21/3/12に、「名古屋城天守の有形文化財登録を求める会」が原告となった、名古屋城天守閣木造復元事業基本設計費の返還等を求める住民訴訟の高裁第1回口頭弁論が名古屋高裁民事1部で行われました。
https://peraichi.com/landing_pages/view/protect-nagoya-castle/原告は、21/2/25に控訴理由書を提出しました。
第1 原判決は原告主張を誤認していること
第2 本件要求水準書の記述を本件基本設計契約の内容から排除する判断は根拠がなく矛盾していること
第3 成果品の提出義務の未履行について
第4 検査が完了していないこと
第5 書面に明記されている記述事項を根拠なく否定していること
第6 原判決では、木造復元工事と耐震補修工事の比較を詳細に比較検討していないこと
その上で、21/3/11に準備書面(1)を提出しました。
21/3/8名古屋市会本会議で、浅井正仁市議が「文化庁第二課長は『階段増設、避難用通路の確保は復元的整備』と述べた。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/castle/210308.pdf
本件事業における基本協定書では、『天守閣木造復元に現状変更等を申請する』『優先交渉権者は、前項に伴い発注者が実施する文化財の復元に必要な諸手続において責任を持って必要な資料を作成する』としている。
竹中工務店との間で、書面による同意が無い限り、復元的整備を目的とした事業、または基本協定に変更することは出来ない。
社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用したものと解するのが相当。
求釈明として以下を求める。
1.名古屋高等裁判所は名古屋市に対して、本件事業において「階段増設、避難用通路の確保」を予定しているのか、確認されたい。
2.名古屋高等裁判所は文化庁に対して、文化財の再建時に「階段増設、避難用通路の確保」が為された場合、それが復元に当たるのか、復元的整備に当たるものか確認されたい。
3.名古屋高等裁判所は名古屋市、または名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課などに対して検査を軽減する「下検査」について事実としてあるものか確認されたい。重要な事実の基礎を欠いたまま名古屋市契約規則(甲29号証)と相矛盾する判例を放置する事はできません。
名古屋市の代理人は、答弁書を陳述しました。
裁判長は、名古屋市代理人に対して「原告から求釈明が出ていますが」と問われ、「答える必要がありますか?」と回答しました。
裁判長は「一義的には被告が判断して欲しい」と述べました。
次回弁論は、21/5/25(火)午後2時30分~名古屋高裁10階で行います。

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名古屋市民オンブズマン 名古屋城問題ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/goten/index.htm
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