市民オンブズマン石川が、H28年度に金沢市議会議員13名に支給された政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、最高裁は上告棄却をし、名古屋高裁金沢支部の棄却判決が確定しました。
・19/10/31 平成28年度金沢市議政務活動費住民訴訟 棄却 金沢地裁
https://www.ombudsman.jp/data/191031.pdf・20/5/20 平成28年度金沢市議政務活動費住民訴訟 2審も棄却 名古屋高裁金沢支部
https://www.ombudsman.jp/data/200520.pdf原告のコメントは以下です。
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全国市民オンブズマン連絡会議事務局 御中
2020年11月8日、最高裁判所第二小法廷から2つの調書(決定)が届いた。
ひとつは、令和2年(行ツ)第194号事件「名古屋高等裁判所金沢支部令和元年(行コ)第14号(令和2年5月20日判決)」(=金沢市議の平成28年度政務活動費の返還を求める事件)で、「主文」は「本件上告を棄却する。」・「理由」は「民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」
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・市民オンブズマン石川
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