NPO法人 情報公開市民センターが、2010年の外務省在米大使館報償費の支出計算書等不開示決定(不存在)に対する異議申し立てをした件で、情報公開・個人情報保護審査会は20/1/15に不存在妥当の答申を出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/200115.pdf本件に先立ち、2008年1月31日付け東京高裁の判決があり、それに基づく開示を求めた異議申し立てでした。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=36701・判決に基づく開示文書
http://www.jkcc.gr.jp/katsudo/2009/KimitsuhiShisyutsu.pdf2010年5月.8月.9月.11月分の本件について、米大使館の1ヶ月の報償費支出が0件というのは過去の例から考えてもあり得ないと主張しました。
外務省は、異議申立から約7年9ヶ月~約8年2ヶ月経過した2018/12/11に情報公開・個人情報保護審査会に諮問し受理されました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/190108.pdfhttp://www.jkcc.gr.jp/data/190108-1.pdf審査会が確認したところ、「時期によっては、特定公館に報償費の送金が行われていない月もあるが、それが、必ずしも当該月に当該公館が報償費を使用した外交活動を行っていないということにはならない」とし、不存在決定は妥当と答申しました。
なお、審査会は以下付言をつけました。
・本件諮問は,異議申立て後,約7年9か月ないし約8年2か月が経過してから行われている。この点につき,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,諮問庁から,法施行後,本件を含め短期間に大量の情報公開請求が外務省に対して行われ,その後の開示決定に対し多くの異議申立てがあり,審査会に対し案件ごとに調査・検討の上,順次諮問を行ってきたため,時間を要したとの説明があった。
しかしながら,本件異議申立ての理由に照らしても,諮問を行うまでにこれほどまでの長期間を要するものとは到底考え難く,本件諮問は,遅きに失したといわざるを得ない。
このような対応は,「簡易迅速な手続」による処理とはいえず,行政不服審査制度の存在意義を否定しかねない極めて不適切なものである。諮問庁においては,今後,開示決定等に対する不服申立事件における処理に当たって,迅速かつ的確な対応が強く望まれる。

-------
NPO法人 情報公開市民センター 外務省報償費訴訟は今
http://www.jkcc.gr.jp/menu2.html#GaimusyoHousyouhiSosyo