市民オンブズマン石川が、H29年度に金沢市議会に支給された政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、20/7/3に金沢地裁は棄却判決を出しました。
https://www.ombudsman.jp/data/200703.pdf原告のコメントは以下です。
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2020・7・3判決のコメント 原告 林木則夫
政務活動費返還請求事件 (平成31年(行ウ)第2号事件)
1 判決は棄却である。
しかし、上記棄却理由は、平成30年10月31日判決と類似の内容のものであり、本年4月17日判決言渡期日を延期する必要性のないものである。
2 判断枠組みでは不当利得返還に係る最高裁平成30年11月16日第2小法廷判決(判決書15頁)及び本件手引き「の記載内容を十分参酌する」(同17頁)、調査研究費では「本件手引きの記載は、具体例も含め法及び本件条例に照らして不合理とは言えない(同)、広報費では「議員の宣伝としての効果を有することもありうるが」「あくまで広報活動に伴う付随的・副次的なものにとどまる限り」「当該広報活動の全部が、議員の議会活動の基礎となる活動との間の合理的関連性を有する(同19頁)、人件費では「本件条例及び本件手引きのいずれにおいても、議員が雇用する者が議員の政務活動の補助に専従している雇用者であることを政務活動費充当の要件とすることをうかがわせる規定ないし記載はない」(同20頁)、共通経費では「共通経費に関する本件手引きの記載を参酌して判断する」(同23頁)、収支報告書等の訂正では「本件条例及び」「本件手引きのいずれにも」「収支報告書等」「の提出期限後の訂正が許されない旨の定め又は記載はない」(同24頁)というものである。
3 しかし、上記2の判決書の内容は、政務活動費を規定した法第100条第14項乃至第16項規定の明文規定及び趣旨を逸脱した本件条例解釈並びに本件条例ではない本件手引きの説明であるゆえに、日本国憲法第94条違反である。
4 控訴せざるを得ない不当判決である。
以上

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・市民オンブズマン石川
http://soiringi.web.fc2.com/・全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
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