市民オンブズマン石川が、H27年度に金沢市議会議員に支給された政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、最高裁は20/7/6づけで上告を棄却し、高裁判決が確定しました。
・19/8/8 金沢市議 H27年度 30,500円返還命令 金沢地裁
https://www.ombudsman.jp/data/190808.pdf・20/1/15 金沢市議 H27年度 控訴棄却 名古屋高裁金沢支部
https://www.ombudsman.jp/data/200115-1.pdf 以下、市民オンブズマン石川のコメントです。
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本日、最高裁判所第一小法廷の令和(行ヒ)第95号事件(名古屋高等裁判所金沢支部令和元年(行コ)第13号(令和2年1月15日判決)を「上告審として受理しない。」ことを決定した(決定日:令和2年7月6日)」調書が、郵便書留で届けられた。
これで、金沢市議会議員の政務活動費返還請求事件に係る上告受理申立事件は、平成27年度も受理されなかったことになる。
平成28年後以降は、上告事件とすることにした。法改正後の政務活動費返還請求事件において、いつまでも、条例ではない「手引き」判断をしている前例踏襲の悪弊に、決着を付けたい。

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市民オンブズマン石川
http://soiringi.web.fc2.com/全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
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