市民オンブズマン石川が、H26年度に石川県議会に支給された政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、20/10/19に金沢地裁で敗訴判決を出しました。
http://www.ombudsman.jp/data/201019.pdf原告のコメントは以下です。
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2020・10・19判決のコメント
原告 林木則夫
政務活動費返還請求事件(平成28年(行ウ)第3号事件)
1 判決は、棄却である。
しかし上記棄却理由は、令和2年3月27日判決と類似の判決といえる。加えて、同年2月26日判決言渡期日延期後の原告主張を否定している。
2 判断枠組みでは、「本県条例は、条例所定経費として、調査研究費、公聴広報費等の費目のそれぞれについて、許容される使途内容をやや抽象的に規定するところ、政務活動費が議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費として交付されるものであるという地方自治法及び本県条例の趣旨に照らせば、経費の支出の対象となる行為が、その客観的な目的な性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究その他の活動との間に合理的関連性を欠く場合などには、条例所定経費に該当しない支出に当たると解される」と「最高裁平成21年(行ヒ)第214号第22年3月23日第三小法廷判決・集民233号279頁、最高裁平成22年(行ヒ)第42号同25年1月25日第二小法廷判決・集民243号11頁参照」が政務調査費に係る最高裁判所判決であるにもかかわらず、法律が異なる平成24年地方自治法(以下「法」という。)改正前の政務調査費の経費に係る判決を条例規定が必要な政務活動費の説明として引用している(判決書23頁)。
すなわち、法第100条第14項後段規定を無視して、「石川県議会」が条例所定経費を具体化した本件マニュアルを作成している」趣旨は「本件条例の定める条例所定経費」を「具体化し、その細目を定める」「使途の透明性をより一層確保する点にあると解される」根拠とする目的で、金沢地方裁判所は、日本国憲法第94条規定に違反する判断枠組みとしている。
3 それゆえ、判決書の内容は政務活動費を規定した法第100条第14項乃至第16項規定の明文規定及び趣旨を逸脱した本件条例解釈並びに本件条例ではない本件マニュアルの説明ばかりである。
4 控訴をせざるを得ない不当判決である。
以上
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・全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
https://www.ombudsman.jp/seimu