加えている。
地方自治法第100条第14項規定の「政務活動費を充てることができる経費の範囲」を具現化した本件条例第2条規定の「政務活動に要する経費」を「許容される使途内容をやや抽象的に規定する」と述べれば、政務調査費の最高裁説示が「参照」できるとする虚偽は、許されない。
市議の3月15日判決を含めて政務調査費の最高裁説示を4回も悪用している金沢地裁合議部の裁判官の「良心」は、日本国憲法76条規定違反である。
よって、上訴する。
2021年4月12日 市民オンブズマン石川 林木則夫
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・全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
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