市民オンブズマン石川が、事務連絡費から支出された懇親会・昼食懇談会費合計381464円の返還を求めた住民訴訟で、金沢地裁は19/11/28に原告敗訴の判決を出しました。
https://www.ombudsman.jp/data/191128.pdf判決では以下述べました。
・イルクーツク州職員に対して相応の歓待をすることが儀礼上望ましいというべき。1名当たり7000円は社会通念上儀礼の範囲にとどまる接遇。
・石川県及び福井県の知事と昼食を取りながら行う昼食懇談会は両県の一般的な友好、信頼関係の維持増進自体を目的とする側面を否定することはできないものの、現時点で公表に至らないものを含めた今後の両県の連携・協力等について率直な意見交換を行う目的を達成するためには、開催場所についても守秘性に配慮される必要があるというべき。
1名当たり8000円は社会通念上儀礼の範囲にとどまる接遇。
・イルクーツク州知事一行8名及び知事ら県関係者8名の合計34万4464円は、同県の事務を処理するために必要な経費

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・市民オンブズマン石川
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