市民オンブズマン石川が、事務連絡費から支出された懇親会・昼食懇談会費合計381464円の返還を求めた住民訴訟で、名古屋高裁金沢支部は20/6/3に原告控訴棄却の判決を出しました。
https://www.ombudsman.jp/data/200603.pdf・19/11/28 石川県懇親会費返還住民訴訟 敗訴 金沢地裁
https://www.ombudsman.jp/data/191128.pdf以下、原告のコメントです。
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2020・6・3判決のコメント
控訴人 林木則夫
事務連絡費支出損害賠償金返還請求控訴事件
(令和2年(行コ)第1号事件)
1 判決は、控訴棄却である。
しかし、上記棄却理由は、原判決を3点補正し、控訴人主張を補充しているものの、当該控訴人の主張については、以下の2点で否定しているのである。
①最高裁判決の第1審判決の第3の2(1)(=判断枠組み)を維持し、「法理」として、「普通地方公共団体の長による交際費の支出以外の支出に適用することを禁じるものではないというべきである」こと
②本件使途基準の問題点についても、最高裁判決「の各説示に照らせば、」「本件執行基準が違法なものになるわけではない」と説明していること
2 上告せざるを得ない内容であるが、市民オンブズマン石川の財政事情では無理なので、不変期間終了までにカンパが得られれば上告する。
以上

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・市民オンブズマン石川
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