20/3/4 一宮市民生児童委員への県交付金住民訴訟 第3回進行協議が行われました。
以下原告の報告です。
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令和2年3月4日(水)13時30分~
場所:名古屋地方裁判所1102会議室
出席者:被告側 南谷弁護士以下9名
原告側 原告
前回令和2年1月23日第2回進行協議において、裁判長から被告に対し「2月27日までに、できる範囲で整理表に被告の認否・反論を記載する。」よう要請があり、令和2年1月24日付け名古屋地方裁判所民事第9部合議係から文章でも通達されておりました。しかし当日、受付しても、資料は被告側からも、裁判所からも、何も渡されず進行準備は、不安な気持ちのまま開始されました。
裁判長はいつもの温和さはなく、冒頭から被告に対して、原告は領収書が存在しないこと、目的外使用、対象年度以外の経費に使用されていることを不当利得返還請求権の発生根拠としており、提出資料がその回答になっていないための質問をされて始められました。
暫くして、原告に資料が提出されていないことに気づかれ、書記官に経過を質問され、正式には書類が提出されておらず、したがって原告にはわたっていないことが確認されその場で7連区民生児童委員協議会のうち別紙3連区5枚分の資料を受け取りました。
資料は自分が期待していた資料とは全く違い、裁判長も指示した資料内容と違うための質問であったことが理解でき、原告側の主張を代弁していただいていたための質問であったと思いました。不十分と思われ、ここに領収書の提出の必要性を説明され。第一段階として被告は、支出整理表を7連区すべて完成させること、その資料を基に第4回進行準備を5月21日(木)15時30分から行うことが決まりました。そして第2段階として支出整理用明細に従い乙番号をつけて領収書を提出することが決まりました。
提出された資料では、対象経費がすべて理由もなく目的内使用になっており反論を行おうとしましたが、裁判長から整理明細表確定後まとめて反論するよう論されました。
原告が素人のため、甘く見られて、勉強不足なのか理由はわかりませんが今回事件の実態を代理弁護人は理解できているのか疑問に感じました。
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入手資料に対する公開について、書記官に確認したところ、「今回入手しました支出整理票を、オンブズマンブログ等に記載する件については特に差支えはない。しかし関心を持たれた方が、裁判所に閲覧に来られた場合は、正式な資料としてファイルされておらず、閲覧はできない。」とのこと。
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名古屋市民オンブズマン 民生委員問題ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/minsei/index.htm