NPO法人 情報公開市民センターが、1999年1月-2000年3月の外務省在米在仏大使館報償費の会食支払証拠書類一部不開示決定に対する異議申し立てをした件で、情報公開・個人情報保護審査会は20/3/13に対象文書を特定したことは妥当の答申を出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/200313.pdf本件に先立ち、2000年2月-5月の金銭出納簿等を2001/7/6に情報公開請求しました。
さらに、1999年1月-2000年3月の会食支払い証拠書類を2001/10/24に情報公開請求しました。
外務省は2003/11/14に文書を特定して一部開示決定をしましたが、全件を対象文書とせずに一部の支出だけを開示対象としたとして、異議申立を行いました。
外務省は異議申立から約14年2ヶ月後の情報公開・個人情報保護審査会に2018/12/20に諮問しました。
審査会は「念のため、外務省担当課の書庫、書架、パソコン等を改めて探索したが、先行開示決定で特定した文書及び本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文書の保有を確認することはできなかった」としました。
なお、審査会は以下付言をつけました。
本件諮問は,各異議申立て後,約14年2か月が経過してから行われている。
この点につき,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,諮問庁から,法施行後,本件を含め短期間に大量の情報公開請求が外務省に対して行われ,その後の開示決定に対し多くの異議申立てがあり,審査会に対し案件ごとに調査・検討の上,順次諮問を行ってきたため,時間を要したとの説明があった。しかしながら,本件異議申立ての趣旨及び理由に照らしても,諮問を行うまでにこれほどまでの長期間を要するものとは到底考え難く,本件諮問は,遅きに失したといわざるを得ない。
このような対応は,「簡易迅速な手続」による処理とはいえず,行政不服審査制度の存在意義を否定しかねない極めて不適切なものである。諮問庁においては,今後,
開示決定等に対する不服申立事件における処理に当たって,迅速かつ的確な対応が強く望まれる。

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NPO法人 情報公開市民センター 外務省報償費訴訟は今
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