市民オンブズマン石川が、H28年度に金沢市議会議員13名に支給された政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、20/5/20に名古屋高裁金沢支部は棄却判決を出しました。
https://www.ombudsman.jp/data/200520.pdf原告のコメントは以下です。
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2020年5月20日、名古屋高等裁判所金沢支部は、金沢市議の平成28年度政務活動費返還請求事件の控訴を棄却した。
棄却理由として「加える。」説示は、令和元年9月11日判決の当該判決書5頁乃至6頁に「加える。」説示と同一のものである。
「本件手引きは,条例及び規則を基にその細則として,相当な手続きを踏んで金沢市議会議員の総意に基づいて作成されたものということができ,条例もしくは規則に準じる,その下位の規範として一定の効力を認め得るものというのが相当である。」
日本国憲法第94条は、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」と、規定しています。
名古屋高等裁判所金沢支部の上記説示は憲法違反と思います。
上告する必要がありますが、財政事情もあるので、6月例会の場で上告するか否かを決める予定です。
2020年5月20日
市民オンブズマン石川 林木則夫

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19/10/31 平成28年度金沢市議政務活動費住民訴訟 棄却 金沢地裁
https://www.ombudsman.jp/data/191031.pdf--------
全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
https://www.ombudsman.jp/seimu
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