市民オンブズマン石川が、H30年度に金沢市議会に支給された政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、21/3/15に金沢地裁は棄却判決を出しました。
http://www.ombudsman.jp/data/210315.pdf原告のコメントは以下です。
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金沢市議3名の平成30年度政務活動費返還請求事件の2021年3月15日に言い渡された金沢地方裁判所判決も、棄却であった。
上記判決の棄却理由は、昨年12月14日判決と同様、本件条例の「政務活動に要する経費」について「許容される使途内容をやや抽象的に規定するところ,」と述べ、地方自治法第100条第14項の「政務活動費を充てることができる経費の範囲は」「条例で定めければならない」との明文規定を否定した後、「地方自治法及び本件条例の趣旨に照らせば,経費の対象となる支出となる行為が,その客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究その他の活動との間に合理的関連性を欠く場合などには,条例所定経費に該当しない支出に当たると解される(最高裁平成21年(行ヒ)第214号同22年3月23日第三小法廷判決・民集233号279頁,最高裁平成22年(行ヒ)第42号同25年1月25日第二小法廷判決・民集243号11頁参照)。」と、政務調査費の最高裁判決を政務活動費の判決に誤適用して、本件手引き(上記の県議判決ではマニュアル)「参酌」が「地方自治法100条14項の趣旨に反するものとはいえず」というものである。
特に問題となることは、後者の最高裁判決の目黒区議会議員に係る傍論説示を、政務調査費の判断で使われていた本件手引き判断を正当化する理由としていることである。
下級審の裁判官の「良心」に疑問を感じる。
法が条例で定めることを明文規定していることを否定する判決は、日本国憲法第94条規定に違反する行為であるゆえに、許されない。
控訴せざるを得ない。
2021年3月16日
市民オンブズマン石川 林木則夫

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・市民オンブズマン石川
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・全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
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