NPO法人 情報公開市民センターが20/6/26に中小企業人材対策事業の入札調書等を経済産業省に対して情報公開請求した件で、経済産業省は20/7/27に「20/8/25までに
相当の部分まで開示決定等をし、残りの部分は21/6/25までに開示決定等を行う」決定を行いました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/200727-5.pdf【不存在】
・平成31年度中小企業・小規模事業者人材対策事業(サービス等生産性向上応援隊の組成に向けた調査・検討及びプログラムの開発・提供事業) の総合評価調書
理由:上記1.に該当する行政文書は、中小企業庁では、作成も取得もしておらず保有していないため
【開示決定等の期限の特例規定の適用】
・平成31年度中小企業・小規模事業者人材対策事業(サービス等生産性向上応援隊の組成に向けた調査・検討及びプログラムの開発・提供事業) の入札公告及び入札調書
(積算内訳、総合評価方式の場合は評価点内訳を含む)
・平成31年度中小企業・小規模事業者人材対策事業(サービス等生産性向上応援隊の組成に向けた調査・検討及びプログラムの開発・提供事業) の再委託に係る承認申請書及び承認文書
・平成31年度中小企業・小規模事業者人材対策事業(サービス等生産性向上応援隊の組成に向けた調査・検討及びプログラムの開発・提供事業) の実施計画書(仕様書)
理由:開示請求に係る上記1.に該当する行政文書は、第三者から提出されたものを含む著しく大量の文書であり、当該第三者に対する意見照会を行い、その結果を踏まえて法定の不開示情報に該当するものがあるかどうかを精査すること等に相当の時間を要し、開示請求のあった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるため。
開示決定等をする期限:令和2年8月25日(水)までに相当の部分について開示決定等をし、残りの部分については、次に記載する時期までに開示決定等をします。
令和3年6月25日(金)
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情報公開法10条では、決定は開示請求から30日以内にしなければならない、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができるとしています。
情報公開法11条で開示決定等の期限の特例はあるものの、情報公開請求から1年もたってから開示決定を行うのはあまりにも遅いです。
20/8/25の開示決定の中身を見て、対応を決めたいと思います。

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NPO法人 情報公開市民センター 持続化給付金 特設ページ
http://www.jkcc.gr.jp/menu15.html---
なお、仮に非公開になった場合は、審査請求・情報公開訴訟も視野に入れております。
現在、1口3,000円カンパを大募集しています。ぜひご協力下さい。
http://www.jkcc.gr.jp/profile/01_09.html